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title: "2027年最低賃金10,700ウォン：月給換算と適用日程"
locale: ja
category: news
category_name: "ニュース"
translation_status: reviewed
license: cc_by
author: "Injoys 編集部"
source_url: https://injoys.com/ja/articles/2027-korea-minimum-wage-10700-won-guide
published_at: 2026-07-17T18:04:41+09:00
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# 2027年最低賃金10,700ウォン：月給換算と適用日程

> 2027年適用の最低賃金案は時給10,700ウォンで、2026年より380ウォン（3.7%）上がった。月209時間基準の税引き前月換算額は2,236,300ウォンで、2026年8月5日までに最終決定・告示された後、2027年1月1日から効力が発生する。

## Key Points

- 2027年適用の最低賃金案は時給10,700ウォンで、2026年より380ウォン、3.7%引き上げられた。
- 1日8時間基準の日給は85,600ウォンで、週40時間・月209時間基準の税引き前月換算額は2,236,300ウォンである。
- 労働者委員案10,730ウォンと使用者委員案10,700ウォンを採決した結果、使用者委員案が15票を得て採択された。
- 影響を受ける労働者は調査方式により66万人または297万8,000人と推定され、両数値は調査母集団と算定方式が異なるため差が生じる。
- 2026年7月17日時点では最低賃金委員会の議決案が告示された段階であり、最終決定・告示は8月5日までに行われる予定である。

2026年7月14日、最低賃金委員会は2027年に適用する最低賃金案を時給10,700ウォンとすることを議決した。2026年の最低賃金10,320ウォンより380ウォン、3.7%高い金額だ。

ただし、2026年7月17日時点の法的状態を正確に表現すると、現在の金額は**最低賃金委員会が議決し、雇用労働部が告示した「最低賃金案」**である。労使の異議申立て手続きを経て、雇用労働部長官が2026年8月5日までに最終決定・告示すれば、2027年1月1日から効力が発生する。

## 主要数値を一目で見る

| 区分 | 2026年 | 2027年適用案 | 増加額 |
|---|---:|---:|---:|
| 時間給 | 10,320ウォン | 10,700ウォン | 380ウォン |
| 日給 | 82,560ウォン | 85,600ウォン | 3,040ウォン |
| 月換算額 | 2,156,880ウォン | 2,236,300ウォン | 79,420ウォン |
| 引上げ率 | — | 3.7% | — |

日給は1日8時間勤務を基準に計算した。月換算額は、週40時間勤務者が有給週休時間の適用を受けるという前提で、月209時間を掛けた税引前の金額である。

## 月223万6,300ウォンはどのように計算するのか

### 基本計算式

- 時間給: 10,700ウォン
- 日給: 10,700ウォン × 8時間 = 85,600ウォン
- 月換算額: 10,700ウォン × 209時間 = 2,236,300ウォン

月209時間は通常、次のように算定する。

`(週40時間 + 有給週休8時間) × 365日 ÷ 7日 ÷ 12か月 ≈ 209時間`

したがって、2,236,300ウォンは**週40時間勤務と有給週休8時間を前提とした公式の月換算額**である。

### すべての労働者の月給が2,236,300ウォンになるわけではない

実際の支給額は、労働契約と勤務形態によって変わる。

- 月209時間より所定労働時間が少ない、または多い場合、月賃金は変わる。
- 週休手当は、週当たりの所定労働時間など法定要件を満たす場合に発生する。
- 法定要件を満たして発生する延長・夜間・休日労働手当は、最低賃金の月換算額と区分して計算する。
- 2,236,300ウォンは税引前の金額であるため、国民年金、健康保険、雇用保険、所得税などを控除した手取り額とは異なる。
- 最低賃金違反かどうかは、単純な総支給額ではなく、法律で最低賃金に算入すると定められた賃金を時間給に換算して判断する。

## 2026年よりどれくらい上がるのか

2027年の最低賃金案は、2026年の時間給10,320ウォンより380ウォン上がる。1日8時間働くと1日の賃金は3,040ウォン増え、月209時間基準では月79,420ウォン増加する。

| 比較単位 | 計算 | 増加額 |
|---|---|---:|
| 1時間 | 10,700ウォン − 10,320ウォン | 380ウォン |
| 1日8時間 | 380ウォン × 8時間 | 3,040ウォン |
| 月209時間 | 380ウォン × 209時間 | 79,420ウォン |

