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2026年上半期分の勤労奨励金の申請方法と資格要件

2026年上半期分の勤労奨励金は、上半期に勤労所得のみが発生した世帯が9月15日までに申請する制度です。所得・財産要件と世帯区分を確認したうえで、ホームタックスまたはARSで申請すると、審査を経て12月に年間予想算定額の35%が支給される場合があります。

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2026年上半期分の勤労奨励金の申請方法と資格要件

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2026年上半期分の勤労奨励金の申請方法と資格要件

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2026年上半期分の勤労奨励金の申請方法と資格要件
2026年上半期分の勤労奨励金は、上半期に勤労所得のみが発生した世帯が9月15日までに申請する制度です。所得・財産要件と世帯区分を確認したうえで、ホームタックスまたはARSで申請すると、審査を経て12月に年間予想算定額の35%が支給される場合があります。
本人と配偶者に2026年上半期の勤労所得のみが発生したかを、まず確認します。
世帯区分ごとの所得基準と財産評価の基準日を、国税庁の案内で確認します。
2026年9月15日までに、ホームタックス、モバイルホームタックス、またはARS 1544-9944で申請します。
申請結果と口座情報を確認し、12月の支給および翌年の精算内容を確認します。
2026年上半期分の勤労奨励金の半期申請期間は、9月1日から9月15日までです。申請対象は原則として、本人と配偶者の双方に2026年上半期の勤労所得のみが発生した世帯です。
半期申請は、奨励金の一部を年末に先に支給し、翌年に年間所得を基準として精算する方式です。申請案内を受け取ったという事実だけで支給が確定するわけではなく、国税庁が所得・財産・世帯要件を審査した後、支給の可否と金額を決定します。
1. 半期申請の対象か確認する
勤労奨励金は、働いているものの所得が少ない世帯を支援する租税制度です。定期申請と半期申請のうち、本人の所得の種類に合った方式を選択する必要があります。
2026年上半期分を申請できる場合
次の条件をすべて確認してください。
· 2026年上半期に勤労所得が発生しました。 · 本人と配偶者に勤労所得以外の事業所得または宗教人所得がありません。 · 世帯類型別の所得要件を満たす可能性があります。 · 財産合計額が基準未満です。 · 大韓民国の国籍など、法令上の申請除外事由に該当しません。
配偶者に事業所得や宗教人所得がある場合も、半期申請の対象から除外されることがあります。この場合、2027年5月の定期申請の対象か確認する必要があります。
半期申請と定期申請の違い
区分 | 半期申請 | 定期申請 主な対象 | 勤労所得のみがある世帯 | 勤労・事業・宗教人所得がある世帯 上半期分の申請 | 2026年9月1~15日 | 該当なし 支給の仕組み | 予想奨励金の一部を先に支給した後に精算 | 年間所得の審査後に支給 注意点 | 最終所得に応じて追加支給または還収される可能性あり | 半期の先払いなし
上半期分を申請すると下半期分も申請したものとして処理されるため、同じ帰属年度の下半期分を別途重複して申請することはありません。
2. 所得と財産の要件を確認する
世帯類型別の総所得基準
勤労奨励金は、配偶者と扶養家族の構成によって世帯類型が異なります。総所得基準は単に上半期の給与のみを意味するものではなく、国税庁が確認する夫婦合算所得資料を基準に審査します。
世帯類型 | 総所得基準 | 年間最大算定額 単独世帯 | 2,200万ウォン以下 | 165万ウォン 片働き世帯 | 3,200万ウォン以下 | 285万ウォン 共働き世帯 | 4,400万ウォン以下 | 330万ウォン
総所得基準は、基準金額と正確に同額の場合まで含む基準金額以下です。
世帯類型を区分する基本原則
· 単独世帯: 配偶者、扶養子女、法定要件を満たす70歳以上の直系尊属がいない世帯です。 · 片働き世帯: 配偶者の総給与額等が法定基準未満であるか、一定の要件を満たす扶養子女または直系尊属がいる世帯であり、詳細な基準は国税庁の案内で確認する必要があります。 · 共働き世帯: 申請者と配偶者それぞれの総給与額等が法定基準以上である世帯であり、詳細な基準は国税庁の案内で確認する必要があります。
配偶者・扶養子女・直系尊属の判定には、婚姻関係、年齢、年間所得金額、住民登録上の同居の有無などの詳細な条件が適用されます。
財産要件
2026年上半期分の半期申請における財産評価基準日は国税庁の案内で確認し、その基準日現在に世帯員が保有する財産を合算して判断します。財産合計額は2億4,000万ウォン以下でなければなりません。
