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2026年住居給付の申請基準:所得認定額・賃借料・持ち家修繕費

2026年の住居給付は、世帯の所得認定額が基準中位所得の48%以下の場合に申請できる。賃借世帯には地域・世帯人数に応じた賃借給付を、持ち家世帯には住宅の状態と所得区分に応じた修繕維持給付を支給する。

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2026年住居給付の申請基準:所得認定額・賃借料・持ち家修繕費

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2026年住居給付の申請基準:所得認定額・賃借料・持ち家修繕費

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2026年住居給付の申請基準:所得認定額・賃借料・持ち家修繕費
2026年の住居給付は、世帯の所得認定額が基準中位所得の48%以下の場合に申請できる。賃借世帯には地域・世帯人数に応じた賃借給付を、持ち家世帯には住宅の状態と所得区分に応じた修繕維持給付を支給する。
2026年の住居給付の選定基準は、世帯の所得認定額が基準中位所得の48%以下である場合だ。
1人世帯の月間所得認定額の基準は123万834ウォン、4人世帯は311万7,474ウォンだ。
賃借給付は基準賃借料と実際の賃借料のうち低い金額を基に算定され、所得水準に応じて自己負担分が反映される場合がある。
持ち家世帯には、現金の代わりに住宅調査の結果に応じて軽修繕・中修繕・大修繕方式による修繕が支援される。
住居給付は年間を通じて福祉路、または住民登録住所地の邑・面・洞行政福祉センターで申請できる。
2026年の住居給付は、低所得世帯の家賃を支援したり、持ち家の老朽化した部分を修繕したりする国民基礎生活保障制度である。選定の可否は月給だけでなく、所得と財産を合わせて換算した所得認定額を基準に判断する。
以下の金額は、2026年1月1日から適用される選定基準と最低保障水準に基づいてまとめたものである。基準家賃や修繕限度額は、実際の支給を保証する定額ではなく、世帯調査と住宅調査の結果によって支援内容が異なる。
2026年の住居給付の対象と所得基準
住居給付の基本的な選定基準は、世帯の所得認定額が基準中位所得の48%以下である場合だ。扶養義務者の所得や財産は住居給付の選定基準には適用されないが、申請世帯自体の所得・財産と実際の居住状況は調査される。
世帯人数別の月額所得認定額基準
世帯人数 | 2026年基準中位所得の48% 1人 | 1,230,834ウォン 2人 | 2,015,660ウォン 3人 | 2,572,337ウォン 4人 | 3,117,474ウォン 5人 | 3,627,225ウォン 6人 | 4,106,857ウォン
表の金額は給付として受け取る金額ではなく、選定の可否を判断する月額所得認定額の上限である。7人以上の世帯は、該当する世帯人数に適用される公式基準を別途確認する必要がある。
所得認定額はどのように計算するか
所得認定額は、次の2項目を合算した金額である。
所得認定額 = 所得評価額 + 財産の所得換算額
· 所得評価額: 勤労所得、事業所得、財産所得、公的移転所得などに、制度上認められる控除額を反映した金額 · 財産の所得換算額: 住宅・土地・賃貸保証金・預金・自動車などの財産に、基礎財産額や認められる負債などを反映した後、換算率を適用した金額
したがって、月給が選定基準より低くても、財産によって基準を超える場合があり、反対に勤労所得控除などが適用され、申請者が予想した金額より所得認定額が低くなる場合もある。正確な金額は、市・郡・区による公的資料の照会と調査を経て決定される。
賃借世帯の基準家賃と支給方法
