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title: "プラットフォーム労働の国際規則の転換：ILO第193号条約とアビレス宣言"
locale: ja
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category_name: "ナレッジベース"
translation_status: reviewed
license: cc_by
author: "Injoys 編集部"
source_url: https://injoys.com/ja/articles/ilo-convention-193-aviles-declaration-platform-work-rules
published_at: 2026-08-23T20:20:17+09:00
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# プラットフォーム労働の国際規則の転換：ILO第193号条約とアビレス宣言

> ILO第193号条約はプラットフォーム労働を専門に扱う国際労働条約であり、アビレス宣言はスペインと中南米諸国が採択した地域レベルの政策的な約束である。両文書は雇用上の地位、報酬、労働安全、社会保障、個人情報およびアルゴリズム管理の原則を強化するが、法的効力と国内での適用方法は異なる。

## Key Points

- ILO第193号条約は批准国に国際法上の義務を生じさせる条約だが、アビレス宣言は批准の対象ではない政治的・政策的合意である。
- プラットフォームが契約書に独立事業者と記載していても、実際の指揮・統制と業務遂行の方法に基づいて雇用上の地位を判断しなければならない。
- 自動配車、評価、報酬算定、アカウント停止など、生計に影響を及ぼすアルゴリズムによる決定には、情報提供、人間による監督、異議申立て手続きが必要である。
- 条約が採択されただけで、すべての国のプラットフォーム労働者に同一の権利が直ちに生じるわけではなく、批准、国内法の整備、行政による執行が後に続かなければならない。
- アビレス宣言は、プラットフォーム規制を非公式雇用、ケア労働、社会的経済および労働分野のAI政策と結び付けている。

プラットフォームを通じて仕事を受ける配達員、運転手、家事・ケア提供者、フリーランサー、オンラインワーカーは、契約相手だけでなく、自動化された配車・評価システムの管理も受ける。しかし、既存の労働法は事業所と伝統的な使用者・労働者関係を中心に設計されており、プラットフォーム労働の責任主体と権利の範囲を明確に定められない場合が多かった。

国際労働機関（ILO）が2026年6月12日に採択した第193号条約は、この空白を扱う初のプラットフォーム経済に特化した国際労働条約である。同年7月2日に採択されたアビレス労働宣言は、スペインと中南米諸国がプラットフォーム労働、労働分野における人工知能、ケアおよび社会的連帯経済に共同で取り組むという地域政策上の合意である。

## 2026年に何が変わったのか

2026年8月23日時点の主な動向は次のとおりである。

| 日付 | 措置 | 意味 |
|---|---|---|
| 2026年6月12日 | ILO第193号条約を採択 | プラットフォーム経済におけるディーセント・ワークを扱う世界的な国際労働基準が整備された。 |
| 2026年7月2日 | アビレス労働宣言を採択 | イベロアメリカ諸国がプラットフォーム、AI、ケア労働、インフォーマル雇用および社会的連帯経済に関する共通の方向性を示した。 |
| 2026年8月4日 | ILOが関連する地域アジェンダを公表 | 宣言の内容を労働政策と制度改善につなげる地域協議が具体化した。 |
| 2026年11月4～5日予定 | マドリード・イベロアメリカ首脳会議 | 労働大臣レベルの合意を首脳級の議題につなげる予定である。日程と最終結果は公式発表で改めて確認する必要がある。 |

中心的な変化は、プラットフォーム労働を例外的な新産業の問題ではなく、報酬、安全、社会保障、団結権、個人情報および差別禁止の原則が適用されるべき労働問題と位置付けた点にある。同時に、AIとアルゴリズムを単なる業務ツールではなく、労働条件を決定する管理システムと捉えている。