財産には次の項目が含まれる場合があります。
· 住宅・土地・建築物 · 乗用自動車 · チョンセ金と賃貸借保証金 · 預金・積立金・株式などの金融財産と有価証券 · 会員権 · 不動産を取得できる権利
負債は財産価額から差し引きません。財産規模による奨励金の減額の有無と基準は、国税庁の案内で確認する必要があります。
3. 予想支給額を理解する
上半期分は、2026年上半期の勤労所得を年間所得に換算して予想奨励金を計算した後、その算定額の**35%**を12月に支給する仕組みです。
世帯類型 | 年間最大算定額 | 35%に該当する理論上の上半期最大額 単独世帯 | 165万ウォン | 57万7,500ウォン 片働き世帯 | 285万ウォン | 99万7,500ウォン 共働き世帯 | 330万ウォン | 115万5,000ウォン
表の金額は、最大算定額に単純に35%を適用した上限の例です。実際の支給額は、総給与の区間、世帯類型、財産、減額事由、滞納の有無などによって異なります。
上半期の勤労所得を年間換算する方法
継続勤務した常用勤労者は、上半期の総給与と勤務月数を利用して、下半期の予想給与を加える方式で換算します。月に15日以上勤務した月を1か月とみなすのが基本です。
· 継続勤務した常用勤労者:上半期の総給与に月平均給与の6か月分を加えて換算 · 日雇い勤労者または中途退職した常用勤労者:上半期の総給与の2倍に換算
実際の奨励金は、総給与に一定の割合を掛ける単純な定率制ではありません。所得区間に応じて算定額が増加または維持された後に減少する仕組みであるため、最大金額だけを見て自分の支給額を確定してはいけません。
4. 9月15日までに申請する
申請案内を受け取った場合は、案内に記載された認証番号やQRコードを利用できます。案内を受け取っていない場合でも、本人が要件を満たすと判断すれば、ホームタックスから直接申請できます。
ホームタックスで申請する手順
· ホームタックスにアクセスして本人認証を行います。 · 勤労奨励金の半期申請メニューに移動します。 · 連絡先と支給を受ける口座を確認または入力します。 · 国税庁が提示した所得資料と世帯情報を確認します。 · 申請内容を提出し、受け付けられたか確認します。
その他の申請方法
· ARS: 1544-9944に電話し、音声案内に従って申請します。 · モバイル案内: 案内の「閲覧する」または申請ボタンを利用します。 · 郵送案内: 案内に表示されたQRコードをスマートフォンでスキャンします。 · モバイルホームタックス: スマートフォンでホームタックスのサービスを利用して申請します。
電話やショートメッセージで口座の暗証番号、カード番号、または送金を求める連絡は、勤労奨励金の申請手続きではありません。不審なリンクを押さず、ホームタックスに直接アクセスするか、国税庁の公式電話番号を通じて確認してください。
5. 申請後の支給と精算を確認する
要件を満たす場合、上半期分は審査を経て2026年12月に支給されることがあります。ただし、申請は支給の確定ではなく、審査結果によって支給されなかったり、予想より少ない金額が支給されたりすることがあります。
上半期の支給額が一定金額より少ない場合、12月にすぐ支給せず、翌年の精算時に合算されることがあります。また、差し押さえ可能な国税の滞納額がある場合は、支給額の一部が滞納額に充当されることがあります。
12月の支給額は最終確定額ではない
半期支給額は、2026年の年間所得が確定する前に計算された先払いの性格を持つ金額です。翌年に年間所得と財産資料を反映して精算する際、次の結果が生じることがあります。
· 最終算定額のほうが大きい場合、差額が追加支給されることがあります。 · すでに受け取った金額が最終算定額より大きい場合、過払い額が還収されることがあります。 · 勤労所得以外の所得が確認された場合、定期申請の基準に従って再審査されることがあります。
したがって、退職、転職、配偶者の所得発生、家族関係の変化があった場合は、国税庁が保有する資料と申請内容を入念に確認する必要があります。
6. 締め切り前に確認するチェックリスト
· 本人と配偶者の双方に2026年上半期の勤労所得のみがあるか確認しました。 · 単独・片働き・共働きのうち、本人の世帯類型を確認しました。 · 総所得基準が「以下」ではなく「未満」であることを確認しました。 · 世帯員全員の住宅、チョンセ金、金融財産などを合算しました。 · 財産の計算で負債を差し引いていません。 · 還付口座の名義人と口座番号を確認しました。 · 2026年9月15日までに申請の受け付けを完了しました。 · 申請完了画面または受け付け結果を確認しました。
上半期の申請を逃した勤労所得者は、翌年の下半期分の半期申請または定期申請が可能か確認できます。具体的な期間と対象は、その時点の国税庁の公告で改めて確認してください。
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要点