他人の住宅を借りて居住する選定世帯には、賃借給付が支給される。支給額は居住地域、世帯人数、実際の賃借料、所得認定額を総合的に考慮して算定する。
2026年の基準家賃
次の金額は月額基準の上限で、単位はウォンである。
級地区分 | 地域区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 1級地 | ソウル | 369,000 | 414,000 | 492,000 | 571,000 | 594,000 | 703,000 2級地 | 京畿・仁川 | 300,000 | 335,000 | 397,000 | 459,000 | 480,000 | 568,000 3級地 | 広域市・世宗市・首都圏外の特例市 | 247,000 | 275,000 | 327,000 | 377,000 | 397,000 | 470,000 4級地 | その他の地域 | 212,000 | 237,000 | 281,000 | 325,000 | 340,000 | 403,000
世帯人数が7人の場合は、6人世帯の基準家賃を適用する。8~9人世帯は6人世帯の基準家賃に10%を加算し、それ以降は世帯人数が2人増えるごとに10%ずつ追加加算する方式が適用される。
実際の月額家賃が基準家賃より低い場合
賃借給付は、基準家賃を無条件で全額支給する制度ではない。原則として、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を基に算定する。
例えば、ソウルの1人世帯の基準家賃は月36万9,000ウォンだが、調査された実際の賃借料が月30万ウォンであれば、30万ウォンが算定の起点となる。反対に、実際の賃借料が45万ウォンであれば、基準家賃である36万9,000ウォンが上限として適用される。所得認定額が生計給付の選定基準を超える場合は自己負担分が差し引かれることがあるため、実際の給付額はさらに低くなる場合がある。
実際の賃借料には月額家賃だけでなく、賃貸保証金を一定の割合で月額に換算した金額も反映される。管理費は、賃貸借契約上の賃借料と区分して調査される場合がある。
賃借給付算定の要点
· 所得認定額が生計給付の選定基準以下であれば、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を中心に算定する。 · 生計給付の選定基準を超える場合、所得認定額と生計給付基準の差に応じた自己負担分が反映される。 · 実際の居住の有無、賃貸借契約の有効性、賃貸人と賃借人の関係などに応じて追加確認が行われる場合がある。 · 公共賃貸住宅の居住者も対象となる場合があるが、家賃資料や他の住居支援の反映方法によって支給結果が異なる。
持ち家世帯の修繕維持給付の支援基準
自己所有の住宅に居住する選定世帯には、一般的に家賃を現金で支給しない。代わりに、韓国土地住宅公社などによる住宅調査の結果に基づいて住宅の老朽度を評価し、軽修繕・中修繕・大規模修繕に区分して修繕を支援する。
2026年の修繕範囲と限度額
区分 | 代表的な修繕範囲 | 修繕周期 | 修繕限度額 軽修繕 | 仕上げ材の改善など比較的軽微な修繕 | 3年 | 795万ウォン 中修繕 | 窓・断熱・暖房など機能改善を中心とする修繕 | 5年 | 1,399万ウォン 大規模修繕 | 屋根・柱・浴室・キッチンなど構造・主要設備の修繕 | 7年 | 2,006万ウォン
修繕限度額は、申請者に一括して現金で支給される金額ではない。現地調査で確認された住宅の状態、修繕の優先順位、実際の工事範囲に応じて修繕が実施される。
所得区分別の支援割合
所得認定額の区分 | 修繕限度額の適用割合 生計給付の選定基準以下 | 100% 生計給付基準超過~基準中位所得35%以下 | 90% 基準中位所得35%超過~48%以下 | 80%