## ILO第193号条約とアビレス宣言の違い

両文書は同じ方向を示しているが、法的性格と機能の仕方が異なる。

| 区分 | ILO第193号条約 | アビレス労働宣言 |
|---|---|---|
| 文書の性格 | 国家が批准できる国際労働条約 | イベロアメリカ諸国の労働大臣による政治的・政策的宣言 |
| 適用範囲 | 世界的なプラットフォーム経済の国際基準 | スペイン・ポルトガルと中南米を中心とする地域協力アジェンダ |
| 法的効力 | 批准し、条約が当該国について発効すると、国際法上の履行義務が生じる | 条約ではないため、批准や直接的な法的拘束力はない |
| 主な機能 | プラットフォーム労働に必要な最低原則と国家の保護義務を設定 | 共通の政策方針、地域協力および後続の首脳会議の議題を形成 |
| 国内への影響 | 立法、行政、司法および団体交渉制度に反映する必要がある | 各国の政策と共同事業の優先順位を定める際の参考枠組み |

ILO条約は、採択されたという事実だけで、すべての国の国内法が自動的に変更される規則ではない。各国は批准の可否を決定し、必要な法律と執行体制を整備しなければならない。批准後に条約が国内裁判で直接適用されるかどうかも、各国の憲法と法体系によって異なり得る。

アビレス宣言は、法的拘束力の代わりに政治的な調整機能を持つ。各国は共通のアジェンダを確認し、後続会議、政策計画、技術協力へとつなげられるが、個人が宣言のみを根拠として、裁判所に賃金や復職を直ちに請求できるわけではない。

## 条約が扱うプラットフォーム労働の範囲

プラットフォーム労働には、一つの類型だけが存在するわけではない。

- **地域基盤型プラットフォーム労働：** 配達、旅客運送、清掃、修理、家事およびケアのように、特定の場所で行う仕事
- **オンライン・プラットフォーム労働：** 翻訳、デザイン、プログラミング、データ分類、コンテンツ審査のように、遠隔で行う仕事
- **個別タスク型労働：** 短い作業単位で割り当てられ、案件ごとに報酬を受け取る形態
- **継続的役務型労働：** プラットフォームを通じて顧客とつながるが、一定期間にわたって繰り返しサービスを提供する形態

条約の重要な観点は、保護の対象となるかどうかを契約書上の名称だけで決めないことである。プラットフォームが労働者を自営業者、パートナーまたは独立契約者に分類していても、実際に誰が価格を決め、仕事を割り当て、遂行方法を管理し、制裁を科せるのかを検討しなければならない。

ただし、すべてのプラットフォーム労働者を一律に労働者と見なすという意味ではない。実際の事実関係に基づいて雇用関係を正確に判定し、雇用関係が認められない者にも、プラットフォーム労働者として必要な基本的保護を整備するよう求めるアプローチに近い。

## 雇用上の地位は契約上の名称より実際の関係に基づいて判断する

プラットフォーム労働をめぐる紛争で最も重要な問いは、就労者が労働者なのか、独立した事業者なのかという点である。この判断によって、最低賃金、労働時間、有給休暇、労災補償、解雇保護および社会保険の適用範囲が変わり得る。

判断において考慮され得る事実は次のとおりである。

- プラットフォームが報酬や手数料を実質的に決定しているか
- 就労者が顧客と価格または条件を自由に交渉できるか
- 自動配車を拒否すると、評価や今後の仕事で不利益を受けるか
- プラットフォームが業務の順序、経路、応答時間またはサービス方法を管理しているか
- 評価が低いことを理由に、アカウントへのアクセスを制限したり、契約を終了したりできるか
- 就労者が独自の顧客基盤と事業上のリスクを実際に有しているか

条約は、形式的な契約文言よりも関係の実態を優先し、誤った分類を是正できる実効的な手続きを整備するよう求める方向性を示している。具体的な判定基準と法的推定制度は、各国が国内法で設計しなければならない。

## 契約条件・報酬・労働安全衛生・社会保障の基本原則

### 契約条件と報酬

プラットフォーム労働者は、業務を開始する前に契約条件を理解できなければならない。報酬の算定方法、プラットフォーム手数料、費用の控除、支払時期、アカウント制限の理由など、所得に直接影響する情報が明確でなければならない。

特に、画面に表示された総額と実際の支払額が異なる場合は、税金、手数料、保険料またはその他の控除項目を区別して確認できなければならない。適用可能な最低報酬基準と労働協約も遵守されなければならない。

