2026年6月1日時点の共同住宅価格の照会と意見提出方法

2026年6月1日時点の共同住宅価格の閲覧・意見提出期間は、8月5日から8月24日までです。対象住宅を確認した後、公式サイトで公示予定価格を照会し、所有者または法律上の利害関係人は、適正と考える価格と客観的な理由を記載して意見を提出できます。

2026年6月1日時点の共同住宅公示予定価格は、2026年8月5日から8月24日まで閲覧し、意見を提出できます。すべてのマンションが対象となるわけではないため、まず2026年1月1日から5月31日までの間に追加公示の事由が発生したかを確認する必要があります。

照会には、正確な住所と団地・棟・号室の情報が必要です。意見を提出するには、所有者または法律上の利害関係人であることを確認できる情報とともに、自身が適正と判断する価格および具体的な根拠を準備することが重要です。

今すぐ確認すべき主な日程

区分 2026年の日程 すべきこと
価格案の閲覧・意見提出 8月5日~8月24日 6月1日時点の公示予定価格の照会および意見書の提出
決定・公示 9月30日 確定した共同住宅価格の再確認
異議申立て 決定・公示後に別途公告される期間 確定価格に異議がある場合、定められた手続きで申請

オンラインの締切時刻は、公式画面の案内を確認する必要があります。訪問または郵送による受付には、担当機関の業務時間や到着基準が適用される場合があるため、締切日より早めに手続きを済ませるのが安全です。

ステップ1:対象の確認と必要なものの準備

6月1日時点の追加公示対象

今回の手続きは、一般的な1月1日時点の公示価格の閲覧とは異なります。原則として、2026年1月1日から5月31日までの間に次のような事由が発生した共同住宅が対象です。

共同住宅にはマンションだけでなく、連立住宅や多世帯住宅も含まれます。該当期間中に変動事由がなかった場合は、6月1日時点の追加公示対象ではなく、従来の1月1日時点の価格を確認する必要がある場合があります。

事前に準備する情報

閲覧そのものと意見提出の資格は区別する必要があります。価格は公式閲覧サービスで照会できますが、意見書は当該共同住宅の所有者または法律上の利害関係人が提出する手続きです。賃借人・担保権者などは、具体的な権利関係によって認定の可否が異なる場合があるため、不明な場合は管轄機関に事前に確認する必要があります。

ステップ2:公式サイトで公示予定価格を照会する

  1. 不動産公示価格案内の共同住宅価格閲覧画面にアクセスします。
  2. 2026年および6月1日時点の閲覧項目を選択します。
  3. 市・道、市・郡・区、道路名または地番を順に選択します。
  4. 団地名と棟・号室を確認し、照会対象を特定します。
  5. 表示された公示予定価格、専用面積、住所などの基本情報が実際の住宅と一致するか確認します。

団地名が同じ場合や行政区域が変更された事例もあるため、価格だけでなく、住所、棟・号室、面積も併せて照合する必要があります。検索されない場合は、道路名住所と地番住所をそれぞれ試し、それでも確認できない場合は、管轄する市・郡・区の担当部署または韓国不動産院に対象であるかを問い合わせます。

ステップ3:適正価格と意見の理由を整理する

意見書には、単に「価格が高い」または「価格が低い」と書くよりも、どの事実が誤って反映され、その結果、どの程度の価格が適正なのかを具体的に記載するのが望ましいです。

根拠を構成する方法

確認項目 意見理由の例
住宅の基本情報 専用面積、棟・号室、階、構造または用途情報が実際と異なる
建物の状態 大規模修繕や用途変更の内容、または基準日現在の状態が正確に反映されていない
立地特性 騒音、アクセス、方角・眺望など、価格形成要因の事実関係が比較対象と異なる
比較共同住宅 面積・階・建築年度・立地が著しく異なる住宅と比較されたと判断される
取引資料 基準日前後の類似住宅の取引動向と差があり、再検討が必要である

1件の実取引価格に公示価格をそのまま一致させるべきだと主張する方法は、適切でない場合があります。公示価格は市場資料や住宅の特性などを総合して算定されるため、できるだけ複数の比較資料と事実関係を併せて提示する必要があります。

意見書の文章構成例

ステップ4:8月24日までに意見書を提出する

公式閲覧画面で対象住宅を選択した後、意見提出メニューを利用します。画面で求められる本人確認手続きを経て、適正価格と意見の理由を記載し、提出可能な証明資料があれば、案内された形式に従って添付します。

オンラインの利用が難しい場合は、当該年度の公告で指定された管轄の市・郡・区の担当部署または韓国不動産院の管轄支社で、訪問・郵送による受付が可能か確認できます。地方自治体ごとに担当部署と受付方法が異なる場合があるため、住所地を管轄する地域の公告に基づいて判断する必要があります。

提出後は、次の情報を保管しておくことをお勧めします。

ステップ5:処理結果と9月30日の確定価格を確認する

提出された意見は、住宅の特性や価格算定の適正性などを再検討するための資料として使用されます。意見を提出したという理由だけで要請価格がそのまま反映されるわけではなく、調査結果に基づいて反映の可否が決定されます。

