---
title: "初めて住宅を購入する人のための仲介業者選び・契約・残金決済チェックリスト"
locale: ja
category: how_to
category_name: "ハウツー"
translation_status: reviewed
license: cc_by
author: "Injoys 編集部"
source_url: https://injoys.com/ja/articles/first-home-buying-checklist-korea
published_at: 2026-08-11T11:03:34+09:00
---

# 初めて住宅を購入する人のための仲介業者選び・契約・残金決済チェックリスト

> 初めて住宅を購入する人が、仲介業者の説明や物件広告だけに頼らず、価格、権利関係、契約条件、住宅の状態を自ら検証する手順をまとめた。特に、仮契約金の振り込み、融資特約、確認説明書、残金決済前の登記確認と空き家の点検で生じ得るリスクについて説明する。

## Key Points

- 仲介業者の数より重要なのは、登録の有無、説明の具体性、利益相反の開示、書類を検証する能力である。
- 登記事項証明書、建築物台帳、実取引価格、現地の状態はそれぞれ異なる情報を示すため、併せて確認する必要がある。
- 融資不承認時の特約は、融資の種類・金額・期限・返還条件を具体的に記載することで、紛争を減らすことができる。
- 仲介対象物確認説明書は公証文書ではなく、隠れた瑕疵まで保証するものではないため、別途現地での点検が必要である。
- 残金決済の直前には登記を再度閲覧し、所有権移転、根抵当権の抹消、占有移転、代金支払いの順序を調整する必要がある。

初めて住宅を購入する際に損失を減らす鍵は、仲介業者を疑うことでも全面的に信頼することでもなく、重要な事実を公的書類と現地で照合・検証することである。以下の内容は大韓民国の住宅売買手続きを基準としており、個別契約の法的判断は事実関係によって異なる場合がある。

## まず正すべき不動産取引の誤解

### 複数の仲介事務所を訪問すれば常に安全なのか

2か所以上の仲介事務所で相場と説明を比較することは、情報の偏りを減らすのに役立つ。しかし、必ず3か所以上を訪問しなければならないという決まりはない。同じ物件が複数の事務所に重複して登録されることもあり、訪問回数が多くても権利関係の検証を省略すれば安全ではない。

仲介事務所を評価する際は、次の行動を見るほうがよい。

- 仲介事務所登録証と担当者の身分を確認できるようにしているか
- 予算、融資、通勤、入居日などの優先順位を具体的に質問するか
- 物件の長所だけでなく、権利関係、修理が必要な箇所、取引上のリスクも説明するか
- 価格判断の根拠として、実取引事例と現在の売り出し物件を区別して提示するか
- 契約を急かすのではなく、確認すべき書類と日程を案内するか
- 仲介報酬、共同仲介の有無、取引当事者との関係を透明に説明するか

共同仲介に積極的であるという事実だけで、仲介業者が買主側だと断定することはできない。大韓民国では、仲介依頼人ごとの仲介報酬と共同仲介業者間の精算構造が区分されており、実際の利害関係は取引ごとに異なる。

### 仲介対象物確認説明書は公証文書なのか

違う。仲介対象物確認説明書は、開業公認仲介士が法令に基づいて確認・説明し、取引当事者に交付する重要な書類だが、公証文書でもなければ、住宅の状態全体を保証する検査報告書でもない。家具や仕上げ材の裏に隠れた漏水のように、通常の確認だけでは発見しにくい不具合は記録されないことがある。

### 残金の支払いを任意に止めれば買主は保護されるのか

重大な問題が発見された場合でも、契約と法的根拠を確認せず、残金全額を一方的に支払わなければ、買主の債務不履行が問題になる可能性がある。まず証拠を確保し、仲介業者を通じて売主と修理、代金の一部留保、日程変更などについて書面で合意しなければならない。合意に至らない場合や金額が大きい場合は、支払いを拒否する前に弁護士などの法律専門家へ確認するのが安全である。