### 労働安全衛生と作業停止

配達・運送労働者は交通事故や悪天候にさらされ、オンライン労働者は長時間の待機、反復作業、精神的負担を経験し得る。アルゴリズムが迅速な完了を促したり、危険な状況で業務の受諾を迫ったりする場合、技術設計そのものが労働安全衛生上のリスクとなる。

したがって、国はプラットフォーム業務のリスクを評価し、予防措置を整備しなければならない。労働者が深刻かつ切迫した危険を回避したことだけを理由に、不利益を受けないようにする原則も重要である。

### 社会保障

業務が複数のプラットフォームと短期契約に分散すると、社会保険料の納付主体と所得の把握が難しくなる。条約は、プラットフォーム労働者が雇用形態を理由に社会保障制度から排除されないよう、適用範囲と行政手続きを改善する方向性を示している。

国内での実施段階では、次の問題が重要となる。

- 複数のプラットフォームで発生した所得をどのように合算するか
- 保険料をプラットフォーム、労働者または双方がどの割合で負担するか
- 業務上の災害と一般的な事故をどのように区別するか
- 国境を越えて提供されたオンライン労働に、どの国の制度を適用するか

## アルゴリズム管理に人間の監督が必要な理由

プラットフォームのアルゴリズムは、中立的な推奨機能にとどまらない。自動配車、検索上の表示、評価算定、報酬調整、不正検知、アカウント停止は、労働者の所得と仕事を維持できるかどうかを決定し得る。

| アルゴリズムの機能 | 労働者に生じ得る影響 | 必要な保護措置 |
|---|---|---|
| 自動配車 | 仕事へのアクセスと収入の差 | 割当基準と拒否した場合の影響に関する情報 |
| 評価・順位算定 | 表示順位の低下、ボーナスからの除外 | 評価基準、誤りの訂正および不当な評価への異議申立て |
| 動的な報酬算定 | 同じ業務に対する報酬の変動 | 計算要素、手数料および控除の内訳の説明 |
| 自動リスク検知 | 正常な活動を不正と誤認 | 人間による再検討と証拠提出の機会 |
| アカウントの制限・停止 | 即時の収入途絶 | 理由の通知、異議申立て、適時に行われる人間の判断 |

透明性は、ソースコード全体を公開するという意味と同一ではない。労働条件に重大な影響を及ぼすシステムが何であるか、どのような情報が使用されるか、決定がどのような結果をもたらすかを、労働者とその代表者が理解できるように説明することが重要である。

人間による監督も、担当者が自動決定をそのまま承認するだけの形式的手続きであってはならない。決定を変更する権限を持つ者が、労働者の説明と関連記録を検討して初めて、実質的な救済手続きとなる。

## 個人情報保護と労働監視の境界

プラットフォームは、位置情報、接続時間、移動経路、顧客評価、メッセージ、端末情報、業務処理速度など、多くのデータを収集できる。こうしたデータは業務運営に必要な場合もあるが、過度な監視、差別的な推論または労働組合活動の検知に使用される危険もある。

必要な原則は次のとおりである。

- 業務遂行と直接関連する正当な目的に必要なデータのみを収集する。
- どのデータをなぜ収集し、誰に提供するのかを通知する。
- 労働者が自身に関するデータにアクセスし、不正確な情報を訂正できるようにする。
- センシティブ情報や私的領域に関する過度な推論と監視を制限する。
- 自動決定に使用されたデータの品質と差別の可能性を点検する。
- 契約終了後にデータを無期限に保管しないよう、保存基準を設ける。

個人情報保護とアルゴリズムの透明性は別々のものではない。誤った位置情報の記録や顧客評価がアカウント停止モデルに入力された場合、データ訂正権と自動決定への異議申立てがともに機能しなければならない。

## インフォーマル雇用・ケア・社会的経済を併せて扱う理由

アビレス宣言は、プラットフォーム労働を独立した技術規制の問題としてのみ扱ってはいない。中南米の多くの国では、社会保険と労働法による保護を十分に受けられないインフォーマル労働が重要な政策課題となっている。プラットフォームが既存のインフォーマルなサービスをデジタル化することで取引記録を残せる場合もあるが、責任を個人に転嫁する新たなインフォーマル化を生み出す可能性もある。

