退職金の中間精算はいつ可能か ============== 退職金は原則として退職時に支給されますが、住宅購入・賃貸保証金・長期療養医療費・破産・個人再生・賃金減少など、法定の事由がある場合は、退職前に中間精算を請求することができます。 ただし、使用者が必ず承諾しなければならないわけではないため、事由、申請時期、証明書類、精算後の計算方法などを併せて確認する必要があります。 - 退職金の中間精算は、法定の事由がある場合に限り、例外的に申請することができます。 - 住宅を所有していない人の住宅購入や、チョンセ金・賃貸保証金の負担は、代表的な中間精算の事由です。 - 長期介護の要件としては、6ヶ月以上の介護が必要であることに加え、医療費が年間賃金総額の12.5%を超えるという条件も併せて考慮されます。 - 労働者が要件を満たしても、使用者が必ずしも中間精算に同意しなければならないわけではありません。 - 中間精算後の退職金の算定における継続勤務期間は、精算時点から新たに計算されます。 退職金は、原則として労働者が退職する際に支給される給与です。ただし、韓国の現行の退職給与制度では、例外として、労働者が法律で定められた事由に該当し、かつ使用者がこれを承認する場合、退職前にすでに発生した退職金を事前に精算して受け取る道が開かれています。 一目でわかる結論 退職金の中間精算は、「必要であればいつでも受け取れる前払い」ではありません。以下の3点を確認する必要があります。 確認項目 要点 制度の対象 退職金制度が適用される労働者でなければならず、一般的には、継続勤続期間1年以上および4週間平均の1週間の所定労働時間が15時間以上という要件がまず確認されます。 法定事由 住宅購入、賃貸保証金・敷金の負担、一定の要件を満たす長期療養医療費、直近5年以内の破産・個人再生、賃金ピーク・労働時間短縮など、施行令上の事由に該当する必要があります。 使用者の承諾 労働者が要件に該当しても、使用者が必ず支給しなければならない仕組みではなく、会社が承諾しない場合があります。 退職金とは何か 退職金は、労働者が退職する際に使用者が支給する退職給付の一形態です。「労働者退職給付保障法」に基づき退職金制度を設けた使用者は、継続勤務期間1年につき30日分以上の平均賃金を退職金として支給できる制度を設けなければなりません。 平均賃金とは、「労働基準法」上、算定事由が発生した日の以前3ヶ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。退職金の算定実務では、次の式が基本となります。 text 退職金 = 1日あたりの平均賃金 × 30日 × 継続勤務日数 ÷ 365 ただし、平均賃金の算定には例外があります。算定された平均賃金が通常賃金より低い場合、通常賃金を基準とすべき場合があるため、実際の金額算定では、賃金項目と算定除外期間を併せて確認する必要があります。 退職金の中間精算の意味 退職金の中間精算とは、労働者が退職する前に、すでに継続して勤務した期間に対する退職金をあらかじめ精算して受け取ることを指します。法律上の表現では、使用者が大統領令で定める事由により労働者が要求する場合、退職前に当該労働者の継続勤務期間に対する退職金をあらかじめ精算して支給することができるという仕組みです。 重要な点は、「支給することができる」という文言です。これは、中間精算が可能な例外事由を定めたものであり、労働者の申請だけで自動的に支給されるという意味ではありません。 退職金の中間精算が可能な法定事由 2026年7月5日時点の確認に基づき、「労働者退職給付保障法施行令」第3条に定める主な中間精算事由は、次のように整理できます。 区分 可能な事由 主要要件 住宅購入 無住宅者の労働者が本人名義で住宅を購入する場合 申請日時点で労働者本人が無住宅者であり、かつ本人名義での住宅購入でなければなりません。 チョンセ金・保証金 無住宅者の労働者が居住目的のチョンセ金または賃貸保証金を負担する場合 1つの事業所で勤務している期間中、1回に限定されます。 長期療養医療費 労働者、配偶者、労働者または配偶者の扶養家族が、疾病・負傷により6ヶ月以上の療養を必要とする場合 労働者が負担する医療費が、本人の年間賃金総額の1,000分の125を超えなければなりません。 破産 申請日から遡って5年以内に、労働者が破産宣告を受けた場合 裁判所の破産宣告が基準となります。 個人再生 申請日から遡って5年以内に、労働者が個人再生手続開始決定を受けた場合 裁判所の個人再生手続開始決定が基準となります。 