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title: "年金生活者が知っておくべき総合所得税の申告基準"
locale: ja
category: knowledge_base
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author: "Injoys 編集部"
source_url: https://injoys.com/ja/articles/korea-pension-income-tax-filing-guide
published_at: 2026-07-27T09:30:24+09:00
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# 年金生活者が知っておくべき総合所得税の申告基準

> 公的年金、年金貯蓄・退職年金、貯蓄性保険では、所得の分類と申告基準がそれぞれ異なります。特に、私的年金が1,500万ウォンを超える場合でも、総合課税と15%の分離課税から選択できる点を確認する必要があります。

## Key Points

- 公的年金のみを受給し、支給機関による年末調整が完了している場合、一般的に総合所得税の確定申告を省略できます。
- 課税対象となる私的年金所得が年1,500万ウォンを超える場合、総合課税または15%の分離課税を選択できます。
- 退職金を年金口座から受け取る金額には、一般的な私的年金の1,500万ウォン基準とは異なり、退職所得の課税規定が適用されます。
- 貯蓄性保険の非課税要件を満たす場合、保険差益に所得税は課されませんが、要件を満たさない保険差益は利子所得となる可能性があります。
- 利子・配当所得の年間合計が2,000万ウォンを超える場合、原則として金融所得総合課税の対象となります。

年金の受給額には、すべて同じ税金が適用されるわけではありません。国民年金などの公的年金、年金貯蓄・IRPから受け取る私的年金、退職金を原資として受け取る年金、貯蓄性保険の年金形式による給付額は、それぞれ所得の種類と申告方法が異なります。

以下の基準は、大韓民国居住者に対する一般的な所得税の取扱原則です。実際の申告では、年金の原資、課税除外額、他の所得の有無、当該年度の税法を併せて確認する必要があります。

## 年金別の課税方式一覧

| 受給類型 | 税法上の主な分類 | 主な申告基準 |
|---|---|---|
| 国民年金・公務員年金などの公的年金 | 年金所得 | 公的年金のみで、支給機関による年末調整が完了していれば、一般的に確定申告を省略可能 |
| 年金貯蓄・IRPの税額控除対象納付額と運用収益 | 私的年金所得 | 課税対象額が年1,500万ウォン以下の場合と超過する場合では、選択できる課税方式が異なる |
| 退職金を年金口座へ移管して受け取る金額 | 退職所得 | 私的年金の1,500万ウォン基準ではなく、退職所得の課税規定を適用 |
| 非課税要件を満たす貯蓄性保険 | 非課税の保険差益 | 要件を満たす保険差益には所得税が課されない |
| 非課税要件を満たさない貯蓄性保険 | 利子所得 | 利子・配当所得の合計が年2,000万ウォンを超える場合、原則として金融所得総合課税 |

## 公的年金を受け取る場合

### 公的年金所得とは

国民年金、公務員年金、軍人年金、私立学校教職員年金など、関連法令に基づいて定期的に受け取る年金のうち、課税対象となる金額を指します。

公的年金であっても、受給額の全額が常に課税されるわけではありません。一般的に、2002年1月1日以降に納付した拠出金などに対応する年金額が課税対象となり、課税除外拠出金に該当する部分は除外されることがあります。障害年金や遺族年金などは、関連法令に基づき非課税となる場合があります。

### 公的年金のみであれば申告を省略できる場合

年金支給機関は、毎月、課税対象となる公的年金から所得税を源泉徴収し、年末調整を行います。したがって、次の条件に該当する場合、一般的に翌年5月の総合所得税の確定申告を行う必要はありません。

- 課税対象所得が公的年金所得のみです。
- 支給機関で公的年金の年末調整が正常に完了しています。
- 漏れている所得控除や税額控除を追加で反映する必要がありません。

### 他の所得があればすべて申告しなければならないのか

公的年金以外に、勤労所得、事業所得、賃貸所得など、合算対象となる総合所得がある場合は、公的年金所得と合算して申告するのが原則です。ただし、他の所得があるという理由だけで、必ず申告義務が生じるわけではありません。

非課税所得、退職所得、譲渡所得、または法律で分離課税が認められている所得は、総合所得の合算対象から除外されることがあります。少額のその他所得も、分離課税の可否などによって取扱いが異なるため、まず所得の種類を確認する必要があります。

## 年金貯蓄・IRPなどの私的年金を受け取る場合

### 私的年金の課税対象原資

年金口座から引き出す金銭は、原資によって税金が異なります。

1. **税額控除を受けた年金貯蓄・IRPの納付額**：年金として受け取ると、年金所得として課税されます。
2. **口座の運用収益**：年金受給要件を満たして引き出すと、年金所得として課税されます。
3. **税額控除を受けていない本人納付額**：課税除外額であるため、原則として再び課税されません。
4. **退職金が年金口座へ移管された金額**：年金形式で受け取る場合でも、退職所得の課税体系が適用されます。