## 1段階：予算と購入基準を決める

売買価格だけで予算を計算すると、残金支払いの段階で資金が不足する可能性がある。次の費用を別途見積もる。

- 契約金・中間金・残金と自己資金を投入する時期
- 取得税などの税金
- 仲介報酬と付加価値税の適用有無
- 所有権移転登記に関する費用と法務士報酬
- 融資の付帯費用
- 引っ越し、修理、家電・家具の費用
- マンション管理費と各種精算金

融資については、物件探しの前に可能な限度額だけを確認するのではなく、実際に実行できるかも点検しなければならない。住宅の種類、価格、担保価値、所得、既存債務、規制地域に該当するかどうか、金融機関の審査によって結果が異なる場合がある。事前相談や予想限度額は最終承認を意味しない。

購入基準を「必須」「希望」「妥協可能」に分けると、交渉の過程で判断がぶれにくい。

| 区分 | 例 |
|---|---|
| 必須 | 総予算の上限、最低限必要な部屋数、入居可能日、通勤時間の限界 |
| 希望 | 駅からの距離、方角、階数、駐車環境、学区 |
| 妥協可能 | 内装、特定の棟、眺望、新築かどうか |

## 2段階：仲介事務所と担当者を検証する

事務所に掲示されている仲介事務所登録証、公認仲介士資格に関する表示、仲介報酬料率表を確認する。現地を案内した人が仲介補助員なのか、所属公認仲介士なのかも尋ねることができる。仲介補助員は自らが仲介補助員である事実を告知しなければならず、契約書と確認説明書の作成・署名体制が法令に適合しているか確認しなければならない。

良い仲介業者は、買主の最大予算だけを尋ねることはない。次の質問に根拠を挙げて答えられなければならない。

1. 最近の実取引価格と現在の希望価格が異なる理由は何か
2. 所有者、根抵当権、差押え、仮差押え、伝貰権などの権利関係はどうなっているか
3. 現在誰が占有しており、いつ退去できるか
4. 漏水・結露・修理の履歴と、売買に含まれる設備は何か
5. 契約から残金支払いまで、追加の権利が設定されないことをどのように確認するか

予算と融資の必要性は伝えなければ適切な物件を紹介してもらえないが、交渉可能な最高価格まで最初から公開する必要はない。仲介業者に伝える必要がある資金条件と、売主に提示する交渉上限を区別するのが合理的である。

## 3段階：相場と公的台帳を照合・確認する

物件広告と仲介業者の説明は検証の出発点であり、最終的な根拠ではない。少なくとも次の資料を比較する。

| 資料 | 確認する内容 | 限界 |
|---|---|---|
| 国土交通部実取引価格公開システム | 実際に申告された売買価格、取引時点、階数 | 申告後の反映に時間がかかる場合があり、室内の状態は分からない |
| 登記事項証明書 | 所有者、根抵当権、差押え・仮差押え、伝貰権など | 実際の占有関係やすべての事実を保証するものではない |
| 建築物台帳 | 用途、面積、構造、違反建築物の表示など | 実際の施工状態と異なる場合がある |
| 土地利用計画 | 用途地域・地区と行為制限 | 将来の事業が確定しているかまでは保証しない |
| 現地確認 | 騒音、採光、臭い、ひび割れ、漏水跡、駐車 | 訪問時間や天候によって条件が異なって見える場合がある |

登記事項証明書は、最初に家を見る際に一度だけ確認するのでは不十分である。契約前、中間金支払いの前後で必要な場合、残金支払い直前に最新の状態を再確認する。所有者の氏名と身分証明書を照合し、代理人が契約する場合は、委任状、印鑑証明書など代理権を証明する書類の真正性と範囲を確認しなければならない。

信託登記がある不動産は、登記上の受託者と信託原簿上の処分権限を別途確認しなければならない。名義人や占有者の説明だけを信じて契約してはならない。

## 4段階：時間帯を変えて住宅を直接点検する

可能であれば、昼と夜、平日と週末のように条件を変えて訪問する。雨が降った直後は漏水跡を確認しやすいが、1回の訪問だけで漏水の有無を確定することはできない。

### 室内の点検項目

- 天井と外壁の隅にある染み、壁紙の浮き、カビ臭
- 窓枠周辺の結露跡とシリコンの状態
- 複数の蛇口を同時に開けたときの水圧と排水状態
- シンク・洗面台下部の漏水と腐食
- ボイラーの作動、暖房分配器、温水の状態
- 壁と床のひび割れ、傾き、仕上げの損傷
- ビルトイン収納、エアコン、照明など売買に含まれる設備
- 上下階・道路・鉄道・店舗からの騒音と臭い