例えば、大規模修繕と判定されても、世帯の所得認定額が基準中位所得の35%を超える場合、大規模修繕限度額の80%の範囲内で支援される。実際の工事費と範囲は、調査結果に応じて決定される。
障害者または高齢者が居住する住宅では、利便設備を設置する必要性も併せて検討される場合がある。ただし、すべての世帯に自動的に追加支援されるわけではなく、対象要件と現地調査の結果を満たす必要がある。
2026年の住居給付の申請方法
住居給付の新規申請は、特定の公募期間に限って受け付ける方式ではなく、通年で可能である。申請日が給付算定に影響する場合があるため、対象となる可能性がある場合は、審査結果を事前に決めつけるのではなく、公式窓口に申請して確認することが望ましい。
申請できる人
· 受給権者本人 · 世帯員または親族などの関係者 · 社会福祉担当公務員が必要と認め、同意を得て職権で申請する場合
オンライン申請は、世帯の状況や代理申請の有無によって制限される場合がある。オンラインでの手続きが難しい場合は、住民登録住所地の邑・面・洞行政福祉センターを利用できる。
申請経路
· 복지로の住居給付案内ページからオンライン申請手続きに進む。 · または、住民登録住所地を管轄する邑・面・洞行政福祉センターを訪問する。 · 申請書と所得・財産および賃貸借に関する資料を提出する。 · 市・郡・区による所得・財産調査と住宅調査を受ける。 · 選定結果と給付内容の通知を受ける。
既存の受給者は通常、毎年改めて申請する必要はないが、転入・転出、世帯員の変動、賃貸借契約の変更、所得・財産の変動など、給付に影響する事項は管轄機関に申告しなければならない。
申請時に準備する書類
世帯状況や申請経路によって追加書類を求められる場合があるが、一般的には次の資料を準備する。
· 身分証明書 · 社会保障給付提供・変更申請書 · 所得・財産申告書 · 金融情報などの提供同意書 · 賃貸借契約書または使用貸借確認資料 · 給付を受け取る口座の通帳の写し · 所得・財産および負債を確認できる資料 · 代理申請の場合は委任状と申請者・代理人の本人確認資料
行政情報の共同利用によって確認できる書類は、別途提出を省略できる場合がある。一方、賃貸借契約の内容が公的資料と異なる場合や、所得・財産関係が複雑な場合は、契約金の振込履歴や負債証明などの補完資料を求められることがある。
申請後の調査と決定過程
申請が受理されると、市・郡・区は所得と財産を調査し、住宅調査の担当機関は実際の居住状況と住宅条件を確認する。
賃借世帯の調査項目
· 申請世帯が該当住宅に実際に居住しているか · 賃貸借契約書の保証金と月額家賃が事実と一致しているか · 住宅の種類、設備の状態、賃貸人との関係 · 賃借料の支払い事実と契約の有効性
持ち家世帯の調査項目
· 住宅の構造安全性、設備および仕上げの状態 · 屋根、壁体、窓、暖房、給水・排水などの老朽度 · 軽修繕・中修繕・大規模修繕の判定に必要な修繕項目 · 障害者・高齢者向け利便設備の設置必要性
訪問調査に応じなかったり、必要な資料を提出しなかったりすると、決定が遅れる、または給付の算定が困難になる場合がある。調査日程の連絡を受けたら、実際の居住者と連絡先、契約書の原本などの確認資料を準備することが望ましい。
申請前に確認する事項
· 月給だけを比較せず、預金、保証金、不動産、自動車、認定される負債を含む所得認定額を確認する。 · 基準家賃は、受給できる最大の月額家賃支援額と同一ではない。 · 家族所有住宅の使用貸借、共有住宅、無償居住などは、一般的な賃貸借とは支給方法が異なる場合がある。 · 持ち家世帯の修繕維持給付は、希望する工事費を現金で受け取る制度ではない。 · 引っ越しや契約変更を予定している場合は、管轄の行政福祉センターに給付変更の申告時期と必要書類を確認する。
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住宅給付による家賃補助と持ち家の修繕支援を表している。