  • 本人と配偶者に2026年上半期の勤労所得のみが発生したかを、まず確認します。
  • 世帯区分ごとの所得基準と財産評価の基準日を、国税庁の案内で確認します。
  • 2026年9月15日までに、ホームタックス、モバイルホームタックス、またはARS 1544-9944で申請します。
  • 申請結果と口座情報を確認し、12月の支給および翌年の精算内容を確認します。

2026年上半期分の勤労奨励金の半期申請期間は、9月1日から9月15日までです。申請対象は原則として、本人と配偶者の双方に2026年上半期の勤労所得のみが発生した世帯です。

半期申請は、奨励金の一部を年末に先に支給し、翌年に年間所得を基準として精算する方式です。申請案内を受け取ったという事実だけで支給が確定するわけではなく、国税庁が所得・財産・世帯要件を審査した後、支給の可否と金額を決定します。

1. 半期申請の対象か確認する

勤労奨励金は、働いているものの所得が少ない世帯を支援する租税制度です。定期申請と半期申請のうち、本人の所得の種類に合った方式を選択する必要があります。

2026年上半期分を申請できる場合

次の条件をすべて確認してください。

  • 2026年上半期に勤労所得が発生しました。
  • 本人と配偶者に勤労所得以外の事業所得または宗教人所得がありません。
  • 世帯類型別の所得要件を満たす可能性があります。
  • 財産合計額が基準未満です。
  • 大韓民国の国籍など、法令上の申請除外事由に該当しません。

配偶者に事業所得や宗教人所得がある場合も、半期申請の対象から除外されることがあります。この場合、2027年5月の定期申請の対象か確認する必要があります。

半期申請と定期申請の違い

区分 半期申請 定期申請
主な対象 勤労所得のみがある世帯 勤労・事業・宗教人所得がある世帯
上半期分の申請 2026年9月1~15日 該当なし
支給の仕組み 予想奨励金の一部を先に支給した後に精算 年間所得の審査後に支給
注意点 最終所得に応じて追加支給または還収される可能性あり 半期の先払いなし

上半期分を申請すると下半期分も申請したものとして処理されるため、同じ帰属年度の下半期分を別途重複して申請することはありません。

2. 所得と財産の要件を確認する

世帯類型別の総所得基準

勤労奨励金は、配偶者と扶養家族の構成によって世帯類型が異なります。総所得基準は単に上半期の給与のみを意味するものではなく、国税庁が確認する夫婦合算所得資料を基準に審査します。

世帯類型 総所得基準 年間最大算定額
単独世帯 2,200万ウォン以下 165万ウォン
片働き世帯 3,200万ウォン以下 285万ウォン
共働き世帯 4,400万ウォン以下 330万ウォン

総所得基準は、基準金額と正確に同額の場合まで含む基準金額以下です。

世帯類型を区分する基本原則

  • 単独世帯: 配偶者、扶養子女、法定要件を満たす70歳以上の直系尊属がいない世帯です。
  • 片働き世帯: 配偶者の総給与額等が法定基準未満であるか、一定の要件を満たす扶養子女または直系尊属がいる世帯であり、詳細な基準は国税庁の案内で確認する必要があります。
  • 共働き世帯: 申請者と配偶者それぞれの総給与額等が法定基準以上である世帯であり、詳細な基準は国税庁の案内で確認する必要があります。