### 共同住宅の追加確認項目

- 駐車可能台数と夜間の駐車状況
- エレベーター、外壁、屋上など共用部分の修繕状態
- 管理費の滞納有無と残金支払日の精算方法
- 長期修繕充当金など、精算対象の処理方法
- 再建築・リモデリングの推進状況が公式にはどの段階にあるか

写真と動画は所有者または占有者の同意を得て撮影し、撮影日と場所を記録する。専門的な点検が必要な場合は、契約前に売主の同意を得て住宅点検の専門家を活用する方法も検討できる。

## 5段階：仮契約金を送金する前に合意内容を確定する

「仮契約」という名称を付けたからといって、法的効力が自動的に弱くなるわけではない。対象住宅、売買代金などの主要条件について合意が成立した状態で金銭を送った場合、本契約が成立したか、返還が可能かをめぐって紛争が生じることがある。

送金前に少なくとも次の内容をメッセージや別途の書面で確認する。

- 不動産の正確な表示
- 売買代金と支払った金銭の性質
- 本契約の締結日と残金支払日
- 返還または没収が可能となる条件
- 融資が承認されなかった場合の処理方法
- 登記上の権利と占有関係
- 売主と買主が主要な特約に同意しているか

仲介業者の「ひとまず送れば押さえておける」という言葉だけを聞いて送金してはならない。契約当事者が誰なのか、仲介業者の口座に送る理由は何かも確認しなければならない。

## 6段階：契約書と特約を作成する

特約は多ければ多いほどよいのではなく、その取引のリスクを具体的に配分するほど有用である。曖昧な文言や履行できない文言は、かえって紛争を増やす可能性がある。

### 検討すべき主要な特約

1. **融資条件**：金融機関、融資の種類、必要な最低金額、申請期限、買主の協力義務、不承認の確認方法、契約金の返還有無を具体化する。
2. **権利変動の禁止**：契約日から所有権移転登記の完了時まで、新たな根抵当権、賃借権、差押えなど、買主に不利な権利を設定しないよう定める。
3. **既存担保の抹消**：残金支払いと同時に抹消する権利、返済方法、抹消書類、処理の順序を定める。
4. **引渡しと占有移転**：売主または賃借人の退去日、鍵の引渡し、残しておく物と廃棄物の処理責任を記載する。
5. **設備と不具合**：含まれるオプション、確認された不具合、修理主体、費用負担、完了期限を記載する。
6. **税金・管理費の精算**：残金支払日を基準に精算する項目と、滞納金の処理方法を定める。

「融資が下りなければ無効」のような短い文言だけでは不十分な場合がある。買主の信用上の問題、書類の未提出、予想より少ない限度額、単なる心変わりのうち、どの場合まで含むかをめぐって解釈が分かれる可能性があるためである。

## 7段階：仲介対象物確認説明書を検討する

公認仲介士法上、開業公認仲介士は、権利関係や法令上の取引・利用制限などの法定事項を確認して説明し、確認説明書を交付しなければならない。買主は契約書に署名する前に説明を受け、実際の状態と異なる部分を修正するよう求めなければならない。

確認する項目は次のとおりである。

- 登記上の権利関係と実際の権利関係
- 土地利用計画と公法上の利用制限
- 水道・電気・ガス・消防・エレベーターなどの設備状態
- 壁面、床面、給水・排水の状態
- 環境条件、管理事項、仲介報酬
- 実際の確認が困難だった項目とその理由

書類に「正常」または「なし」と記載されていても、疑わしい箇所は写真、修理履歴、専門的な点検によって再確認する。空欄を残したまま署名したり、実際に説明を受けていないのに一括して署名したりしてはならない。契約書、確認説明書、登記事項証明書、送金履歴、会話の記録はまとめて保管する。