賃金ピーク制など 定年延長・保障の条件として、一定の年齢、勤続時点、賃金額などを基準に賃金が減少する制度を実施する場合 就業規則、団体協約、労働契約書、給与資料などで確認します。 所定労働時間の短縮 使用者と労働者の合意により、所定労働時間を1日1時間または1週5時間以上短縮し、短縮された時間で3ヶ月以上継続して勤務することとした場合 労働時間の短縮に関する合意と、3ヶ月以上継続して勤務する予定が必要です。 週52時間制に関連する減額 労働基準法の改正に伴う労働時間の短縮により、退職金が減額される場合 法定労働時間の短縮により、退職金の減額が生じなければなりません。 災害被害 災害により被害を受けた場合で、雇用労働部長官が定め、告示する事由に該当する場合 住居施設の被害、家族の行方不明、15日以上の入院治療が必要な被害などが問題となる可能性があります。 事由別に特に混同しやすい基準 1. 無住宅者の住宅購入 無住宅であるかどうかは、労働者本人を基準とします。世帯員全員が無住宅者でなければならないという意味ではなく、申請日時点で労働者本人名義の住宅がないかどうかが重要です。 住宅の購入は、本人名義での購入でなければなりません。配偶者単独名義での住宅購入は、原則としてこの事由には該当しませんが、夫婦共同名義での住宅購入は、該当事由とみなすことができます。 申請時期は、実務上、住宅売買契約の締結日から所有権移転登記後1ヶ月以内が基準として定められています。 会社は通常、住民登録謄本、建物登記簿謄本または建築物管理台帳、固定資産税の課税または非課税証明書、売買契約書や分譲契約書などを確認します。 2. チョンセ金または賃貸保証金の負担 チョンセ保証金だけでなく、居住目的の賃貸借契約における月極保証金も賃借保証金に含まれる場合があります。同一の場所で保証金が引き上げられ、新たな契約を締結する場合は事由となり得ますが、保証金の増額がなく単に契約期間のみを延長する場合は、中間精算の事由とは見なされにくいものです。 この事由は、1つの事業所で勤務している期間中、1回に制限されます。したがって、以前に同じ会社で同じ事由により中間精算を受けたことがあるかどうかを確認する必要があります。 3. 6ヶ月以上の療養と医療費の負担 単に「6ヶ月以上の治療が必要である」という事実だけでは不十分です。 現行の施行令では、労働者本人、配偶者、または労働者もしくは配偶者の扶養家族が、病気や怪我により6ヶ月以上の療養を必要とし、その医療費を労働者が自身の年間賃金総額の1000分の125を超えて負担する場合が要件とされています。 療養とは、入院治療だけを意味するものではありません。病気や怪我により一定の治療が必要な場合、通院治療や薬物治療の期間も療養期間の判断に含まれることがあります。年間賃金総額は、一般的に中間精算を申請した労働者の直前の年度の賃金総額を基準として確認します。 4. 破産と個人再生 破産宣告および個人再生手続開始決定は、いずれも申請日から遡って5年以内に行われている必要があります。破産については、免責や復権の有無とは別に、破産宣告日から5年以内であるかどうかが鍵となります。 個人再生については、裁判所による個人再生手続開始決定が基準となります。信用回復委員会の個人ワークアウトやプリワークアウトは、裁判所による個人再生手続開始決定とは異なるため、同一の事由とは見なされにくいものです。 5. 賃金の減少と労働時間の短縮 賃金ピーク制、所定労働時間の短縮、週52時間制の施行などは、将来の退職金の算定基準が引き下げられ、労働者にとって不利になる可能性のある状況を考慮した事由です。 この場合、実際にどのような制度が施行されるのか、賃金または労働時間がどのように減少するのか、それによって退職金の減少が生じるのかを確認する必要があります。 会社は必ず中間精算を行わなければならないのか いいえ。労働者が法定事由に該当する場合、中間精算を「請求できる」ものの、使用者が必ず承諾しなければならないと断定することはできません。 生活法令情報や雇用労働部の資料でも、中間精算の申請が可能であっても、雇用主が承諾しないために支給されない場合があるため、事前に支給の可否を確認するよう説明しています。 したがって、実務上は次の手順が安全です。 まず、本人が法定事由に該当するかどうかを確認します。 会社の退職金中間精算申請書の様式と社内手続きを確認します。 事由ごとの証明書類を準備します。 会社が事由と証明書類を検討した後、支給の可否と支給時期を確定します。 中間精算後の退職金はどのように計算されるのか 退職金を中間精算して受け取った場合、その後の退職金算定のための継続勤務期間は、精算時点から新たに計算するのが原則です。