一目でわかる改編内容
政府は2026年6月25日、健康保険政策審議委員会において健康保険の診療報酬体系改革案を確定した。今回の改編は、2001年に健康保険の相対価値点数制度が導入されて以来、最大規模の診療報酬調整であると説明されている。
その核心となる方向性は単純明快だ。検査を多く行えば行うほど収益が増える構造を是正し、救急・分娩・小児・入院・診察など、医療システムの維持に不可欠な診療に対してより多くの報酬を支払うことである。
| 区分 | 既存の問題 | 改編の方向性 |
|---|---|---|
| 検体検査・CT・MRI | 費用対比で収益が高く、過剰検査の誘因があるという指摘 | 過補償項目の診療報酬を段階的に調整 |
| 診察・入院 | 医療スタッフの時間や患者への説明が十分に報酬として反映されていないという指摘 | 診察料・入院料の基本報酬を引き上げ |
| 地域医療 | 非首都圏・医療過疎地域の病院における必須診療の維持が困難 | 地域優遇診療報酬を適用 |
| 救急・重症治療 | 夜間・休日の待機や高難度治療に対する報酬が不足 | 救急手術・重症手術・麻酔の報酬を強化 |
| 分娩・小児 | 高リスク分娩、新生児集中治療、小児重症診療の基盤が弱体化 | 母子・小児分野の別途報酬を拡大 |
健康保険の診療報酬とは何か
健康保険の診療報酬とは、健康保険が適用される医療行為の価格表である。病院で診療を受ける際、患者が窓口で支払う金額は診療報酬全体の一部であり、残りは国民健康保険公団が負担する。
健康保険の診療報酬は通常、以下の構造で計算される。
- 相対価値点数:医療行為ごとの業務量、診療費用、リスク度などを反映した点数
- 換算指数:点数あたりの単価
- 加算または減算:地域、夜間・休日、重症度、医療機関の機能などに応じて適用される調整値
つまり、診療報酬の改定は、単に病院の収入を変えるだけの政策ではない。医療機関がどのような診療に人材や設備を配置するか、患者がどのような診療にどの程度アクセスできるか、健康保険の財政がどこに使われるかを同時に変える政策である。
なぜ25年ぶりの大幅な改定と言われるのか
現行の健康保険診療報酬体系の中核である相対価値点数は、2001年に導入された。当時はCTやMRIのような高価な機器の普及が現在より乏しく、機器価格や試薬費のように原価を計算しやすい検査項目については、比較的明確に報酬体系を構築することができた。
一方、診察料は原価を算出するのが難しかった。医師が患者に費やす時間、説明の質、複合疾患を総合的に判断する難易度は、数字に単純に換算することが難しいためだ。 その結果、時が経つにつれて、機器による検査には高い報酬が維持される一方で、診察・入院・麻酔・救急の最終治療といった基本的・必須の診療は相対的に低く評価されているという批判が高まった。
政府が公開した分析によると、医療保険の診療報酬約6000項目を調査した結果、血液検査などの検体検査は費用対収益が約190%、CT・MRIなどの特殊画像検査は約194%の水準であることが判明した。 一方、診察、入院、麻酔などは低報酬分野に分類された。
財政構造:2兆6000億ウォンの削減+1兆ウォンの追加投入
今回の改編の財政構造は、大きく2つの部分に分かれる。
| 財源または支出項目 | 規模 | 説明 |
|---|---|---|
| 検体検査・CT・MRIなどの過剰支出の調整 | 年間2兆6000億ウォンの削減 | 検査中心の報酬構造を縮小し、財政余力を確保 |
| 健康保険財政への追加投入 | 年間1兆ウォン | 必須医療の報酬拡大のための追加財源 |
| 地域・必須医療の報酬拡大 | 年間3兆6000億ウォン | 診察・入院・救急・分娩・小児・回復期医療などに配分 |
政府は、検体検査やCT・MRIの診療報酬を一括して単純に削減する方式ではなく、費用対効果が一定水準以上の過補償項目を調整し、検査の品質管理と連携させるという方向性を示した。
何が上がり、何が下がるのか
1. 診察料が上がる
診療所級の医療機関の診察料は、次のように調整される予定だ。
| 項目 | 引き上げ率 | 調整前 | 調整後 |
|---|---|---|---|
| 診療所級の初診診察料 | 6% | 18,840ウォン | 19,980ウォン |
| 診療所級 再診料 | 4% | 13,370ウォン | 13,900ウォン |
