2025年分の勤労・子女奨励金の期限後申請方法と5%減額基準
2025年分の勤労・子女奨励金の定期申請を逃した場合は、2026年12月1日まで期限後申請ができます。審査後、算定額の95%が支給され、世帯・所得・財産要件と重複控除も併せて確認する必要があります。
2025年分の奨励金の期限後申請期間は、2026年6月2日から12月1日までです。
期限後申請者は、審査で確定した奨励金算定額の95%を受給するため、定期申請より5%減額されます。
勤労・事業・宗教人所得がある居住者が対象であり、事業所得者と宗教人所得者は半期申請ではなく、定期申請または期限後申請を利用します。
財産要件は、2025年6月1日現在の世帯員の財産合計額に基づいて判定し、負債は差し引きません。
案内文を受け取っていない場合や、国税庁の資料と実際の内容が異なる場合は、ホームタックスの直接入力申請を利用できます。
2025年分の勤労・子女奨励金の定期申請は、2026年6月1日に終了しました。定期申請を逃した世帯は、2026年6月2日から12月1日まで期限後申請ができますが、審査で確定した奨励金算定額の5%が減額されます。
奨励金は、申請するだけで確定する給付金ではありません。国税庁が世帯構成、夫婦合算所得、世帯員の財産、ほかの控除との重複の有無などを審査したうえで、支給の可否と金額を決定します。
申請期間と支給時期
区分 | 日程または処理基準
対象年 | 2025年
定期申請の締切 | 2026年6月1日
期限後申請期間 | 2026年6月2日~12月1日
期限後申請の減額 | 算定額の5%
支給時期 | 申請日から4か月以内に審査・支給することが原則
12月1日を過ぎると、2025年分の期限後申請はできないため、所得・財産資料の一部の確認が遅れている場合でも、まず申請の可否と必要な証明書類を確認することをおすすめします。
誰が申請できるのか
勤労奨励金は、2025年に勤労所得、事業所得または宗教人所得がある居住者のうち、世帯・所得・財産要件をすべて満たす場合に申請できます。子女奨励金は、これらの基本要件に加えて扶養子女の要件を満たす必要があります。
所得の種類別の申請方法
2025年の所得形態 | 申請方法
勤労所得のみがある | 半期申請または定期申請の対象となる場合があり、定期申請を逃した場合は期限後申請が可能
事業所得がある | 半期申請の対象ではなく、定期申請または期限後申請を利用
宗教人所得がある | 半期申請の対象ではなく、定期申請または期限後申請を利用
勤労所得と事業所得などが両方ある | 定期申請または期限後申請を利用
奨励金の対象となる所得がない | 原則として申請対象外
保険外交員、訪問販売などを含む所得の税法上の分類は、実際の契約名称ではなく、国税庁に申告された所得の種類によって異なる場合があります。
すでに半期申請した場合
2025年分の勤労奨励金を半期申請した勤労所得者は、当該対象年の奨励金が精算されるため、同じ対象年分を定期申請または期限後申請として再提出する必要はありません。ただし、事業所得や宗教人所得が追加で確認されるなど申告内容が変わった場合は、ホームタックスの申告・審査情報を確認するか、管轄税務署に問い合わせる必要があります。
世帯類型と所得要件
世帯類型は、配偶者、扶養子女、70歳以上の直系尊属の有無と、申請者・配偶者の総給与額などに応じて区分されます。1世帯で要件を満たす人が複数いても、奨励金は世帯単位で判断され、重複して支給されません。
世帯類型 | 一般的な判定基準 | 2025年の夫婦合算総所得基準額
単独世帯 | 配偶者、扶養子女、70歳以上の直系尊属がいない世帯 | 2,200万ウォン未満
片働き世帯 | 配偶者の総給与額などが300万ウォン未満であるか、扶養子女または70歳以上の直系尊属がいる世帯 | 3,200万ウォン未満
共働き世帯 | 申請者と配偶者それぞれの総給与額などが300万ウォン以上である世帯 | 4,400万ウォン未満
子女奨励金は、扶養子女がいる片働き・共働き世帯が対象であり、2025年の夫婦合算総所得が7,000万ウォン未満でなければなりません。
ここでいう総所得は、勤労所得だけを意味するものではありません。勤労・事業・宗教人所得と、利子・配当・年金・その他所得など、法令上含まれる所得を合算し、事業所得には業種別調整率が適用される場合があります。したがって、年俸や口座への入金額だけで資格の有無を断定してはいけません。
配偶者と扶養家族の判定時の注意点
· 配偶者は法律上の配偶者を基準とし、事実婚関係は含まれません。
· 扶養子女と70歳以上の直系尊属については、年齢、年間所得金額、生計要件を併せて確認します。
· 重度障害者である扶養家族には、異なる年齢制限が適用される場合があります。
· 世帯判定日と所得・財産の基準日は異なる場合があるため、ホームタックスに表示された世帯情報を確認する必要があります。
財産要件と合算範囲
財産は、2025年6月1日現在、申請者を含む世帯員が保有する財産を合算します。合計額が2億4,000万ウォン未満でなければならず、1億7,000万ウォン以上2億4,000万ウォン未満の場合は、奨励金算定額の50%が減額される基準が適用されます。