例えば、5年間の勤務分について中間精算を受け、引き続き勤務した場合、後日最終的に退職する際には、中間精算以降の勤務期間に対する退職金を改めて計算します。 ただし、中間精算後に1年未満しか勤務せずに退職した場合でも、全体の継続勤務期間がすでに1年以上である場合は、中間精算後の数ヶ月・数日分も比例して退職金の算定対象となる可能性があります。 会社と労働者が準備すべき書類 事由ごとに必要な書類は異なりますが、共通して以下の資料が頻繁に要求されます。 目的 例示書類 申請意思の確認 退職金中間精算申請書、申請日、精算対象期間、申請事由 本人・家族関係の確認 住民登録謄本、家族関係証明書 無住宅の有無の確認 建物登記簿謄本、建築物管理台帳、財産税課税または非課税証明書 住宅購入の確認 売買契約書、分譲契約書、建築許可書、落札関連書類 賃貸保証金の確認 チョンセまたは賃貸借契約書、残金支払いの領収書 療養・医療費の確認 診断書、所見書、長期療養確認書、診療費領収書、診療費明細書 賃金総額の確認 源泉徴収票、給与明細書、報酬総額申告資料 破産・個人再生の確認 裁判所の破産宣告文、個人再生手続開始決定文、弁済認可確定証明書 賃金ピーク・労働時間短縮の確認 就業規則、団体協約、労働契約書、年俸契約書、給与明細書、労働時間短縮合意書 使用者は、中間精算の事由に基づき退職金を事前に精算して支給した場合、関連する証明書類を労働者が退職した後5年が経過する日まで保存しなければなりません。 誤解されやすい点 「生活費が必要である」という事情だけでは、退職金の中間精算の事由にはなりません。 無住宅者の住宅購入を理由とする場合、無住宅であるかどうかの判断は世帯全体ではなく、労働者本人を基準に行います。 チョンセ金・賃貸保証金を理由とする場合は、1つの事業につき1回に制限されます。 長期療養を理由とする場合は、6ヶ月以上の療養の必要性だけでなく、医療費負担額の要件も併せて満たす必要があります。 会社が中間精算を承認しない場合があるため、契約や残金支払いの日程の前に、会社が支払可能かどうかを確認しておくのが安全です。 中間精算を受けると、当該期間の退職金はすでに精算済みとなるため、最終退職時に同じ期間について再度重複して請求する方式は、原則として適切ではありません。 実務チェックリスト 退職金の中間精算を検討する場合は、以下の質問すべてに答えてみることをお勧めします。 質問 確認ポイント 自分は退職金制度の適用対象か? 継続勤続期間、1週間の所定労働時間、退職給付制度の種類を確認します。 法定事由は正確に何なのか? 住宅購入、保証金、医療費、破産、個人再生、賃金減少、災害のうち、どれに該当するかを区別します。 申請時期は適切か? 住宅の登記後1ヶ月、敷金の残金支払い後1ヶ月、療養終了後1ヶ月など、事由ごとの時期を確認します。 証明書類は十分か? 会社が法定事由と要件を確認できる客観的な資料が必要です。 会社が承認したか? 該当する事由であっても、会社による支給承認と支給日程の確認が必要です。 精算後の退職金への影響を理解しているか? 精算後、退職金の算定期間が新たに計算される点を確認します。 要約 退職金の中間精算は、住宅購入、賃貸保証金・敷金、一定の要件を満たす長期療養医療費、直近5年以内の破産・個人再生、賃金ピーク制や労働時間短縮、災害被害など、法令で定められた例外事由がある場合にのみ検討できます。 ただし、法定事由に該当しても会社が必ず支払わなければならないわけではないため、申請前に事由・時期・証明書類・会社の承諾の有無をすべて確認する必要があります。 FAQ Q. 退職金の中間精算は、誰でも申請できますか? A. いいえ。退職金の中間精算は、退職金制度の適用対象となる労働者が法定事由に該当する場合にのみ、申請を検討することができます。生活費の必要性、単なる借入金の返済、個人的な事情だけでは、原則として事由とはなりません。 Q. 法定の事由に該当する場合、会社は必ず支給しなければならないのでしょうか? A. 必ずしもそうとは限りません。法律では、使用者が一定の事由により労働者から請求があった場合、退職金を事前に精算して支給することができると定められているため、会社の承諾と内部での検討が必要となります。 Q. 住宅を所有していないかどうかは、世帯員全員を基準に判断するのでしょうか? A. いいえ。無住宅者の判定は、労働者本人の名義で住宅を所有しているかどうかに基づいて行われます。世帯員全員が無住宅者でなければならないという意味ではありません。 Q. 配偶者の名義で家を購入しても、住宅購入の理由として認められますか? A. 