この比較は、勤務時間が同一で、他の手当や控除条件が変わらないという仮定に基づく単純換算である。

## 決定過程はどのように進んだのか

労働側と経営側の最初の要求案の差は大きかった。労働側は時給12,000ウォンを提示し、経営側は2026年と同じ10,320ウォンへの据え置きを提示した。その後、労使は第12次修正案まで提出し、隔たりを縮めた。

最終提示案は、労働者委員側が10,730ウォン、使用者委員側が10,700ウォンで、わずか30ウォン差だった。合意に至らず、2026年7月14日の第14回全員会議で採決が行われた。

| 採決案 | 得票 |
|---|---:|
| 労働者委員案 10,730ウォン | 11票 |
| 使用者委員案 10,700ウォン | 15票 |
| 無効 | 1票 |

在籍委員27人全員が投票し、使用者委員案である10,700ウォンが採択された。2027年も最低賃金法の適用対象事業には、業種別に異なる金額を設けず、同じ最低賃金額を適用する単一体系が維持される。

## 今後残っている手続きと適用日程

| 日付または期限 | 手続き |
|---|---|
| 2026年7月14日 | 最低賃金委員会が時間給10,700ウォン案を議決 |
| 2026年7月16日 | 雇用労働部が2027年適用最低賃金案を告示 |
| 告示日から10日以内 | 法律で定められた労使代表が異議申立て可能 |
| 2026年8月5日まで | 雇用労働部長官が最低賃金を最終決定・告示 |
| 2027年1月1日 | 最終告示された最低賃金の効力発生 |
| 2027年12月31日 | 2027年最低賃金の適用期間終了 |

異議申立てが受理されたからといって、自動的に再審議されるわけではない。雇用労働部長官が異議の理由が妥当だと認めるか、提出された案で最低賃金を決定することが難しいと判断した場合に、最低賃金委員会に再審議を要請することができる。

## 影響を受ける労働者は何人か

最低賃金委員会は、2027年最低賃金案の影響を受ける労働者数を2つの統計基準で提示した。

| 調査基準 | 影響労働者推定 | 影響率 |
|---|---:|---:|
| 雇用形態別勤労実態調査 | 66万人 | 3.8% |
| 経済活動人口付加調査 | 297万8,000人 | 13.3% |

2つの数値は互いに矛盾する値ではない。調査対象、標本、賃金の把握方式、最低賃金の影響を受ける労働者を定義する方法が異なるため、結果の範囲が大きく開く。したがって、2つの数値を足したり平均したりするよりも、それぞれの調査基準とともに引用すべきである。

## 誰に適用されるのか

最低賃金は、原則として労働者1人以上を使用するすべての事業または事業場に適用される。勤労基準法上の労働者であれば、正規職、非正規職、パートタイム、アルバイト、青少年、外国人など、雇用形態や国籍に関係なく適用対象となり得る。

事業主と労働者が合意しても、最低賃金より低い賃金を定めた部分は効力がない。ただし、同居の親族だけを使用する事業、一部の家事使用人・船員など法定例外や、個別の労働者性の判断が必要な場合があるため、具体的な適用可否は別途確認しなければならない。

試用労働者も原則として最低賃金の適用対象である。ただし、1年以上の労働契約を締結した試用労働者は、法定要件を満たす場合、試用開始日から最大3か月間、最低賃金の90%を適用することができる。単純労務職種など、減額が認められない例外もある。

## 労働者と事業主が確認すべき事項

### 労働者

- 2027年1月1日以降の労働分から、時間給換算額が10,700ウォン以上か確認する。
- 労働契約書、出退勤記録、給与明細書、通帳の入金内訳を保管する。
- 週休手当、延長・夜間・休日労働手当がそれぞれの要件に合わせて計算されているか区分して確認する。
- 最低賃金未満が疑われる場合は、雇用労働部顧客相談センター1350または管轄の地方雇用労働官署に問い合わせることができる。