したがって、金融会社が表示する年金受給総額と、私的年金の1,500万ウォン基準を判定する課税対象年金所得は、異なる場合があります。

### 年1,500万ウォン基準

年金貯蓄やIRPなどから発生した課税対象の私的年金所得は、複数の金融会社および複数の口座の金額を合算して判断します。公的年金額や退職金を原資とする年金額を単純に加算して、1,500万ウォンを超えるかどうかを判断するものではありません。

| 年間課税対象私的年金所得 | 選択可能な一般的課税方式 |
|---|---|
| 1,500万ウォン以下 | 低い年金所得源泉徴収税率による分離課税、または総合課税を選択可能 |
| 1,500万ウォン超 | 総合課税、または15%の分離課税を選択可能 |

15%の分離課税を選択すると、地方所得税を含む実質的な源泉徴収負担は通常16.5%です。総合課税を選択すると、他の総合所得と合算した後、累進税率、年金所得控除および各種控除を反映します。

したがって、私的年金所得が1,500万ウォンを超えたからといって、必ず総合課税のみが適用されるわけではありません。他の所得が少なく控除額が大きければ総合課税が有利な場合があり、勤労・事業・賃貸所得などが多く、高い累進税率が適用される場合は、15%の分離課税が有利な場合があります。

### 私的年金の源泉徴収税率

通常の年金受給要件を満たした私的年金には、一般的に受給時の年齢に応じて、次の所得税率が適用されます。以下の地方所得税を含む税率は、所得税の10%を加えた数値です。

| 年金受給時の年齢 | 所得税率 | 地方所得税を含む |
|---|---:|---:|
| 70歳未満 | 5% | 5.5% |
| 70歳以上80歳未満 | 4% | 4.4% |
| 80歳以上 | 3% | 3.3% |

終身型年金契約や医療目的の引出しなどには、別途の税率と要件が適用されることがあります。また、年金受給年齢、加入期間、年金受給限度を満たさない引出しは年金外受給とみなされ、その他所得など、より高い税率が適用されることがあります。

### 源泉徴収済みでも還付または追加納付が生じる理由

金融会社が差し引く税金は最終税額ではなく、前払いした税金である場合があります。総合課税を選択する場合や、申告義務のある他の総合所得がある場合は、次の項目を反映して最終税額を再計算します。

- 他の総合所得の規模
- 年金所得控除
- 人的控除およびその他の所得控除
- 税額控除
- すでに源泉徴収された税額

計算の結果、源泉徴収額が最終税額より多ければ還付され、少なければ追加で納付します。

## 退職金を年金として受け取る場合

IRPには、個人が納付した金銭と退職金が共に入っている場合がありますが、税金は原資別に区分されます。

退職金を年金口座へ移管した後、年金として受け取ると、退職時に直ちに一時金として受け取る場合よりも、退職所得税の負担が軽減されることがあります。一般的に、実際の年金受給期間に応じて、繰延退職所得税の一部が減免される仕組みです。

この金額は、通常の私的年金所得の1,500万ウォン基準に含まれる税額控除対象納付額・運用収益と区別する必要があります。金融会社が提供する年金口座の原資別明細や源泉徴収票を確認するのが最も正確です。

## 貯蓄性保険から年金形式で金銭を受け取る場合

### 商品名よりも非課税要件が重要

一般年金保険、変額年金保険、即時年金保険などは、名称に「年金」が含まれていても、税法上、年金貯蓄と同じ年金口座ではない場合があります。これらの商品の課税の可否は、保険差益に適用される貯蓄性保険の非課税要件を満たしているかどうかによって決まります。

- **非課税要件を満たす場合**：保険差益に所得税は課されません。
- **非課税要件を満たさない場合**：保険差益が利子所得として課税されることがあります。

非課税要件は、契約維持期間、納付方法、保険料限度額、終身型年金の支給条件などによって異なります。単に10年以上維持したという事実だけで、すべての貯蓄性保険が非課税になるわけではありません。

### 利子所得は年金受給額の全額ではない

課税対象は一般的に、納付した保険料の元本そのものではなく、保険金または返戻金から払込保険料を差し引いて計算する保険差益です。年金形式で分割して受け取る契約では、保険会社が各回の課税対象となる利子部分を算定することがあります。

### 金融所得2,000万ウォン基準

課税対象となる保険差益は、預金利子などの他の利子所得および配当所得と合算します。

- 年間の利子・配当所得の合計が**2,000万ウォン以下**であれば、一般的に源泉徴収で課税が完了します。
- 年間合計が**2,000万ウォンを超える**場合は、原則として金融所得の全額を他の総合所得と合算して申告します。

2,000万ウォンは税引後の入金額ではなく、原則として税引前の金融所得を基準に判断します。非課税金融所得と一部の分離課税金融所得は、金融所得総合課税の判定から除外されることがあります。

