故郷愛寄付制度は、個人が現在居住する地域以外の地方自治体に寄付し、税額控除と返礼品を受けられるようにした制度だ。政府が発表した改編方針は、2027年から地域の事情が厳しいほど、10万ウォンを超える寄付金の控除率を引き上げるというものだ。
ただし、これは発表された推進案に基づく説明である。国会審議と法令整備の過程で、適用時期、地域分類基準、または控除率が変更される可能性があるため、寄付時点の確定法令を確認する必要がある。
故郷愛寄付制度の基本構造
個人は、住民登録上の居住地を除く他の地方自治体に寄付できる。一般的に、自身が属する広域自治体と基礎自治体には寄付できず、法人名義での寄付は認められていない。
現在の制度の主な要素は次のとおりである。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 寄付者 | 個人 |
| 寄付できない地域 | 住民登録上の居住地に該当する広域・基礎地方自治体 |
| 年間寄付上限 | 合計2,000万ウォン |
| 税制上の優遇 | 寄付者の所得税と地方所得税の税額控除 |
| 返礼品 | 地方自治体が寄付額の30%以内で提供可能 |
| 主な寄付経路 | 고향사랑e음または指定された対面受付窓口 |
返礼品は、すべての寄付者に現金で支給されるものではない。地方自治体が用意した品目の中から選択し、供給状況や地域ごとの運営方式によって選択可能な品目が異なる。
現在適用される税額控除方式
現行の仕組みでは、どの地方自治体に寄付しても同一の控除率が適用される。広く案内されている44.0%と16.5%は、所得税控除とそれに連動する地方所得税の効果を合算した数値だ。
| 寄付金の区分 | 現行の合算税額控除効果 |
|---|---|
| 10万ウォン以下 | 全額 |
| 10万ウォン超20万ウォン以下 | 超過分の44.0% |
| 20万ウォン超 | 超過分の16.5% |
例えば、20万ウォンを寄付した場合、現行基準で計算される税額控除額は14万4,000ウォンである。
- 最初の10万ウォン:10万ウォン
- 10万ウォン超過分の10万ウォン:10万ウォン × 44.0% = 4万4,000ウォン
- 合計:14万4,000ウォン
年間上限である2,000万ウォンを寄付した場合に計算される現行の最大税額控除額は341万1,000ウォンである。これは、寄付者が当該控除をすべて活用できるだけの税額を有していることを前提とした計算値だ。
2027年の推進案で変わる部分
改編案の核心は、10万ウォンを超える寄付金に地域別の差等控除率を適用することである。発表された仕組みでは、寄付を受ける地方自治体を次の4類型に区分する。
- 首都圏
- 非首都圏の広域市など
- その他の非首都圏
- その他の非首都圏優遇地域
相対的に事情が厳しい地域ほど、高い控除率を適用する方針だ。10万ウォン以下の寄付金に対する全額控除の仕組みではなく、主に10万ウォンを超える部分が差等化の対象となる。
発表された代表的な優遇例は次のとおりである。
| 寄付金の区分 | 現行控除率 | 発表された優遇控除率の例 |
|---|---|---|
| 10万ウォン超20万ウォン以下 | 44.0% | その他の非首都圏およびその他の非首都圏優遇地域では55.0% |
| 20万ウォン超 | 16.5% | その他の非首都圏優遇地域では27.5% |
すべての非首都圏地域に最高控除率が自動的に適用されるわけではない。優遇地域の指定基準と地方自治体ごとの分類は、確定法令と公式案内で確認する必要がある。
控除額はどの程度変わり得るか
20万ウォンを優遇対象地域に寄付する場合
10万ウォン超20万ウォン以下の区分に55.0%が適用されると仮定すると、税額控除額は15万5,000ウォンである。
- 最初の10万ウォン:10万ウォン
- 残りの10万ウォン:10万ウォン × 55.0% = 5万5,000ウォン
- 合計:15万5,000ウォン
現行方式の14万4,000ウォンと比較すると、計算上は1万1,000ウォン増える。
2,000万ウォンを最高優遇条件で寄付する場合
発表された最高優遇率が各区分に適用されると仮定すると、計算は次のとおりである。
- 最初の10万ウォン:10万ウォン
- 10万ウォン超20万ウォン以下:10万ウォン × 55.0% = 5万5,000ウォン
- 20万ウォン超過分:1,980万ウォン × 27.5% = 544万5,000ウォン
- 合計:560万ウォン
これにより、発表された最大税額控除額は、現行の341万1,000ウォンから560万ウォンに拡大する。これは、最も高い優遇率、年間寄付上限の全額、十分な決定税額をすべて前提とした理論上の最大値だ。