2026年9月30日の決定・公示後は、同じ住所と棟・号室で確定価格を再度照会します。意見提出の結果と決定価格を併せて確認し、なお異議がある場合は、決定・公示後に案内される異議申立ての期間と方法を確認する必要があります。

意見提出と異議申立ての違い

区分 意見提出 異議申立て
手続きの時期 価格が決定される前 価格が決定・公示された後
2026年基準 8月5日~8月24日 9月30日以降に別途案内
対象価格 公示予定価格案 決定・公示された共同住宅価格
目的 決定前に価格と住宅特性の再検討を要請 確定した価格について再審査を要請
共通資格 所有者または法律上の利害関係人 所有者または法律上の利害関係人

8月24日を過ぎた場合、意見提出期間を遡及して延長してもらう手続きが一般的に保障されているわけではありません。ただし、9月30日の確定価格を確認した後、別途公告された期間内に異議申立てを行うことができます。

公示価格を見る際に見落としやすい点

公示価格は実取引価格や税額通知額と同じではない

公示価格は財産税など、さまざまな制度の基礎資料として活用されますが、実際の税額は課税標準の算定方法、公正市場価額比率、税率、控除および個人ごとの保有状況などによって異なります。公示価格の変動額だけで、税金や健康保険料の変動額を直ちに確定することはできません。

基準日後の変動は区別する必要がある

今回の価格は、2026年6月1日を基準として調査・算定されます。基準日後に行われた修理、取引または周辺環境の変化は、今回の価格判断に直接関係しない場合があるため、意見書では基準日現在の事実を中心に説明する必要があります。

比較対象の類似性が重要である

同じ団地でも、専用面積、棟、階、方角、眺望、騒音、出入口からの距離などによって価格条件が異なる場合があります。最高価格または最低価格の1件だけを選ぶよりも、対象住宅と物理的・立地的条件が近い事例を提示する方が説得力を高められます。

FAQ

2026年6月1日時点の共同住宅価格は、すべてのマンションが対象ですか?

いいえ。主に2026年1月1日から5月31日までの間に、新築・増築・改築・再築・大規模修繕・用途変更、または土地の分割・合併など、追加の調査・算定事由が発生した共同住宅が対象です。該当する事由がない場合は、既存の1月1日時点の公示価格を確認する必要があります。

2026年の共同住宅価格に関する意見提出の締切日はいつですか?

6月1日時点の共同住宅の公示予定価格の閲覧および意見提出期間は、2026年8月5日から8月24日までです。オンラインでの締切時刻と、訪問・郵送による受付の基準は、公式の閲覧画面および管轄機関の案内で確認する必要があります。

賃借人も共同住宅価格に関する意見書を提出できますか?

意見を提出できるのは、所有者または法律上の利害関係人です。賃借人であるという事実だけで、すべての場合に自動的に認められるとは断定できず、賃貸借関係および当該価格に対する直接的な法律上の利害関係を確認できる資料が必要となる場合があります。

共同住宅価格を照会するには何が必要ですか?

道路名住所または地番住所、団地名、棟・号室の情報が必要です。照会結果では、住所だけでなく、専用面積と棟・号室が実際の住宅と一致しているかも併せて確認する必要があります。

意見書の適正価格はどのように決めればよいですか?

対象住宅と面積・階・建築年・立地が類似する共同住宅の取引資料と住宅の特性を比較し、具体的な価格を提示します。公示価格は実取引価格と同一の概念ではないため、1件の取引だけをそのまま適用するよりも、複数の客観的な根拠を併せて説明することが望ましいです。

価格が高いという一文だけを書いても、意見を提出できますか?

受理されるかどうかとは別に、単なる不満だけでは再検討が必要な理由を十分に伝えることは困難です。面積や階の情報の誤り、大規模修繕が反映されているかどうか、比較対象となる共同住宅との差異など、確認可能な事実と適正だと判断する価格を併せて記載することが望ましいです。

8月24日までに意見を提出できなかった場合はどうすればよいですか?

価格決定前の意見提出手続きを利用することは困難です。2026年9月30日に決定・公示された価格を確認した後も異議がある場合は、別途案内される期間内に異議申立てを検討する必要があります。

意見提出と異議申立ては同じ手続きですか?

異なります。意見提出は、公示予定価格が確定する前に再検討を求める手続きであり、異議申立ては、9月30日に決定・公示された価格を対象とする事後の手続きです。

意見書を提出すれば、必ず要望した価格に変更されますか?

いいえ。提出された理由と資料に基づき、住宅の特性および算定価格を再検討し、要望価格を反映するかどうかは調査結果に基づいて決定されます。

公示価格が下がれば、財産税も同じ割合で下がりますか?

必ずしもそうではありません。実際の税額には、課税標準の算定方法、適用割合、税率、控除および保有状況など、ほかの要素も併せて反映されるため、公示価格の変動率だけで税額の変動率を確定することはできません。

Sources

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マンションが見える窓辺でノートパソコンと書類を使い不動産資料を確認する人
マンションが見える窓辺でノートパソコンと書類を使い不動産資料を確認する人
マンション価格の照会、比較、意見提出、審査結果までの流れを示す案内イラスト
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