配偶者や扶養家族が支払った寄付金も、給与所得者の年末調整で控除を受けられます。ただし、その家族が所得などの基本控除対象者の要件を満たし、寄付金の種類も該当している必要があります。政治資金寄付金と従業員持株組合寄付金は、寄付した本人だけが控除を受けられます。
本記事の控除率と限度額は2024年の寄付分を基準としており、ほかの課税年度については国家法令情報センターの所得税法第59条の4と国税庁の案内をご確認ください。
扶養家族の寄付金控除の条件
扶養家族が支払ったという事実だけでは、控除対象にはなりません。その家族が給与所得者の基本控除対象者であるかを、まず確認する必要があります。この場合、所得要件は適用されますが、寄付金控除には基本控除の年齢制限は適用されません。年齢制限の除外は、2017年1月1日以降の申告分から適用されます。
基本控除の所得基準は、原則として年間所得金額の合計額が100万ウォン以下です。給与所得だけがある場合は、総給与額が500万ウォン以下であるかを確認します。所得金額と総給与額は異なるため、給与以外の所得がある場合は年間所得金額を別途確認する必要があります。配偶者や両親、成人した子どもについても、給与所得者との関係とそれぞれの所得要件に照らして判断してください。
扶養家族の寄付金は基本控除の要件を確認し、重複して控除しないようにしましょう。
寄付金の種類別の控除可否
扶養家族が支払った寄付金は、種類によって控除できるかどうかが異なります。2024年基準では、特例寄付金と一般寄付金に扶養家族の寄付金を含められます。従来の案内にある法定寄付金は特例寄付金と、指定寄付金は一般寄付金と対応させて確認できます。
| 寄付金の種類 | 扶養家族が支払った金額 | 主な寄付先または性質 |
|---|---|---|
| 政治資金寄付金 | 給与所得者の控除に含めることは不可 | 政党、後援会、選挙管理委員会 |
| 従業員持株組合寄付金 | 給与所得者の控除に含めることは不可 | 従業員持株組合への寄付 |
| 特例寄付金、従来の法定寄付金 | 要件を満たせば含めることが可能 | 国、地方自治体などへの寄付 |
| 一般寄付金、従来の指定寄付金 | 要件を満たせば含めることが可能 | 一定の要件を満たす社会福祉・宗教団体などへの寄付 |
従業員持株組合寄付金は、寄付した本人についても別途要件があります。該当する組合の組合員であるかなどを確認する必要があります。寄付先の名称だけで種類を断定せず、領収書に記載された区分をご確認ください。
2024年の控除率と限度額
2024年の寄付分に対する一般的な寄付金税額控除率は、控除対象額が1,000万ウォン以下の場合は15%です。1,000万ウォンを超え、3,000万ウォン以下の部分には30%が適用されます。2024年には、3,000万ウォンを超える部分に40%が適用される特例があります。政治資金寄付金には別途の計算ルールが適用されるため、この比率に単純に合算しません。
限度額も寄付金の種類ごとに確認する必要があります。給与所得者の特例寄付金は、給与所得金額の全額を基準とします。一般寄付金は、宗教団体への寄付があるかどうかによって限度額の計算が異なります。宗教団体への寄付には給与所得金額の10%、それ以外の一般寄付金には30%という基準をそれぞれ適用して合算するだけでは、実際の限度額と異なる場合があります。