配偶者・扶養子女・直系尊属の判定には、婚姻関係、年齢、年間所得金額、住民登録上の同居の有無などの詳細な条件が適用されます。

財産要件

2026年上半期分の半期申請における財産評価基準日は国税庁の案内で確認し、その基準日現在に世帯員が保有する財産を合算して判断します。財産合計額は2億4,000万ウォン以下でなければなりません。

財産には次の項目が含まれる場合があります。

  • 住宅・土地・建築物
  • 乗用自動車
  • チョンセ金と賃貸借保証金
  • 預金・積立金・株式などの金融財産と有価証券
  • 会員権
  • 不動産を取得できる権利

負債は財産価額から差し引きません。財産規模による奨励金の減額の有無と基準は、国税庁の案内で確認する必要があります。

3. 予想支給額を理解する

上半期分は、2026年上半期の勤労所得を年間所得に換算して予想奨励金を計算した後、その算定額の**35%**を12月に支給する仕組みです。

世帯類型 年間最大算定額 35%に該当する理論上の上半期最大額
単独世帯 165万ウォン 57万7,500ウォン
片働き世帯 285万ウォン 99万7,500ウォン
共働き世帯 330万ウォン 115万5,000ウォン

表の金額は、最大算定額に単純に35%を適用した上限の例です。実際の支給額は、総給与の区間、世帯類型、財産、減額事由、滞納の有無などによって異なります。

上半期の勤労所得を年間換算する方法

継続勤務した常用勤労者は、上半期の総給与と勤務月数を利用して、下半期の予想給与を加える方式で換算します。月に15日以上勤務した月を1か月とみなすのが基本です。

  • 継続勤務した常用勤労者:上半期の総給与に月平均給与の6か月分を加えて換算
  • 日雇い勤労者または中途退職した常用勤労者:上半期の総給与の2倍に換算

実際の奨励金は、総給与に一定の割合を掛ける単純な定率制ではありません。所得区間に応じて算定額が増加または維持された後に減少する仕組みであるため、最大金額だけを見て自分の支給額を確定してはいけません。

4. 9月15日までに申請する

申請案内を受け取った場合は、案内に記載された認証番号やQRコードを利用できます。案内を受け取っていない場合でも、本人が要件を満たすと判断すれば、ホームタックスから直接申請できます。

ホームタックスで申請する手順

  1. ホームタックスにアクセスして本人認証を行います。
  2. 勤労奨励金の半期申請メニューに移動します。
  3. 連絡先と支給を受ける口座を確認または入力します。
  4. 国税庁が提示した所得資料と世帯情報を確認します。
  5. 申請内容を提出し、受け付けられたか確認します。

その他の申請方法

  • ARS: 1544-9944に電話し、音声案内に従って申請します。
  • モバイル案内: 案内の「閲覧する」または申請ボタンを利用します。
  • 郵送案内: 案内に表示されたQRコードをスマートフォンでスキャンします。
  • モバイルホームタックス: スマートフォンでホームタックスのサービスを利用して申請します。

電話やショートメッセージで口座の暗証番号、カード番号、または送金を求める連絡は、勤労奨励金の申請手続きではありません。不審なリンクを押さず、ホームタックスに直接アクセスするか、国税庁の公式電話番号を通じて確認してください。

5. 申請後の支給と精算を確認する

要件を満たす場合、上半期分は審査を経て2026年12月に支給されることがあります。ただし、申請は支給の確定ではなく、審査結果によって支給されなかったり、予想より少ない金額が支給されたりすることがあります。

上半期の支給額が一定金額より少ない場合、12月にすぐ支給せず、翌年の精算時に合算されることがあります。また、差し押さえ可能な国税の滞納額がある場合は、支給額の一部が滞納額に充当されることがあります。

12月の支給額は最終確定額ではない

半期支給額は、2026年の年間所得が確定する前に計算された先払いの性格を持つ金額です。翌年に年間所得と財産資料を反映して精算する際、次の結果が生じることがあります。