## 8段階：残金支払い前に空室と登記を再確認する

売主の荷物が搬出された後から買主の荷物が搬入される前までが、隠れていた不具合を確認するのに適した時点である。ただし、この点検時間を契約と引っ越しの日程にあらかじめ反映しなければならない。

### 残金支払日の確認手順

1. 最新の登記事項証明書を閲覧し、契約後に新たな権利が設定されていないか確認する。
2. 所有者、代理権、残金受取口座を再確認する。
3. 空室の状態と、約束した修理が完了しているかを点検する。
4. 既存の根抵当権の返済・抹消と所有権移転登記申請の順序を、法務士・金融機関と調整する。
5. 鍵、共同玄関への入館手段、管理関係資料、設備の使用資料を引き継ぐ。
6. 管理費、公共料金、契約で定めた項目を精算する。
7. 残金の送金と登記申請を証明する資料を保管する。

重大な不具合を発見した場合は、全体像、近接画像、水が流れている場面や機器が作動しない場面を日付とともに記録する。仲介業者と売主に直ちに書面で知らせ、修理、費用負担、または代金の一部留保について合意書を作成する。合意なしに残金から修理費を任意に差し引いてはならない。

## 市場での優位性より契約の履行可能性を判断する

物件が不足する売り手優位の市場では、値下げや複雑な特約を受け入れてもらうのが難しい場合があり、物件が多い市場では買主の交渉力が高まる場合がある。しかし、市場の雰囲気は、権利関係や不具合を無視する理由にはならない。

交渉条件を次の3段階に分けると判断しやすい。

- **譲歩不可**：所有権移転の不確実性、重大な権利上の問題、必須の融資条件、占有移転が行われないリスク
- **金額調整可能**：修理費、オプション、入居日、管理費の精算
- **妥協可能**：軽微な仕上げの損傷や交換予定の設備

仲介業者が売主の条件を伝えるからといって、必ずしも売主と結託しているわけではない。反対に、親切で積極的だからという理由だけで、買主の法律上の代理人だと考えてもならない。購入に関する最終判断と書類確認の責任は、取引当事者に残る。

## 初めての住宅購入における段階別チェックリスト

| 時点 | 必ず行うこと |
|---|---|
| 物件探しの前 | 総予算、融資の実行可能性、必須の立地条件を整理 |
| 現地訪問 | 不具合・騒音・採光・駐車状況を確認し、説明を記録 |
| 価格交渉前 | 実取引価格と周辺の競合物件を比較 |
| 仮契約金の支払い前 | 所有者・登記を確認し、返還条件と主要な合意を書面化 |
| 本契約前 | 最新の登記、建築物台帳、権利・占有関係を確認 |
| 契約当日 | 契約書・特約・確認説明書を検討し、署名済み文書を受領 |
| 残金支払い前 | 登記を再確認し、空室を点検して、抹消・移転手続きを調整 |
| 残金支払い後 | 登記申請・完了を確認し、資料と不具合の証拠を保管 |

## 結論

初めてマイホームを購入する際に最も危険な行動は、「専門家が適切に処理したはずだ」と決めつけることである。信頼できる公認仲介士を選びつつ、実取引価格、登記事項証明書、建築物台帳、確認説明書、現地の状態を自ら照合しなければならない。

特に、仮契約金の送金前に主要条件を確定し、融資に関する特約を具体的に作成したうえで、残金支払いの直前に登記と空室の状態を再確認することが重要である。権利関係が複雑な場合や、不具合・代金をめぐる紛争の可能性が高い場合は、契約または残金支払いの前に、弁護士、法務士など当該分野の専門家による個別の検討を受けるのが安全である。

## FAQ

### 初めて住宅を購入する際は、必ず3か所以上の仲介事務所を訪問しなければなりませんか？
法的または絶対的な基準ではない。2か所以上の仲介事務所で相場や説明を比較することは役に立つが、訪問回数よりも、登録の有無、権利関係を説明する能力、仲介手数料の開示や書類を検証する姿勢のほうが重要である。