要点

  • 2026年の住居給付の選定基準は、世帯の所得認定額が基準中位所得の48%以下である場合だ。
  • 1人世帯の月間所得認定額の基準は123万834ウォン、4人世帯は311万7,474ウォンだ。
  • 賃借給付は基準賃借料と実際の賃借料のうち低い金額を基に算定され、所得水準に応じて自己負担分が反映される場合がある。
  • 持ち家世帯には、現金の代わりに住宅調査の結果に応じて軽修繕・中修繕・大修繕方式による修繕が支援される。
  • 住居給付は年間を通じて福祉路、または住民登録住所地の邑・面・洞行政福祉センターで申請できる。

2026年の住居給付は、低所得世帯の家賃を支援したり、持ち家の老朽化した部分を修繕したりする国民基礎生活保障制度である。選定の可否は月給だけでなく、所得と財産を合わせて換算した所得認定額を基準に判断する。

以下の金額は、2026年1月1日から適用される選定基準と最低保障水準に基づいてまとめたものである。基準家賃や修繕限度額は、実際の支給を保証する定額ではなく、世帯調査と住宅調査の結果によって支援内容が異なる。

2026年の住居給付の対象と所得基準

住居給付の基本的な選定基準は、世帯の所得認定額が基準中位所得の48%以下である場合だ。扶養義務者の所得や財産は住居給付の選定基準には適用されないが、申請世帯自体の所得・財産と実際の居住状況は調査される。

世帯人数別の月額所得認定額基準

世帯人数 2026年基準中位所得の48%
1人 1,230,834ウォン
2人 2,015,660ウォン
3人 2,572,337ウォン
4人 3,117,474ウォン
5人 3,627,225ウォン
6人 4,106,857ウォン

表の金額は給付として受け取る金額ではなく、選定の可否を判断する月額所得認定額の上限である。7人以上の世帯は、該当する世帯人数に適用される公式基準を別途確認する必要がある。

所得認定額はどのように計算するか

所得認定額は、次の2項目を合算した金額である。

所得認定額 = 所得評価額 + 財産の所得換算額

  • 所得評価額: 勤労所得、事業所得、財産所得、公的移転所得などに、制度上認められる控除額を反映した金額
  • 財産の所得換算額: 住宅・土地・賃貸保証金・預金・自動車などの財産に、基礎財産額や認められる負債などを反映した後、換算率を適用した金額

したがって、月給が選定基準より低くても、財産によって基準を超える場合があり、反対に勤労所得控除などが適用され、申請者が予想した金額より所得認定額が低くなる場合もある。正確な金額は、市・郡・区による公的資料の照会と調査を経て決定される。

賃借世帯の基準家賃と支給方法

他人の住宅を借りて居住する選定世帯には、賃借給付が支給される。支給額は居住地域、世帯人数、実際の賃借料、所得認定額を総合的に考慮して算定する。

2026年の基準家賃

次の金額は月額基準の上限で、単位はウォンである。

級地区分 地域区分 1人 2人 3人 4人 5人 6人
1級地 ソウル 369,000 414,000 492,000 571,000 594,000 703,000
2級地 京畿・仁川 300,000 335,000 397,000 459,000 480,000 568,000
3級地 広域市・世宗市・首都圏外の特例市 247,000 275,000 327,000 377,000 397,000 470,000
4級地 その他の地域 212,000 237,000 281,000 325,000 340,000 403,000

世帯人数が7人の場合は、6人世帯の基準家賃を適用する。8~9人世帯は6人世帯の基準家賃に10%を加算し、それ以降は世帯人数が2人増えるごとに10%ずつ追加加算する方式が適用される。

実際の月額家賃が基準家賃より低い場合

賃借給付は、基準家賃を無条件で全額支給する制度ではない。原則として、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を基に算定する。

例えば、ソウルの1人世帯の基準家賃は月36万9,000ウォンだが、調査された実際の賃借料が月30万ウォンであれば、30万ウォンが算定の起点となる。反対に、実際の賃借料が45万ウォンであれば、基準家賃である36万9,000ウォンが上限として適用される。所得認定額が生計給付の選定基準を超える場合は自己負担分が差し引かれることがあるため、実際の給付額はさらに低くなる場合がある。

実際の賃借料には月額家賃だけでなく、賃貸保証金を一定の割合で月額に換算した金額も反映される。管理費は、賃貸借契約上の賃借料と区分して調査される場合がある。

賃借給付算定の要点

  • 所得認定額が生計給付の選定基準以下であれば、基準家賃と実際の賃借料のうち低い金額を中心に算定する。
  • 生計給付の選定基準を超える場合、所得認定額と生計給付基準の差に応じた自己負担分が反映される。
  • 実際の居住の有無、賃貸借契約の有効性、賃貸人と賃借人の関係などに応じて追加確認が行われる場合がある。
  • 公共賃貸住宅の居住者も対象となる場合があるが、家賃資料や他の住居支援の反映方法によって支給結果が異なる。

持ち家世帯の修繕維持給付の支援基準

自己所有の住宅に居住する選定世帯には、一般的に家賃を現金で支給しない。代わりに、韓国土地住宅公社などによる住宅調査の結果に基づいて住宅の老朽度を評価し、軽修繕・中修繕・大規模修繕に区分して修繕を支援する。