## 申告前に確認する資料

次の資料を準備すると、年金所得の重複合算や申告漏れを減らすことができます。

1. 公的年金支給機関の年金所得源泉徴収票
2. 年金貯蓄・IRPの金融会社別年金所得源泉徴収票
3. 年金口座の原資別明細
4. 退職所得源泉徴収票
5. 貯蓄性保険の非課税可否と保険差益明細
6. 利子・配当所得支払明細
7. 勤労・事業・賃貸・その他所得など、他の総合所得資料

国税庁ホームタックスの支払明細書と所得資料を確認し、複数の金融機関の資料がすべて反映されているか照合する必要があります。申告案内書を受け取っていなくても、法定申告要件に該当すれば申告義務が生じることがあります。

## 実務上の判断手順

1. 受け取った金銭を、公的年金、年金口座、退職金原資、貯蓄性保険に区分します。
2. 総受給額ではなく、各項目の課税対象額を確認します。
3. 私的年金は、複数の口座の課税対象年金所得を合算し、1,500万ウォン基準を判定します。
4. 保険差益は、他の利子・配当所得と合算し、2,000万ウォン基準を確認します。
5. 勤労・事業・賃貸所得など、合算対象となる総合所得があるか確認します。
6. 選択可能な総合課税と分離課税の予想税額を比較します。
7. 翌年5月に申告する必要があるかを判断し、源泉徴収税額を反映します。

## 注意点

年金課税規定は改正される可能性があり、同じIRPでも金銭の出所によって税金が異なります。「年金として受け取った」という事実や口座への総入金額だけで申告義務を判断せず、源泉徴収票に表示された所得の種類と課税対象額を確認する必要があります。

## FAQ

### 国民年金だけを受給している場合、総合所得税の申告をする必要がありますか？
国民年金以外に合算すべき総合所得がなく、国民年金公団による年末調整が正常に完了していれば、一般的に確定申告を省略できます。ただし、漏れていた控除の追加適用を希望する場合や、年末調整が完了していない場合には、申告が必要になることがあります。

### 公的年金以外に少額の別の所得がある場合、必ず申告しなければなりませんか？
いいえ。ほかの所得が非課税所得なのか、分離課税所得なのか、総合所得への合算対象なのかによって異なります。給与・事業・賃貸所得などの合算対象所得がある場合は、公的年金所得と合わせて申告するのが原則ですが、退職所得や法律で定められた分離課税所得は合算しない場合があります。

### 私的年金所得が1,500万ウォンを超えると、必ず総合課税になりますか？
必ず総合課税だけが適用されるわけではありません。現行の一般的な基準では、課税対象となる私的年金所得が年1,500万ウォンを超える場合、ほかの総合所得と合算する方式、または15%の分離課税方式のいずれかを選択できます。地方所得税を含む分離課税の負担率は通常16.5%です。

### 私的年金の1,500万ウォン基準に国民年金も含まれますか？
国民年金のような公的年金は、私的年金の1,500万ウォン基準には含まれません。この基準は主に、年金貯蓄・IRPへの税額控除対象の払込額と運用益から生じた課税対象の私的年金所得を判定する際に使用します。

### IRPから受け取る退職金も私的年金の1,500万ウォンに含まれますか？
退職金を原資として受け取る部分には退職所得の課税体系が適用されるため、一般的な私的年金の1,500万ウォンの判定額とは区分されます。1つのIRPに退職金、個人払込額、運用益が混在している場合があるため、金融会社の原資別の内訳を確認する必要があります。

### 年金保険から受け取った金額は、すべて利子所得になりますか？
いいえ。貯蓄性保険の非課税要件を満たしていれば、保険差益は非課税になる場合があります。要件を満たしていない場合でも、一般的には払込元本の全額ではなく、保険金または解約返戻金から払込保険料を差し引いた保険差益が利子所得として課税されます。

### 金融所得の2,000万ウォン基準には、どのような所得が含まれますか？
課税対象となる預金利子、債券利子、保険差益および配当所得などを合算します。税引後の入金額ではなく、原則として税引前の金額を基準とし、非課税の金融所得と一部の分離課税となる金融所得は除外される場合があります。

### 年金からすでに税金が差し引かれていても、総合所得税の申告後に追加納付することがありますか？
あります。源泉徴収税額は前払いした税金である場合があります。ほかの総合所得と合算した最終税額が源泉徴収額より大きければ追加で納付し、控除などを反映した最終税額のほうが小さければ還付を受けられます。

### 複数の金融会社から年金を受け取る場合、1,500万ウォンの基準はそれぞれに適用されますか？
いいえ。金融会社別または口座別に1,500万ウォンを適用するのではなく、該当年度の課税対象となる私的年金所得を合算して判定します。ただし、退職金を原資とする部分や税額控除を受けていない元本などは、別途区分する必要があります。

## Sources

- [国家法令情報センター所得税法](https://www.law.go.kr/법령/소득세법)
- [国家法令情報センター所得税法施行令](https://www.law.go.kr/법령/소득세법시행령)
- [国税庁](https://www.nts.go.kr/nts/main.do)
- [国税庁ホームタックス](https://www.hometax.go.kr/)

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