### 仲介業者が共同仲介物件を紹介する場合、買主にとってより有利ですか？
共同仲介は、別の仲介事務所が確保した物件を共同で仲介する方式にすぎず、それ自体が買主側であることを保証するものではない。共同仲介かどうかよりも、取引当事者の利害関係を透明に開示し、適切な物件を客観的に比較しているかを確認する必要がある。

### 仮契約金は、本契約前であればいつでも返してもらえますか？
そうとは断定できない。主要な取引条件に合意した状態で金銭を支払った場合、名目が仮契約金であっても、契約の成立や返還の可否を巡って紛争が生じることがある。送金前に、金銭の性質、本契約の期限、返還・没収の条件を書面で定めなければならない。

### 融資が受けられなければ、契約金は自動的に返還されますか？
自動的に返還されるわけではない。融資が承認されなかった場合の解除と契約金の返還を希望するなら、融資の種類、必要金額、申請期限、不承認を確認できる資料、買主の帰責事由について、具体的に特約へ記載しなければならない。

### 仲介対象物確認説明書は、契約書よりも法的効力が強いですか？
2つの書類は役割が異なるため、いずれか一方が無条件により重要だとはいえない。売買契約書は当事者の権利と義務を定め、確認説明書は仲介業者が確認・説明した対象物の状態や権利関係などを記録する。確認説明書は、公証された文書でも隠れた瑕疵の保証書でもない。

### 登記事項証明書はいつ確認すべきですか？
少なくとも契約直前と残金支払い直前に、最新の書類を確認するのが安全である。取引期間が長い場合や中間金がある場合は、その支払いの前後にも確認できる。所有者、根抵当権、差押え・仮差押え、伝貰権、および契約後に新たに設定された権利がないかを確認する必要がある。

### 残金支払日に水漏れやカビを発見した場合、残金を支払わなくてもよいですか？
瑕疵があるという理由だけで、残金全額を一方的に支払わない場合、契約違反の問題が生じることがある。直ちに写真や動画で記録し、売主に書面で通知したうえで、修理、費用負担、支払い日程または一部留保について合意しなければならない。合意が難しい場合や損害が大きい場合は、法律専門家の検討を受けるのが安全である。

### 売主は隠れた瑕疵のすべてについて責任を負いますか？
責任の有無と範囲は、瑕疵の性質、契約内容、売主が告知したかどうか、買主が知っていたか、または知り得たかなどによって異なる。瑕疵を発見した場合は、使用を続けて損害を拡大させるよりも、直ちに証拠を確保して売主に通知しなければならない。

### 仲介業者の説明だけを聞き、登記と建築物台帳を自分で確認しなくてもよいですか？
推奨されない。仲介業者に法定の確認・説明義務があるとしても、買主は交付された書類と最新の公的台帳を自ら照合しなければならない。登記事項証明書、建築物台帳、実際の占有・設備の状態には、それぞれ異なる情報が記載されている。

## Sources

- [国家法令情報センター 公認仲介士法](https://www.law.go.kr/법령/공인중개사법)
- [国家法令情報センター 公認仲介士法施行規則](https://www.law.go.kr/법령/공인중개사법시행규칙)
- [国家法令情報センター 民法](https://www.law.go.kr/법령/민법)
- [国土交通部 実取引価格公開システム](https://rt.molit.go.kr/)
- [大韓民国法院 インターネット登記所](https://www.iros.go.kr/)
- [国土交通部 土地イウム](https://www.eum.go.kr/)
- [政府24](https://www.gov.kr/portal/main/nologin)

## Images

![住宅調査、契約書、価格、法的確認、取引保護を示す不動産購入のイラスト](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6Njk1NiwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--dc23328a8c3909acb14f9659b33f69592069d8e3/ai-01867503.webp)
![住宅点検、契約書確認、鍵の引き渡しを3段階で示すイラスト](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6Njk2MiwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--c86f5268e1304591ba1bba8d64e8d924f6295c71/ai-b5be5d70.webp)