2026年の修繕範囲と限度額

区分 代表的な修繕範囲 修繕周期 修繕限度額
軽修繕 仕上げ材の改善など比較的軽微な修繕 3年 795万ウォン
中修繕 窓・断熱・暖房など機能改善を中心とする修繕 5年 1,399万ウォン
大規模修繕 屋根・柱・浴室・キッチンなど構造・主要設備の修繕 7年 2,006万ウォン

修繕限度額は、申請者に一括して現金で支給される金額ではない。現地調査で確認された住宅の状態、修繕の優先順位、実際の工事範囲に応じて修繕が実施される。

所得区分別の支援割合

所得認定額の区分 修繕限度額の適用割合
生計給付の選定基準以下 100%
生計給付基準超過~基準中位所得35%以下 90%
基準中位所得35%超過~48%以下 80%

例えば、大規模修繕と判定されても、世帯の所得認定額が基準中位所得の35%を超える場合、大規模修繕限度額の80%の範囲内で支援される。実際の工事費と範囲は、調査結果に応じて決定される。

障害者または高齢者が居住する住宅では、利便設備を設置する必要性も併せて検討される場合がある。ただし、すべての世帯に自動的に追加支援されるわけではなく、対象要件と現地調査の結果を満たす必要がある。

2026年の住居給付の申請方法

住居給付の新規申請は、特定の公募期間に限って受け付ける方式ではなく、通年で可能である。申請日が給付算定に影響する場合があるため、対象となる可能性がある場合は、審査結果を事前に決めつけるのではなく、公式窓口に申請して確認することが望ましい。

申請できる人

  • 受給権者本人
  • 世帯員または親族などの関係者
  • 社会福祉担当公務員が必要と認め、同意を得て職権で申請する場合

オンライン申請は、世帯の状況や代理申請の有無によって制限される場合がある。オンラインでの手続きが難しい場合は、住民登録住所地の邑・面・洞行政福祉センターを利用できる。

申請経路

  1. 복지로の住居給付案内ページからオンライン申請手続きに進む。
  2. または、住民登録住所地を管轄する邑・面・洞行政福祉センターを訪問する。
  3. 申請書と所得・財産および賃貸借に関する資料を提出する。
  4. 市・郡・区による所得・財産調査と住宅調査を受ける。
  5. 選定結果と給付内容の通知を受ける。

既存の受給者は通常、毎年改めて申請する必要はないが、転入・転出、世帯員の変動、賃貸借契約の変更、所得・財産の変動など、給付に影響する事項は管轄機関に申告しなければならない。

申請時に準備する書類

世帯状況や申請経路によって追加書類を求められる場合があるが、一般的には次の資料を準備する。

  • 身分証明書
  • 社会保障給付提供・変更申請書
  • 所得・財産申告書
  • 金融情報などの提供同意書
  • 賃貸借契約書または使用貸借確認資料
  • 給付を受け取る口座の通帳の写し
  • 所得・財産および負債を確認できる資料
  • 代理申請の場合は委任状と申請者・代理人の本人確認資料

行政情報の共同利用によって確認できる書類は、別途提出を省略できる場合がある。一方、賃貸借契約の内容が公的資料と異なる場合や、所得・財産関係が複雑な場合は、契約金の振込履歴や負債証明などの補完資料を求められることがある。

申請後の調査と決定過程

申請が受理されると、市・郡・区は所得と財産を調査し、住宅調査の担当機関は実際の居住状況と住宅条件を確認する。

賃借世帯の調査項目

  • 申請世帯が該当住宅に実際に居住しているか
  • 賃貸借契約書の保証金と月額家賃が事実と一致しているか
  • 住宅の種類、設備の状態、賃貸人との関係
  • 賃借料の支払い事実と契約の有効性

持ち家世帯の調査項目

  • 住宅の構造安全性、設備および仕上げの状態
  • 屋根、壁体、窓、暖房、給水・排水などの老朽度
  • 軽修繕・中修繕・大規模修繕の判定に必要な修繕項目
  • 障害者・高齢者向け利便設備の設置必要性