### 事業主

- 時給制・日給制・月給制労働者の2027年賃金表と労働契約書を点検する。
- 月給制は、最低賃金に算入される賃金だけを基準に時間給を再計算する。
- 週休手当と延長・夜間・休日労働手当を、それぞれの法定適用要件に従って基本月換算額と区分して反映する。
- 事業場に最低賃金額と適用内容を、労働者が容易に分かるよう案内する。
- 給与プログラム、求人公告、人件費予算、外注単価を2027年基準に修正する。

## 主要な解釈

2027年の最低賃金10,700ウォンは、単なる時給の数字だけを意味するものではない。週40時間勤務者の公式月換算額は2,236,300ウォンだが、実際の月給と手取り額は、所定労働時間、週休要件、手当構成、社会保険と税金によって変わる。

また、2026年7月17日現在は、最低賃金委員会の議決案が告示された段階である。最終的な法定金額は、2026年8月5日までに雇用労働部長官が決定・告示した内容を基準に確認しなければならない。

## FAQ

### 2027年の最低賃金10,700ウォンは、すでに最終確定した金額ですか？
2026年7月17日時点では、最低賃金委員会が議決し、雇用労働部が告示した最低賃金案です。法定の異議申立て手続きを経て、雇用労働部長官が2026年8月5日までに最終決定・告示します。

### 2027年の最低賃金はいつから適用されますか？
最終告示された金額は、2027年1月1日から2027年12月31日まで適用されます。

### 週40時間勤務者の最低月給はいくらですか？
有給の週休日時間を含む月209時間基準の税引前月換算額は2,236,300ウォンです。実際の手取り額は、社会保険料と税金の控除によって変わります。

### 1日8時間働く場合、最低日給はいくらですか？
時給10,700ウォンに8時間を掛けた85,600ウォンです。時間外・夜間・休日労働が発生した場合、事業場の規模や勤務形態などの法定要件に応じて、別途手当や割増賃金が適用されることがあります。

### 2026年と比べて月給はどれくらい上がりますか？
月209時間基準で、2026年の2,156,880ウォンから2027年の2,236,300ウォンへ79,420ウォン上がります。

### アルバイト、青少年、外国人労働者にも適用されますか？
勤労基準法上の労働者であれば、正規雇用かどうか、勤務時間の形態、年齢や国籍に関係なく、原則として最低賃金の適用対象です。ただし、一部の法定例外や労働者性の判断が必要な場合は、別途確認が必要です。

### 試用期間中は10,700ウォンより少なく支払うことができますか？
原則として、試用労働者にも最低賃金の全額が適用されます。ただし、1年以上の労働契約を締結し、法定要件を満たす場合は、試用開始日から最大3か月間、10%の減額が可能な場合があり、単純労務職種などでは減額は認められません。

### 月209時間には週休日手当が含まれていますか？
はい。週40時間勤務者の月209時間は、週40時間の所定労働と有給週休日8時間を合わせて換算した基準です。実際に週休日手当が発生するかどうかは、個別の勤務時間と法定要件に基づいて判断します。

### 事業主と合意すれば、最低賃金より低く受け取ることはできますか？
いいえ。当事者が合意していたとしても、最低賃金を下回る賃金約定部分は効力がなく、使用者は法定最低賃金以上を支払わなければなりません。

### 影響を受ける労働者が66万人から297万8,000人まで大きく異なる理由は何ですか？
雇用形態別勤労実態調査と経済活動人口付加調査は、調査対象、標本、賃金の測定方法が異なります。したがって、各数値は当該調査の基準とともに別々に解釈すべきであり、単純に合算したり平均を取ったりしてはいけません。

## Sources

- [雇用労働部報道資料：2027年適用最低賃金案 時間給10,700ウォン](https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=19659)
- [雇用労働部告示：2027年適用最低賃金案](https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20260700602)
- [最低賃金委員会：最低賃金の審議および決定過程](https://www.minimumwage.go.kr/minWage/process/main.do)
- [国家法令情報センター：最低賃金法](https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsId=000129&urlMode=lsInfoP)
- [雇用労働部：標準労働契約書作成案内と最低賃金・週休手当案内](https://www.moel.go.kr/mainpop2.do)
- [聯合ニュース：2027年最低賃金、業種別の区分なく一律適用](https://www.yna.co.kr/view/AKR20260618168951530)
- [聯合ニュース：2027年最低賃金の最初提示案](https://www.yna.co.kr/view/AKR20260623145800530)

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