寄附金税額控除 2024年扶養家族の控除要件

配偶者や扶養家族が支払った寄附金も、その人が所得などの基本控除対象者の要件を満たせば、従業員の税額控除の対象となる場合があります。ただし、政治資金寄附金と従業員持株組合寄附金は、寄附した本人だけが控除を受けられます。

配偶者や扶養家族が支払った寄付金も、給与所得者の年末調整で控除を受けられます。ただし、その家族が所得などの基本控除対象者の要件を満たし、寄付金の種類も該当している必要があります。政治資金寄付金と従業員持株組合寄付金は、寄付した本人だけが控除を受けられます。

本記事の控除率と限度額は2024年の寄付分を基準としており、ほかの課税年度については国家法令情報センターの所得税法第59条の4と国税庁の案内をご確認ください。

扶養家族の寄付金控除の条件

扶養家族が支払ったという事実だけでは、控除対象にはなりません。その家族が給与所得者の基本控除対象者であるかを、まず確認する必要があります。この場合、所得要件は適用されますが、寄付金控除には基本控除の年齢制限は適用されません。年齢制限の除外は、2017年1月1日以降の申告分から適用されます。

基本控除の所得基準は、原則として年間所得金額の合計額が100万ウォン以下です。給与所得だけがある場合は、総給与額が500万ウォン以下であるかを確認します。所得金額と総給与額は異なるため、給与以外の所得がある場合は年間所得金額を別途確認する必要があります。配偶者や両親、成人した子どもについても、給与所得者との関係とそれぞれの所得要件に照らして判断してください。

寄付金の種類別の控除可否

扶養家族が支払った寄付金は、種類によって控除できるかどうかが異なります。2024年基準では、特例寄付金と一般寄付金に扶養家族の寄付金を含められます。従来の案内にある法定寄付金は特例寄付金と、指定寄付金は一般寄付金と対応させて確認できます。

寄付金の種類 扶養家族が支払った金額 主な寄付先または性質
政治資金寄付金 給与所得者の控除に含めることは不可 政党、後援会、選挙管理委員会
従業員持株組合寄付金 給与所得者の控除に含めることは不可 従業員持株組合への寄付
特例寄付金、従来の法定寄付金 要件を満たせば含めることが可能 国、地方自治体などへの寄付
一般寄付金、従来の指定寄付金 要件を満たせば含めることが可能 一定の要件を満たす社会福祉・宗教団体などへの寄付

従業員持株組合寄付金は、寄付した本人についても別途要件があります。該当する組合の組合員であるかなどを確認する必要があります。寄付先の名称だけで種類を断定せず、領収書に記載された区分をご確認ください。

2024年の控除率と限度額

2024年の寄付分に対する一般的な寄付金税額控除率は、控除対象額が1,000万ウォン以下の場合は15%です。1,000万ウォンを超え、3,000万ウォン以下の部分には30%が適用されます。2024年には、3,000万ウォンを超える部分に40%が適用される特例があります。政治資金寄付金には別途の計算ルールが適用されるため、この比率に単純に合算しません。

限度額も寄付金の種類ごとに確認する必要があります。給与所得者の特例寄付金は、給与所得金額の全額を基準とします。一般寄付金は、宗教団体への寄付があるかどうかによって限度額の計算が異なります。宗教団体への寄付には給与所得金額の10%、それ以外の一般寄付金には30%という基準をそれぞれ適用して合算するだけでは、実際の限度額と異なる場合があります。

計算例

扶養家族が支払った特例寄付金200万ウォンの全額が控除対象であると仮定すると、2024年の基本控除率15%で計算した税額控除額は30万ウォンです。計算式は200万ウォン × 15% = 30万ウォンです。この例では、限度額と算出税額が十分であると仮定しています。実際の控除額は、ほかの寄付金と合算した金額と適用限度額を基準に確認する必要があります。

よくある間違い

年齢制限がないということは、所得要件もないという意味ではありません。扶養家族が所得基準を超える場合は、年齢にかかわらず、その家族の寄付金を給与所得者の控除に含められません。

寄付金領収書の名義を配偶者の名前に変えるだけで、控除を受けられるわけでもありません。実際の寄付者と、領収書に記載された寄付者情報をご確認ください。家族2人が同じ寄付金についてそれぞれ控除を受けないよう、申告内容も照合することをおすすめします。

領収書と申告前の確認事項

年末調整資料で、寄付者、寄付金の種類、寄付した年をご確認ください。扶養家族の所得要件と、ほかの家族による控除申請の有無も併せて確認する必要があります。領収書の内容が実際の寄付と異なる場合は、寄付先に訂正を問い合わせることができます。簡素化資料に表示されない寄付金については、発行された領収書と国税庁の該当課税年度の案内をご確認ください。

FAQ

配偶者が支払った寄附金を、私の年末調整で控除できますか?

配偶者が所得などの基礎控除対象者の要件を満たし、その寄附金が扶養家族の支出分を含められる種類であれば可能です。政治資金寄附金と従業員持株組合寄附金は含められません。

高齢の両親や成人した子どもの寄附金も控除の対象ですか?

寄附金控除には、基礎控除の年齢制限は適用されません。ただし、家族関係や所得など、その他の要件を満たす必要があります。

扶養家族に給与所得があると、寄附金控除を受けられませんか?

給与所得があるという理由だけで除外されるわけではありません。給与所得のみの場合は、総給与額が500万ウォン以下か確認してください。ほかの所得もある場合は、年間所得金額の合計額の基準を確認する必要があります。

扶養家族が宗教団体に支払った寄附金も含められますか?

一般寄附金に該当し、扶養家族の要件を満たしていれば含められます。ただし、宗教団体への寄附金には別途限度額の計算が適用されるため、領収書の種類を確認してください。

家族名義の政治資金寄附金について、労働者が控除を受けられますか?

受けられません。政治資金寄附金は、寄附した本人に適用される項目です。

寄附金領収書の氏名が間違って記載されている場合は、どうすればよいですか?

まず、実際の寄附者と領収書の内容を照合してください。内容が異なる場合は、領収書を発行した寄附先に訂正を問い合わせることができます。

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税務相談の窓口で書類を確認し、1枚を脇に置く女性と、資料を指さす相談員
税務相談の窓口で書類を確認し、1枚を脇に置く女性と、資料を指さす相談員
きょうだい二人が年末調整の書類を見比べ、一人はペンで印を付け、もう一人は別の書類を指している。
きょうだい二人が年末調整の書類を見比べ、一人はペンで印を付け、もう一人は別の書類を指している。