訪問調査に応じなかったり、必要な資料を提出しなかったりすると、決定が遅れる、または給付の算定が困難になる場合がある。調査日程の連絡を受けたら、実際の居住者と連絡先、契約書の原本などの確認資料を準備することが望ましい。

申請前に確認する事項

  • 月給だけを比較せず、預金、保証金、不動産、自動車、認定される負債を含む所得認定額を確認する。
  • 基準家賃は、受給できる最大の月額家賃支援額と同一ではない。
  • 家族所有住宅の使用貸借、共有住宅、無償居住などは、一般的な賃貸借とは支給方法が異なる場合がある。
  • 持ち家世帯の修繕維持給付は、希望する工事費を現金で受け取る制度ではない。
  • 引っ越しや契約変更を予定している場合は、管轄の行政福祉センターに給付変更の申告時期と必要書類を確認する。

今すぐ申請しましょう

福祉路で住居給付を申請する

所得認定額が2026年基準中位所得の48%以下である世帯は年間を通じて申請でき、最終的な選定の可否は所得・財産および住宅調査によって決定されます。賃貸借契約書、通帳の写し、金融情報提供への同意書、所得・財産の確認資料を準備し、オンライン申請が難しい場合は住所地の行政福祉センターをご利用ください。

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住宅給付による家賃補助と持ち家の修繕支援を表している。
住居給付の所得審査と家賃・持ち家修繕支援を視覚化しています。

よくある質問

2026年の住居給付は、月収がいくら以下であれば申請できますか?

給与そのものではなく、所得と財産を換算した所得認定額で判断する。2026年の基準は、1人世帯が月123万834ウォン、2人世帯が201万5,660ウォン、3人世帯が257万2,337ウォン、4人世帯が311万7,474ウォン以下である。

親や子どもの所得が多いと、住居給付を受けられませんか?

住居給付には扶養義務者基準を適用しない。ただし、申請世帯に含まれる世帯員の所得と財産、居住関係は調査対象となるため、実際の世帯構成によって結果が異なる場合がある。

基準家賃より実際の月額家賃が低い場合、どちらを基準にしますか?

基準家賃と実際の賃借料のうち、低い金額をもとに給付額を算定する。所得認定額が生計給付の選定基準を超える場合は自己負担分が反映され、実際の支給額はそれより低くなることがある。

伝貰(チョンセ)の居住者も住居給付を申請できますか?

所得と居住の要件を満たせば、伝貰(チョンセ)の居住者も申請できる。伝貰保証金は所定の方法で月額賃借料に換算し、実際の賃借料の算定に反映する。

持ち家の場合、修繕費を現金で受け取れますか?

一般的に、修繕限度額を現金で一括支給することはない。住宅の現地調査で老朽度を判定した後、軽修繕・中修繕・大修繕の範囲で必要な工事を支援する。

住居給付には申請期間や締切日がありますか?

住居給付の新規申請は年間を通して可能で、定められた年次の受付締切日はない。ただし、申請時期が給付額の算定に影響する可能性があるため、対象となる可能性があれば、福祉路または住所地の行政福祉センターで確認することが望ましい。

住居給付はどこで申請しますか?

福祉路でオンライン申請するか、住民登録上の住所地を管轄する邑・面・洞の行政福祉センターで窓口申請できる。世帯形態や代理申請などによりオンラインでの手続きが制限される場合は、窓口を利用する必要がある。

現在、住居給付を受給していても、引っ越した場合は届け出る必要がありますか?

引っ越しにより住所、保証金、月額家賃または賃貸人が変更されると、給付額や支給を管轄する機関が変わる可能性があるため、変更の事実を届け出なければならない。新しい賃貸借契約書と転入関連資料を準備し、管轄の行政福祉センターに確認するのが安全である。

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借主の引っ越し当日の精算は、管理事務所への確認、メーターの記録、公共料金の精算、長期修繕充当金の区分、敷金と鍵の引き渡しの順に進めると安心です。管理費の項目や供給契約の方式は住宅ごとに異なるため、精算書と支払い証明...

公開日 2026-08-01 閲覧数 162