ケアと家事サービスも重要な接点である。プラットフォームを通じたケアの仲介は利用者のアクセスを向上させ得るが、低報酬、不規則な時間、ジェンダー格差、安全上の問題を拡大する可能性もある。ケアを単なる仲介サービスではなく、社会政策と労働政策の対象として捉える必要がある理由である。

社会的連帯経済には、協同組合、相互組織、社会的企業のように、労働者と地域社会が運営に参加するモデルが含まれる。アビレス宣言がこの分野を強調するのは、プラットフォームの所有・意思決定構造そのものを多様化し、デジタル移行の利益を労働者と共有する代替案を模索するためである。

## 実際の権利は批准と国内法への反映にかかっている

条約の採択、国による批准、国内での施行は、それぞれ異なる段階である。

1. ILO総会で条約を採択する。
2. 各加盟国は条約を国内の権限ある機関に提出し、批准の可否を検討する。
3. 批准国は、条約が当該国について発効する時点に合わせ、法律と行政制度を整備する。
4. 労働監督、社会保険、紛争調整、司法手続きを通じて規則を執行する。
5. ILOの監督制度が批准国の履行状況を検討する。

したがって、現在、労働者がアカウント停止に異議を申し立てたり、社会保険の適用を求めたりできるかどうかについては、居住地、業務遂行地、契約相手、プラットフォームの所在地および当該国の現行法を確認しなければならない。条約は国内の権利を解釈し、改善するための基準となり得るが、まだ存在しない救済手続きを自動的に設けるものではない。

アビレス宣言も、後続の立法と予算、行政計画がなければ、直接的な権利の変化にはつながらない。2026年11月の首脳会議後には、共同宣言が再確認されるかどうかだけでなく、具体的な日程、担当機関、評価指標が示されるかを確認する必要がある。

## 規則の成否を左右する証拠と監査可能性

プラットフォーム規制が実際に機能するには、権利の宣言だけでなく、決定を再構成できる記録が必要である。これは条約を国内法とシステム設計に転換する際、特に重要な実務上の課題である。

プラットフォームは、次の記録を適切な期間保存し、紛争時に確認できるよう設計する必要がある。

- 仕事が提示・受諾・拒否された時刻と適用された割当規則
- 報酬、割増、手数料、控除の計算内訳
- 評価変更とアカウント制限の理由
- 自動決定に使用された主要な入力データとモデルのバージョン
- 人間の審査担当者による判断、変更の有無、処理時間
- 安全に関する申告と、それに対する措置

記録がなければ、プラットフォームは決定の正当性を説明することが難しくなり、労働者は誤りや差別を立証することが難しくなる。反対に、すべての行動を無制限に記録すれば過度な監視になり得るため、目的の制限、アクセス権限、保存期間、削除基準を併せて定めなければならない。

国境を越えるオンライン・プラットフォームでは、監査可能性がさらに複雑になる。労働者、顧客、プラットフォーム法人、サーバーがそれぞれ異なる国に所在する場合があるためである。条約が共通原則を提供しても、管轄権、準拠法、監督機関間の情報交換に関する問題は、国内法と国際協力によって追加的に解決しなければならない。

## 今後確認すべき論点

- どの国が第193号条約を批准し、いつ当該国について発効するのか
- 労働者と独立契約者を区別する国内の判定基準がどのように変わるのか
- 報酬と社会保険の義務が、すべてのプラットフォーム労働者にどの範囲まで適用されるのか
- アカウント停止と自動配車に、実質的な人間による再検討手続きが導入されるのか
- 労働者代表がアルゴリズムの導入と変更の過程に参加できるのか
- 国境を越えるオンライン労働の準拠法と監督責任をどのように定めるのか
- アビレス宣言が2026年11月の首脳会議後、具体的な地域事業につながるのか

条約の批准国数と国別の発効日は引き続き変わり得るため、ILOの公式な条約・批准記録で最新状況を確認しなければならない。

## FAQ

### ILO第193号条約とは何ですか？
ILOが2026年6月12日に採択した、プラットフォーム経済におけるディーセント・ワークに関する国際労働条約です。プラットフォーム労働者の雇用上の地位、契約条件、報酬、労働安全、社会保障、団結権、個人情報、アルゴリズム管理などに関する国際的な原則を示しています。

