2026年上半期分の勤労奨励金の半期申請期間は、9月1日から9月15日までです。申請対象は原則として、本人と配偶者の双方に2026年上半期の勤労所得のみが発生した世帯です。
半期申請は、奨励金の一部を年末に先に支給し、翌年に年間所得を基準として精算する方式です。申請案内を受け取ったという事実だけで支給が確定するわけではなく、国税庁が所得・財産・世帯要件を審査した後、支給の可否と金額を決定します。
1. 半期申請の対象か確認する
勤労奨励金は、働いているものの所得が少ない世帯を支援する租税制度です。定期申請と半期申請のうち、本人の所得の種類に合った方式を選択する必要があります。
2026年上半期分を申請できる場合
次の条件をすべて確認してください。
- 2026年上半期に勤労所得が発生しました。
- 本人と配偶者に勤労所得以外の事業所得または宗教人所得がありません。
- 世帯類型別の所得要件を満たす可能性があります。
- 財産合計額が基準未満です。
- 大韓民国の国籍など、法令上の申請除外事由に該当しません。
配偶者に事業所得や宗教人所得がある場合も、半期申請の対象から除外されることがあります。この場合、2027年5月の定期申請の対象か確認する必要があります。
半期申請と定期申請の違い
| 区分 | 半期申請 | 定期申請 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 勤労所得のみがある世帯 | 勤労・事業・宗教人所得がある世帯 |
| 上半期分の申請 | 2026年9月1~15日 | 該当なし |
| 支給の仕組み | 予想奨励金の一部を先に支給した後に精算 | 年間所得の審査後に支給 |
| 注意点 | 最終所得に応じて追加支給または還収される可能性あり | 半期の先払いなし |
上半期分を申請すると下半期分も申請したものとして処理されるため、同じ帰属年度の下半期分を別途重複して申請することはありません。
2. 所得と財産の要件を確認する
世帯類型別の総所得基準
勤労奨励金は、配偶者と扶養家族の構成によって世帯類型が異なります。総所得基準は単に上半期の給与のみを意味するものではなく、国税庁が確認する夫婦合算所得資料を基準に審査します。
| 世帯類型 | 総所得基準 | 年間最大算定額 |
|---|---|---|
| 単独世帯 | 2,200万ウォン以下 | 165万ウォン |
| 片働き世帯 | 3,200万ウォン以下 | 285万ウォン |
| 共働き世帯 | 4,400万ウォン以下 | 330万ウォン |
総所得基準は、基準金額と正確に同額の場合まで含む基準金額以下です。
世帯類型を区分する基本原則
- 単独世帯: 配偶者、扶養子女、法定要件を満たす70歳以上の直系尊属がいない世帯です。
- 片働き世帯: 配偶者の総給与額等が法定基準未満であるか、一定の要件を満たす扶養子女または直系尊属がいる世帯であり、詳細な基準は国税庁の案内で確認する必要があります。
- 共働き世帯: 申請者と配偶者それぞれの総給与額等が法定基準以上である世帯であり、詳細な基準は国税庁の案内で確認する必要があります。
配偶者・扶養子女・直系尊属の判定には、婚姻関係、年齢、年間所得金額、住民登録上の同居の有無などの詳細な条件が適用されます。
財産要件
2026年上半期分の半期申請における財産評価基準日は国税庁の案内で確認し、その基準日現在に世帯員が保有する財産を合算して判断します。財産合計額は2億4,000万ウォン以下でなければなりません。
財産には次の項目が含まれる場合があります。
- 住宅・土地・建築物
- 乗用自動車
- チョンセ金と賃貸借保証金
- 預金・積立金・株式などの金融財産と有価証券
- 会員権
- 不動産を取得できる権利
負債は財産価額から差し引きません。財産規模による奨励金の減額の有無と基準は、国税庁の案内で確認する必要があります。
3. 予想支給額を理解する
上半期分は、2026年上半期の勤労所得を年間所得に換算して予想奨励金を計算した後、その算定額の**35%**を12月に支給する仕組みです。
| 世帯類型 | 年間最大算定額 | 35%に該当する理論上の上半期最大額 |
|---|---|---|
| 単独世帯 | 165万ウォン | 57万7,500ウォン |
| 片働き世帯 | 285万ウォン | 99万7,500ウォン |
| 共働き世帯 | 330万ウォン | 115万5,000ウォン |
表の金額は、最大算定額に単純に35%を適用した上限の例です。実際の支給額は、総給与の区間、世帯類型、財産、減額事由、滞納の有無などによって異なります。
上半期の勤労所得を年間換算する方法
継続勤務した常用勤労者は、上半期の総給与と勤務月数を利用して、下半期の予想給与を加える方式で換算します。月に15日以上勤務した月を1か月とみなすのが基本です。
- 継続勤務した常用勤労者:上半期の総給与に月平均給与の6か月分を加えて換算
- 日雇い勤労者または中途退職した常用勤労者:上半期の総給与の2倍に換算
実際の奨励金は、総給与に一定の割合を掛ける単純な定率制ではありません。所得区間に応じて算定額が増加または維持された後に減少する仕組みであるため、最大金額だけを見て自分の支給額を確定してはいけません。