2026年の住居給付は、低所得世帯の家賃を支援したり、持ち家の老朽化した部分を修繕したりする国民基礎生活保障制度である。選定の可否は月給だけでなく、所得と財産を合わせて換算した所得認定額を基準に判断する。
以下の金額は、2026年1月1日から適用される選定基準と最低保障水準に基づいてまとめたものである。基準家賃や修繕限度額は、実際の支給を保証する定額ではなく、世帯調査と住宅調査の結果によって支援内容が異なる。
2026年の住居給付の対象と所得基準
住居給付の基本的な選定基準は、世帯の所得認定額が基準中位所得の48%以下である場合だ。扶養義務者の所得や財産は住居給付の選定基準には適用されないが、申請世帯自体の所得・財産と実際の居住状況は調査される。
世帯人数別の月額所得認定額基準
| 世帯人数 | 2026年基準中位所得の48% |
|---|---|
| 1人 | 1,230,834ウォン |
| 2人 | 2,015,660ウォン |
| 3人 | 2,572,337ウォン |
| 4人 | 3,117,474ウォン |
| 5人 | 3,627,225ウォン |
| 6人 | 4,106,857ウォン |
表の金額は給付として受け取る金額ではなく、選定の可否を判断する月額所得認定額の上限である。7人以上の世帯は、該当する世帯人数に適用される公式基準を別途確認する必要がある。
所得認定額はどのように計算するか
所得認定額は、次の2項目を合算した金額である。
所得認定額 = 所得評価額 + 財産の所得換算額
- 所得評価額: 勤労所得、事業所得、財産所得、公的移転所得などに、制度上認められる控除額を反映した金額
- 財産の所得換算額: 住宅・土地・賃貸保証金・預金・自動車などの財産に、基礎財産額や認められる負債などを反映した後、換算率を適用した金額
したがって、月給が選定基準より低くても、財産によって基準を超える場合があり、反対に勤労所得控除などが適用され、申請者が予想した金額より所得認定額が低くなる場合もある。正確な金額は、市・郡・区による公的資料の照会と調査を経て決定される。
賃借世帯の基準家賃と支給方法
他人の住宅を借りて居住する選定世帯には、賃借給付が支給される。支給額は居住地域、世帯人数、実際の賃借料、所得認定額を総合的に考慮して算定する。
2026年の基準家賃
次の金額は月額基準の上限で、単位はウォンである。
| 級地区分 | 地域区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級地 | ソウル | 369,000 | 414,000 | 492,000 | 571,000 | 594,000 | 703,000 |
| 2級地 | 京畿・仁川 | 300,000 | 335,000 | 397,000 | 459,000 | 480,000 | 568,000 |
| 3級地 | 広域市・世宗市・首都圏外の特例市 | 247,000 | 275,000 | 327,000 | 377,000 | 397,000 | 470,000 |
| 4級地 | その他の地域 | 212,000 | 237,000 | 281,000 | 325,000 | 340,000 | 403,000 |
世帯人数が7人の場合は、6人世帯の基準家賃を適用する。8~9人世帯は6人世帯の基準家賃に10%を加算し、それ以降は世帯人数が2人増えるごとに10%ずつ追加加算する方式が適用される。
実際の月額家賃が基準家賃より低い場合
賃借給付は、基準家賃を無条件で全額支給する制度ではない。原則として、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を基に算定する。
例えば、ソウルの1人世帯の基準家賃は月36万9,000ウォンだが、調査された実際の賃借料が月30万ウォンであれば、30万ウォンが算定の起点となる。反対に、実際の賃借料が45万ウォンであれば、基準家賃である36万9,000ウォンが上限として適用される。所得認定額が生計給付の選定基準を超える場合は自己負担分が差し引かれることがあるため、実際の給付額はさらに低くなる場合がある。
実際の賃借料には月額家賃だけでなく、賃貸保証金を一定の割合で月額に換算した金額も反映される。管理費は、賃貸借契約上の賃借料と区分して調査される場合がある。
賃借給付算定の要点
- 所得認定額が生計給付の選定基準以下であれば、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を中心に算定する。
- 生計給付の選定基準を超える場合、所得認定額と生計給付基準の差に応じた自己負担分が反映される。
- 実際の居住の有無、賃貸借契約の有効性、賃貸人と賃借人の関係などに応じて追加確認が行われる場合がある。
- 公共賃貸住宅の居住者も対象となる場合があるが、家賃資料や他の住居支援の反映方法によって支給結果が異なる。
持ち家世帯の修繕維持給付の支援基準
自己所有の住宅に居住する選定世帯には、一般的に家賃を現金で支給しない。代わりに、韓国土地住宅公社などによる住宅調査の結果に基づいて住宅の老朽度を評価し、軽修繕・中修繕・大規模修繕に区分して修繕を支援する。
2026年の修繕範囲と限度額
| 区分 | 代表的な修繕範囲 | 修繕周期 | 修繕限度額 |
|---|---|---|---|
| 軽修繕 | 仕上げ材の改善など比較的軽微な修繕 | 3年 | 795万ウォン |
| 中修繕 | 窓・断熱・暖房など機能改善を中心とする修繕 | 5年 | 1,399万ウォン |
| 大規模修繕 | 屋根・柱・浴室・キッチンなど構造・主要設備の修繕 | 7年 | 2,006万ウォン |
修繕限度額は、申請者に一括して現金で支給される金額ではない。現地調査で確認された住宅の状態、修繕の優先順位、実際の工事範囲に応じて修繕が実施される。
所得区分別の支援割合
| 所得認定額の区分 | 修繕限度額の適用割合 |
|---|---|
| 生計給付の選定基準以下 | 100% |
| 生計給付基準超過~基準中位所得35%以下 | 90% |
| 基準中位所得35%超過~48%以下 | 80% |
例えば、大規模修繕と判定されても、世帯の所得認定額が基準中位所得の35%を超える場合、大規模修繕限度額の80%の範囲内で支援される。実際の工事費と範囲は、調査結果に応じて決定される。
障害者または高齢者が居住する住宅では、利便設備を設置する必要性も併せて検討される場合がある。ただし、すべての世帯に自動的に追加支援されるわけではなく、対象要件と現地調査の結果を満たす必要がある。
ログインが必要です
いいねやコメントには Google アカウントでのログインが必要です。