配偶者単独名義での住宅購入は、原則として、労働者本人名義での住宅購入の事由には該当しません。ただし、夫婦の共同名義で住宅を購入する場合は、該当する事由とみなすことができます。 Q. 賃貸保証金だけでなく、月々の家賃の保証金も中間精算の理由になりますか? A. 居住を目的とする賃貸借契約上の賃貸保証金であれば、月極保証金も含まれる場合があります。ただし、この事由による適用は、1つの事業において勤務している期間中、1回に限定されます。 Q. 病気やけがにより6ヶ月以上の治療が必要な場合、すぐに中間精算は可能ですか? A. 6ヶ月以上の療養が必要であるというだけでは不十分です。現行の施行令では、当該医療費について、労働者が本人の年間賃金総額の1000分の125を超える額を負担する場合を要件として定めています。 Q. 個人ワークアウトやプリワークアウトも、個人再生の事由に該当しますか? A. 一般的にはそうではありません。中間清算事由による個人再生とは、裁判所による個人再生手続開始の決定を指し、信用回復委員会の個人ワークアウトやプリワークアウトとは区別されます。 Q. 中間精算の後、あと1年未満だけ働いて退職した場合、残りの期間分の退職金は受け取れないのでしょうか? A. 通算勤続期間が1年以上である状態で中間精算を受けた場合、中間精算後の1年未満の勤務期間も、比例して退職金の算定対象となる可能性があります。 Q. 退職金の中間精算を受けると、最終的な退職金は減りますか? A. すでに精算済みの期間は、最終退職時に再度重複して計算しないのが原則です。中間精算後の退職金の算定における継続勤務期間は、精算時点から新たに計算されます。 Q. 会社は中間精算に関する書類をどのくらいの期間保管すべきですか? A. 使用者が法定の事由に基づき、退職金を事前に精算して支給した場合、関連する証明書類を、労働者が退職してから5年が経過する日まで保存しなければなりません。 Sources - 国家法令情報センター:労働者退職給付保障法: https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?ancYnChk=0&lsId=009883 - 国家法令情報センター:労働者退職給付保障法施行令第3条: https://www.law.go.kr/lumLsLinkPop.do?chrClsCd=010202&lspttninfSeq=71009 - 雇用労働省のFAQ:退職金の中間精算事由: https://www.moel.go.kr/faq/faqView.do?seqRepeat=111 - わかりやすい生活法令情報:退職金の中間精算: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1&csmSeq=999&popMenu=ov - 国家法令情報センター:労働基準法第2条 平均賃金の定義: https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000623663 - 雇用労働省のFAQ:退職金および平均賃金の算定式: https://www.moel.go.kr/faq/faqView.do?seqRepeat=89 Images - 鍵付きの資金箱と書類のそばで各種理由のアイコンを見る人物: https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6Mzk2LCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e81081104535ed1709896349fce7690b7f1503c3/ai-433ff206.webp - 金庫の硬貨、労働者、高齢者、書類・住宅・医療・承認のアイコンを結ぶ退職金中間精算の図: https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6NDAyLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--aecb2e848a63e5355e0ad57cfb2b95b68581af30/ai-515ad77f.webp --- Category: ナレッジベース Source: https://injoys.com/ja/articles/severance-pay-interim-settlement-korea License: cc_by Translation-Status: reviewed