### 条約が採択されると同時に、すべてのプラットフォーム労働者に適用されますか？
いいえ。各国は条約を批准する必要があり、条約がその国で発効した後は、国際法上の履行義務を負います。労働者が国内でどのような権利を直接行使できるかは、その国の法律、批准状況、施行制度によって異なります。

### プラットフォームと独立事業者契約を結んでいれば、労働者にはなれないのですか？
契約書上の名称だけで決まるわけではありません。価格決定、業務の割り当て、遂行方法、評価、制裁、アカウント停止に関する実質的な管理関係を総合的に考慮して雇用上の地位を判断すべきだというのが、条約の中核的な方向性です。

### ILO第193号条約は、すべてのプラットフォーム労働者を雇用される労働者とみなすのですか？
そうではありません。条約は、形式的な分類ではなく、実際の事実関係に基づいて雇用関係を正確に判定するよう求める方向性を示しています。雇用関係が認められない人にも、プラットフォーム労働者として必要な基本的保護が適用される場合がありますが、具体的な範囲は国内法に基づいて定められます。

### アルゴリズムの透明性とは、ソースコードを公開するという意味ですか？
必ずしもソースコード全体を公開するという意味ではありません。労働者の報酬、仕事へのアクセス、評価またはアカウントの状態に影響を与えるシステムの存在、主な作動基準、予想される影響を理解できるように知らせ、重大な決定に異議を申し立てられるようにすることが重要です。

### アカウントが自動停止された場合、人が再審査する必要がありますか？
生計に重大な影響を及ぼす自動決定には、実効性のある人間による監督と異議申立て手続が必要だというのが、条約の方向性です。ただし、現在利用できる具体的な救済手続と処理期限については、その国の法律とプラットフォーム契約を確認する必要があります。

### アビレス宣言には法的拘束力がありますか？
アビレス宣言は、国際条約やILO条約ではなく、イベロアメリカ諸国による政治的・政策的合意です。直接的な法的権利を生み出すものではありませんが、各国の立法、行政計画、地域協力の方向性を定める役割を果たすことがあります。

### アビレス宣言がケアと社会的経済を併せて扱うのはなぜですか？
プラットフォーム労働は、非公式雇用、不安定な社会保障、ケア労働に対する低い評価と結び付いているためです。社会的連帯経済を併せて議論すれば、協同組合や社会的企業のように、労働者が運営と利益配分に参加するプラットフォームの代替案も検討できます。

### ILO条約とEUのプラットフォーム労働規則は同じ制度ですか？
いいえ。ILO第193号条約は批准可能な世界的な国際労働基準であり、EU規則はEU加盟国を対象とする別個の地域法体系です。適用地域と法的手続は異なりますが、雇用上の地位の誤分類とアルゴリズム管理のリスクを扱っている点では共通しています。

### 国境を越えてオンラインで働く場合、どの国の法律が適用されますか？
条約だけですべての国境を越える管轄問題が自動的に解決されるわけではありません。労働者の業務遂行地、プラットフォーム法人の所在地、契約の準拠法、その国の強行的な労働法などを併せて検討する必要があり、具体的な紛争については専門的な法的判断が必要となる場合があります。

## Sources

- [ILO：新たな第193号条約は、プラットフォーム経済におけるディーセント・ワークをどのように促進するのか？](https://www.ilo.org/es/resource/articulo/como-promovera-el-nuevo-convenio-num-193-el-trabajo-decente-en-la-economia)
- [ILO：イベロアメリカ諸国の労働担当大臣、新たな労働分野の公約を採択](https://www.ilo.org/es/resource/noticias/las-ministras-y-ministros-iberoamericanos-adoptan-nuevos-compromisos-en)
- [SEGIB：労働に関するアビレス宣言](https://segib.org/es/publicacion/declaracion-de-aviles-sobre-trabajo/)
- [La Moncloa：イベロアメリカ労働担当大臣会議の結論](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/paginas/2026/020726-diaz-conclusiones-conferencia-iberoamerican.aspx)

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