財産の合算対象には、一般的に次の項目が含まれます。
· 住宅、土地、建築物
· 乗用自動車
· 伝貰金と賃貸保証金
· 預金・積立預金などの金融財産
· 株式、債券などの有価証券
· ゴルフ会員権など各種会員権
· 不動産を取得できる権利
住宅担保ローン、伝貰資金ローンのような負債は、財産価額から差し引きません。賃貸保証金には、実際の契約金額または法令上の評価方法が適用される場合があるため、国税庁の資料と実際の契約内容が異なる場合は、賃貸借契約書などの証明書類を準備する必要があります。
5%の減額と重複調整
期限後申請の5%減額は、申請者が予想した金額や制度上の最大支給額ではなく、審査を経て計算された算定額を基準とします。
たとえば、ほかの減額・充当事由がなく、審査算定額が200万ウォンであれば、期限後申請による金額は190万ウォンです。
200万ウォン × 95% = 190万ウォン
次のような別途の調整事由がある場合、実際の支給額はさらに異なることがあります。
· 世帯員の財産合計が1億7,000万ウォン以上である場合の財産減額
· 同じ子女について子女奨励金と子女税額控除を併せて適用された場合の重複調整
· 国税滞納額があり、法令に基づき支給額の一部が充当される場合
· 申請内容と国税庁の確認資料が異なり、審査算定額が変更される場合
同じ扶養子女について子女奨励金と子女税額控除が重複すると、子女税額控除相当額が子女奨励金から調整される場合があります。したがって、年末調整や総合所得税申告で適用した子女税額控除の内訳も確認する必要があります。
申請前に準備する事項
案内文を受け取った人は、案内文に表示された個別認証番号を準備すれば、簡単に申請できます。案内文がなくても、要件を満たすと判断した場合は、ホームタックスで直接入力による申請が可能です。
確認または準備する情報は次のとおりです。
· 本人認証手段と住民登録上の世帯情報
· 本人名義の連絡先と奨励金を受け取る口座
· 申請者と配偶者の2025年の所得内訳
· 扶養子女と直系尊属の関係・同居・所得情報
· 2025年6月1日現在の世帯員の財産内訳
· 国税庁の資料と異なる所得・賃貸借・財産内容を証明する書類
口座を誤って入力すると支給が遅れる場合があるため、預金名義人と申請者が一致しているか、口座番号、金融機関を改めて確認する必要があります。
公式の申請手続き
ホームタックスでの申請
· 国税庁ホームタックスの勤労・子女奨励金申請画面にアクセスします。
· 共同・金融認証書、簡便認証など、提供されている方法で本人認証を行います。
· 案内文を受け取った場合は、個別認証番号を利用して案内された申請内容を確認します。
· 案内文がない場合や、表示された資料が実際と異なる場合は、直接入力による申請を選択します。
· 世帯員、所得、財産、連絡先と還付口座を入力または修正します。
· 減額の可能性と申請内容の確認文言を確認したうえで提出します。
· 受付番号と申請完了の有無を保存または記録します。
ホームタックスのメニュー名称は、改編によって変わる場合があります。申請画面が見つけにくい場合は、ホームタックスで「勤労・子女奨励金の期限後申請」を検索し、該当する対象年が2025年であるかを確認します。
案内文がない場合
案内文は申請の便宜を図るための資料であり、案内文を受け取っていないという事実だけで申請が禁止されるわけではありません。本人が要件を満たすと判断した場合は、ホームタックスの直接入力による申請で、人的事項、所得明細、伝貰金明細、口座情報などを入力できます。
反対に、案内文を受け取っていても、審査結果によって支給対象から除外されたり、金額が変わったりする場合があります。
申請後の審査進行状況の照会
ホームタックスの勤労・子女奨励金メニューで「審査進行状況の照会」を利用すると、受付の有無と処理状況を確認できます。照会する際は、必ず2025年分であることを確認する必要があります。
補完要請を受けた場合は、指定された方法と期間に従って資料を提出する必要があります。住所や連絡先が変わった場合は、国税庁からの案内を見逃さないよう、登録情報を確認することをおすすめします。期限後申請分は、申請日から4か月以内に支給することが原則ですが、実際の支給の可否と金額は審査結果に応じて決定されます。
申請前の最終チェックリスト
· 2025年に勤労・事業・宗教人所得のうち、1つ以上があったか?
· 2025年分の半期申請ですでに処理される世帯ではないか?
· 単独・片働き・共働きの世帯類型を正確に区分したか?
· 夫婦合算総所得が該当する世帯類型の基準額未満か?
· 2025年6月1日現在、世帯員の財産合計が2億4,000万ウォン未満か?
· 子女税額控除と子女奨励金の重複調整の可能性を確認したか?
· 口座と連絡先を正確に入力したか?
· 2026年12月1日までに申請書を提出したか?
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