2026年上半期分の勤労奨励金の半期申請は、2026年9月1日から9月15日まで行われる。対象者は、申請者と配偶者の双方が2026年に勤労所得のみを得ている世帯である。申請前には、2025年の夫婦合算総所得、2025年6月1日時点の世帯員の財産、本人名義の口座を確認する必要がある。
申請は、国税庁ホームタックスの奨励金・年末調整・寄付金 > 勤労奨励金の半期申請メニューから行える。国税庁から申請案内を受け取っていなくても、要件を満たしていると判断すれば直接申請できる。
申請前に確認すべき重要な条件
次の条件をすべて確認する必要がある。
- 所得の種類: 申請者と配偶者の双方が、2026年に勤労所得のみを得ていなければならない。
- 総所得: 2025年の夫婦合算総所得が、世帯類型別の基準未満でなければならない。
- 財産: 2025年6月1日時点の世帯員の財産合計額が、2億4千万ウォン未満でなければならない。
- その他の除外要件: 国籍、他の居住者の扶養子女に該当するかどうかなど、勤労奨励金に共通する除外要件に該当してはならない。
世帯類型別の総所得基準と最大算定額
| 世帯類型 | 2025年の夫婦合算総所得基準 | 年間最大算定額 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 2,200万ウォン未満 | 165万ウォン |
| 片働き世帯 | 3,200万ウォン未満 | 285万ウォン |
| 共働き世帯 | 4,400万ウォン未満 | 330万ウォン |
表の金額は年間の最大額である。実際の算定額は世帯類型や総給与額などによって異なり、所得が少ないからといって、必ずしも最大額が算定されるわけではない。
世帯類型は、配偶者、扶養子女、直系尊属の有無や、申請者・配偶者の所得水準などを基準に区分されるため、詳細な基準はホームタックスで確認する必要がある。配偶者がいる世帯は、配偶者それぞれの総給与額などにより片働きまたは共働きに分かれる場合があるため、ホームタックスに表示された世帯類型を確認する必要がある。
財産に含まれる項目
財産合計には、世帯員が保有する次の項目などが含まれる場合がある。
- 住宅・土地・建築物
- 乗用自動車
- 伝貰金と賃貸借保証金
- 預金・積立預金などの金融財産
- 有価証券と会員権
- 不動産を取得できる権利
財産を計算する際、負債は原則として差し引かない。財産合計に応じた減額基準と支給割合は、ホームタックスの該当年度の案内で確認する必要がある。
ホームタックスで申請する手順
1. 所得の種類を確認する
2026年に申請者または配偶者に、事業所得、宗教人所得など、勤労所得以外の所得があるか確認する。事業者登録の有無だけを見るのではなく、実際に申告される所得資料を基準に判断する必要がある。
2. 世帯・所得・財産の資料を準備する
次の情報をあらかじめ確認しておくと、申請時の誤りを減らすことができる。
- 住民登録上の世帯構成と配偶者情報
- 2025年の夫婦合算総所得
- 2025年6月1日時点の世帯員別の財産
- 本人認証手段
- 奨励金を受け取る本人名義の口座番号
- 国税庁の申請案内文を受け取った場合は個別認証番号
3. 申請期間内にホームタックスへアクセスする
2026年9月1日から9月15日までにホームタックスへアクセスし、奨励金・年末調整・寄付金 > 勤労奨励金の半期申請メニューへ移動する。案内対象者は事前入力された情報を確認し、案内を受けていない申請者は直接入力して申請できる。
インターネットの利用が難しい案内対象者は、国税庁の自動音声応答電話など、案内文に記載された公式の申請方法を利用できる。電話番号と利用可能な対象者については、該当年度の国税庁の案内文で改めて確認するのが安全である。
4. 申請内容を最終確認する
提出前に、次の項目を再度点検する。
- 配偶者を含め、勤労所得以外の所得を漏らしていないか
- 財産の基準日を申請日ではなく、2025年6月1日として適用しているか
- 伝貰保証金と金融財産を含めているか
- 口座番号と預金名義人の情報が正確か
5. 受付と審査結果を確認する
申請後、ホームタックスで受付の有無と審査の進捗状況を確認する。申請案内文に記載された予想金額は確定支給額ではなく、国税庁が所得・財産資料を審査した後、支給の可否と金額を決定する。
支給額と12月の支給方法
上半期分の支給額は、**予想年間算定額の35%**を基準に計算する。審査を通過した金額は、2026年12月30日までに支給される予定である。
ただし、次のような場合には、実際の入金額が異なったり、支給が保留されたりすることがある。
- 財産合計が減額区間に該当する場合
- 滞納額への充当など、法定控除事由がある場合
- 上半期分の支給予定額が支給保留基準に該当する場合
- 収集された所得・財産資料上、今後返還徴収される可能性が高い場合
- 申請書の内容と国税庁の確認資料が異なる場合
半期申請は、上半期の給与のみを最終基準として奨励金を確定する制度ではない。まず一部を支給した後、年間所得を確認して再計算する先払い・精算方式である。
下半期の自動申請と2027年の精算
2026年上半期分を申請すると、2026年下半期分も申請したものとして処理されるため、原則として同じ世帯が下半期分を再度申請する必要はない。
国税庁は2026年の年間所得と財産要件を確認し、2027年6月に年間奨励金を精算する。
- 先に受け取った金額が最終算定額より少ない場合は、差額を追加支給する。
- 先に受け取った金額が最終算定額より多い場合は、超過額を返還徴収することがある。
- 最終要件を満たさない場合は、すでに支給された金額の全額が返還徴収の対象になることがある。
申請者または配偶者に事業所得など、勤労所得以外の所得が確認された場合、半期支給の対象から除外され、当該申請を定期申請とみなして定期審査の日程に従い処理されることがある。この場合、一般的な勤労所得の半期申請世帯とは精算時期が異なる場合がある。