  • 最終算定額のほうが大きい場合、差額が追加支給されることがあります。
  • すでに受け取った金額が最終算定額より大きい場合、過払い額が還収されることがあります。
  • 勤労所得以外の所得が確認された場合、定期申請の基準に従って再審査されることがあります。

したがって、退職、転職、配偶者の所得発生、家族関係の変化があった場合は、国税庁が保有する資料と申請内容を入念に確認する必要があります。

6. 締め切り前に確認するチェックリスト

  • 本人と配偶者の双方に2026年上半期の勤労所得のみがあるか確認しました。
  • 単独・片働き・共働きのうち、本人の世帯類型を確認しました。
  • 総所得基準が「以下」ではなく「未満」であることを確認しました。
  • 世帯員全員の住宅、チョンセ金、金融財産などを合算しました。
  • 財産の計算で負債を差し引いていません。
  • 還付口座の名義人と口座番号を確認しました。
  • 2026年9月15日までに申請の受け付けを完了しました。
  • 申請完了画面または受け付け結果を確認しました。

上半期の申請を逃した勤労所得者は、翌年の下半期分の半期申請または定期申請が可能か確認できます。具体的な期間と対象は、その時点の国税庁の公告で改めて確認してください。

今すぐ申請しましょう

上半期の勤労奨励金を申請する

2026年上半期に本人と配偶者に勤労所得のみが発生し、所得・財産要件を満たしている可能性がある場合は、9月15日までに申請してください。本人確認手段、連絡先、受取口座、案内文に記載された申請情報を用意しておくと便利です。国税庁ホームタックス > 奨励金・年末調整・電子寄付金 > 勤労奨励金 半期 > 申請する

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男性が書類を見ながら、スマートフォンで申請情報を確認している。
勤労奨励金のオンライン申請から資格確認、支給日程までの流れを示しています。

よくある質問

2026年上半期分の勤労奨励金はいつまでに申請する必要がありますか?

2026年9月15日までに申請する必要があります。締切日にはアクセスが集中する可能性があるため、ホームタックスで早めに申請し、受付結果まで確認しておくと安心です。

上半期に勤労所得と事業所得の両方がある場合、半期申請はできますか?

原則として半期申請の対象ではありません。本人または配偶者に事業所得または宗教人所得もある場合は、2027年5月の定期申請の対象となるか確認する必要があります。

申請案内書を受け取っていなくても申請できますか?

所得・財産などの申請要件を満たしていると判断される場合は、案内書がなくてもホームタックスで直接申請できます。案内書は申請の便宜を図るためのものであり、最終的な資格認定や支給を保証するものではありません。

単独世帯は12月に最大165万ウォンを受け取れますか?

いいえ。165万ウォンは単独世帯の年間最大算定額です。上半期分は予想年間算定額の35%が支給されるため、理論上の最大額は57万7,500ウォンですが、実際の金額は所得や財産などによって異なります。

財産がちょうど2億4,000万ウォンの場合、申請できますか?

財産要件は原則として2億4,000万ウォン未満です。ちょうど2億4,000万ウォンの場合は「未満」という要件を満たさないため、対象から除外される可能性があります。

賃貸保証金ローンや住宅担保ローンは財産から差し引かれますか?

勤労奨励金の財産審査では、原則として負債は差し引かれません。住宅や賃貸保証金などの財産価額は算入される一方、関連するローンは差し引かれない点に注意する必要があります。

上半期分を申請した場合、下半期分も改めて申請する必要がありますか?

上半期分の半期申請を完了すると、同じ帰属年度の下半期分も申請したものとして処理されます。下半期の所得が確定した後、年間算定額とすでに支給された金額を反映して精算します。

12月に受け取った勤労奨励金が後から返還を求められることもありますか?

その可能性があります。上半期の支給額は予想年間所得に基づいて計算された先払い額であるため、最終算定額より多く支給されていた場合は、精算の過程で超過額が回収される可能性があります。

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検証情報

監修: 신익희 · 편집장 · 2026-09-04

生成の過程で原資料と照合し、本文の数値を検証しました。 10件の修正を反映しました。 · 2026-09-04

この翻訳はAIによるクロスチェックを経ています。 · 2026-09-04

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