| 病院級以上 初診・再診 | 2% | 機関ごとに差あり | 機関ごとに差のある引き上げ |
上級総合病院で試験運用されていた15分以上の詳細診察は本事業に移行され、適用回数も拡大される。総合病院の詳細診察や、一部の診療科における10分以上の一次医療詳細相談も導入される。
この変化の意味は、「短時間で診察し、検査を多く行う診療」よりも、「十分に話を聞き、説明を行う診療」をより高く評価するというものである。
2. 入院料が値上がりする
入院サービスの報酬も強化される。
| 項目 | 引き上げ率 | 意味 |
|---|---|---|
| 一般病室の基本入院料 | 7% | 病棟入院診療の基本報酬の拡大 |
| 集中治療室の基本入院料 | 10% | 高強度の人員・設備を必要とする重症患者治療への報酬拡大 |
看護人材の投入が多い病室ほど、より高い報酬を受けられるよう、入院料体系も併せて変更される。これは、病院が入院患者の管理人材をより確保するよう誘導する効果を目的としている。
3. 地域優遇報酬が導入される
非首都圏および一部の首都圏の脆弱地域には、地域優遇診療報酬の原則が適用される。非首都圏および京畿道の議政府圏・南楊州圏・利川圏・抱川圏、仁川の西北圏・中部圏などでは、手術・処置および救急診療に追加報酬が加算される。
主な内容は以下の通りである。
- 総合病院以上の医療機関における手術・処置約2700件に10%の加算
- 夜間・休日の緊急手術・緊急処置にはさらに10%の加算
- 一部の地域では最大20%水準の地域優遇診療報酬が適用
- 人口減少地域の84の市・郡・区にある医療機関には、診察料に5%の加算
- 当該地域の総合病院・病院には、入院料に5%を追加支給
この制度は、同じ医療行為であっても、地域で必須診療を維持するための費用と困難を反映するという趣旨である。
4. 重症・救急の最終治療に対する補償が拡大
政府は、重症・救急の最終治療に年間9000億ウォンを投入する。 総合病院以上で実施される手術・処置約2700件のうち、約1600件の診療報酬を20%引き上げ、夜間・休日の緊急手術については最大5.5倍まで補償する案が含まれた。
全身麻酔の診療報酬も現行より50%引き上げられる。これは、手術そのものだけでなく、手術を可能にする麻酔・待機・救急対応能力まで補償するという意味がある。
5. 分娩・小児診療の報酬が強化される
分娩と小児診療は、医療機関の立場から見て人材負担とリスクが高い一方で、需要が地域ごとに不安定で、供給が減少しやすい分野である。今回の改編では、この分野に別途財源を投入する。
| 分野 | 投入規模 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 高リスク妊婦・新生児 | 年間1000億ウォン | 高リスク分娩、新生児集中治療室、母子センターへの報酬強化 |
| 小児診療 | 年間2000億ウォン | 小児診察加算の対象年齢拡大、小児重症手術加算、小児集中治療室への報酬強化 |
例えば、妊娠28週未満の早産児の分娩については、重症母子センターでは約440万ウォン、非首都圏の母子センターでは地域優遇診療報酬を反映して約506万ウォンの加算が適用される可能性がある。小児診察の加算対象年齢は、6歳未満から8歳未満へと拡大される。
CT・MRIおよび検体検査はどのように変わるのか
政府は、検査分野の過剰支出を削減するため、検体検査およびCT・MRIの診療報酬を調整する。
| 項目 | 調整の方向性 | 予想される財政効果 |
|---|---|---|
| 血液・尿などの検体検査 | 150%以上の過補償となる診療報酬の調整 | 年間1兆7000億ウォンの削減 |
| 委託検査管理料 | 制度の廃止および報酬構造の改編 | 年間2000億ウォンの削減 |
| CT・MRI | 費用対収益が150%以上の項目の調整 | 年間7000億ウォンの削減 |
| 合計 | 検査分野における過剰支出の調整 | 年間2兆6000億ウォンの削減 |
ただし、すべてのCT・MRIやすべての検査が一律に引き下げられるという意味ではない。政府は、重症・救急患者に必要な必須検査や、過剰検査の懸念が低い検査については、現行水準を維持できるよう詳細な調整を推進すると明らかにした。