携帯電話番号で現金領収書を受け取る場合は、ホームタックスに発行手段を登録する必要があります。登録しないと利用者を確認できず、所得控除を受けられません。登録後は、ご自身の利用履歴に反映されているか確認してください。
控除率は、2026年9月18日施行の租税特例制限法に基づいています。
現金領収書用の携帯電話番号の登録方法
ホームタックスの現金領収書発行手段の管理メニューで、番号を確認してください。現金領収書は、現金で支払った取引を記録した証明書類です。携帯電話番号は、その取引の利用者を識別する手段です。
- ホームタックスに本人名義でログインしてください。
- 「計算書・領収書・カード」から「現金領収書(給与所得者・消費者)」を選択してください。
- 「消費者発行手段・専用カード」メニューを開いてください。
- 「現金領収書発行用携帯電話番号・カード管理」を選択してください。
- 実際の支払いに使う番号を確認し、登録または修正してください。
- 登録した翌日に、現金領収書の利用履歴を照会してください。
国税庁のFAQでは、登録後に照会できる時期を次のように案内しています。
ホームタックスに会員登録し、発行手段を登録すると、翌日に現金領収書の利用履歴を確認できます。
引用元は、国税庁の「ホームタックスに会員登録しないと、年末調整時に所得控除を受けられませんか?」です。会員登録だけで発行手段の登録も済んだと判断しないでください。発行手段の管理画面で番号を直接確認するほうが確実です。国税庁の登録案内
ホームタックスへの会員登録が難しい場合
国税相談センターのARSでも発行手段を登録できます。国税庁は、本人名義の携帯電話による認証手続きを案内しています。電話の案内に従って登録してください。
- 国税相談センターの126に電話してください。
- 現金領収書のARSである1番、1番を順に選択してください。
- 本人認証後、ARSのパスワードを設定してください。
- 携帯電話番号などの発行手段を登録してください。
現金領収書の利用履歴に各取引が反映されているか確認しましょう。
登録前に受け取った現金領収書も反映されますか?
登録前に同じ番号で発行された履歴も、ご自身の利用分として合算できます。番号の登録が遅れたからといって、過去の履歴をすべて諦める必要はありません。登録後、取引ごとに反映されているか確認してください。国税庁による登録前の利用分の合算案内
ただし、番号の登録は、発行済みの取引を利用者に紐付ける手続きです。発行されていない取引が、番号の登録だけで新たに作られるわけではありません。前年度の税金の精算まで自動的に修正されるわけでもありません。
| 現在の状況 | 確認する内容 | 次の対応 |
|---|---|---|
| 同じ番号で受け取ったものの、登録していなかった場合 | 登録後、過去の利用履歴に反映されているか | 実際の発行に使った番号を登録 |
| 携帯電話番号が変わった場合 | 以前の番号と新しい番号で発行された取引 | 発行手段を修正し、反映漏れの取引を確認 |
| 別の番号で誤って発行された場合 | 領収書の発行手段と承認番号 | 販売者に訂正方法を問い合わせ |
| 現金領収書自体を受け取っていない場合 | 販売者が実際に発行したか | 販売者に確認後、国税庁に対処方法を問い合わせ |
| 前年度の控除が漏れた場合 | その年の申告内容と控除要件 | 会社の担当者または国税相談センターに訂正手続きを確認 |
番号が変わった場合は、発行手段の情報を修正する必要があります。以前の取引が表示されなければ、当時の領収書を用意してください。国税庁に取引日と承認番号を伝えると、問い合わせ内容を具体的に説明できます。ホームタックスの利用に関する規定第42条
現金領収書とクレジットカードの所得控除率の比較
現金領収書の一般利用分の所得控除率は**30%**です。一般のクレジットカード利用分には15%が適用されます。ただし、控除対象となる年間利用額が給与総額の25%を超える必要があります。
| 支払い手段 | 一般利用分の控除率 | 確認する条件 |
|---|---|---|
| 現金領収書 | 30% | 本人の利用分への帰属と、控除対象となる支出かどうか |
| チェックカード・デビットカード | 30% | 控除対象となる利用額かどうか |
| クレジットカード | 15% | 控除対象となる利用額かどうか |
上記の控除率は、2026年9月18日施行の法律における一般利用分の基準です。伝統市場と公共交通機関の利用分は、別の控除率で計算します。同じ支出に、支払い手段別の控除率を重複して適用することはありません。租税特例制限法第126条の2
所得控除は、税金を計算する際の所得を減らす制度です。現金領収書の金額の30%が現金で戻るという意味ではありません。実際の減税額は、適用税率や控除限度額などによって異なります。
給与総額の25%はどのように判断しますか?
控除対象となるカードと現金領収書の利用額を合算して判断します。現金領収書の利用額だけを給与総額と比較するわけではありません。給与総額は、口座に振り込まれた手取り額とも異なります。
- 控除対象となる利用額が給与総額の25%以下であれば、この控除は生じません。
- 基準を超えた場合は、支払い手段別の利用額を法定の計算式に当てはめて計算します。
- 計算結果には、該当する対象年度の控除限度額が適用されます。
複数の支払い手段を使った場合、超過額全体に30%を掛けないでください。国税庁の案内には、支払い手段別の計算式が示されています。(確認値:年間控除額の計算式は、一般のクレジットカード利用分×15%+現金領収書・デビットカード・プリペイドカードの一般利用分×30%+該当する文化・体育関連の利用分×30%+伝統市場の利用分×40%+公共交通機関の利用分×40%から、最低利用金額に関する差引額を引きます · 出典 nts.go.kr · 2026-10-20確認)年末調整の計算画面で、実際の利用額に基づいて確認してください。国税庁の現金領収書受領時の特典案内
家族の利用額を合算する条件
配偶者と直系尊属・卑属の利用額は、要件を満たせば合算できます。直系尊属・卑属とは、父母・祖父母や子・孫などを指します。配偶者の直系尊属も対象に含まれます。
家族の所得要件は、年間所得金額が100万ウォン以下であることです。給与所得のみの場合は、年間給与総額500万ウォン以下が適用されます。生計を共にしていることなど、扶養要件も確認する必要があります。
| 家族の状況 | クレジットカード等の利用額の合算可否 |
|---|---|
| 所得・扶養要件を満たす配偶者・直系尊属・卑属 | 合算可能 |
| 年齢要件により基本控除を受けられない親・子 | 年齢だけで除外せず、ほかの要件を確認 |
| 所得要件を超える配偶者・直系尊属・卑属 | 合算不可 |
| 兄弟姉妹 | 基本控除の対象でも合算不可 |
| ほかの人が基本控除を適用している家族 | 重複して合算することは不可 |
クレジットカード等の所得控除には、基本控除の年齢制限は適用されません。そのため、基本控除の対象かどうかだけで家族の利用額を判断すると、見落とす可能性があります。家族関係と所得要件を分けて確認してください。国税庁の家族に関する控除案内
家族がそれぞれの番号で受け取った場合は、各自の発行手段の登録を確認してください。給与所得者が家族の資料を照会する手続きは別です。年末調整簡素化サービスの資料提供への同意状況も確認する必要があります。国税庁の家族の利用履歴に関する照会案内