農地全数調査 25%の履行強制金の賦課基準
農地全数調査で違反が確認されても、直ちに25%の履行強制金が課されるわけではありません。賦課要件や賃貸借の例外は、一般的な違反に対する処分を防ぐ特別措置法の制定に向けた方針とは区別されます。
農地の履行強制金は、鑑定価格と個別公示地価に基づく価額のうち、高い方の25%で算定します。
処分命令を正当な理由なく履行しなかった場合に、履行強制金の賦課対象となります。
虚偽による農地取得などは、通常の処分義務期間を経ずに処分命令の対象となる場合があります。
相続・高齢・疾病などの場合には、賃貸借や休耕が認められる例外があります。
2026年10月8日に発表された一般的な違反に対する救済策は、特別措置法の制定を前提としています。
農地の全数調査で違反が見つかっても、直ちに25%を支払うわけではありません。処分命令などに従わなかった場合に、履行強制金の対象となります。一般的な違反に対する処分を止める特別措置法は、まだ推進段階にあります。
数値と制度の説明は、農地法と2026年10月8日までの農林畜産食品部の発表に基づいています。
農地の全数調査では何を確認しますか?
農地の全数調査は、所有者と実際の耕作者、利用状況を確認する調査です。農林畜産食品部は2026年5~7月に基本調査を実施しました。同年8月からは現地確認を中心とする詳細調査を実施します。
調査対象になっただけで、違法と確定するわけではありません。行政情報と実際の利用状況を照合する必要があります。農林畜産食品部は9月の計画で、投機的な違反への後続措置を2027年に進めると明記しました。農地の全数調査の進捗状況と今後の措置計画
確認項目 | 確認する内容 | 所有者が用意する資料
所有関係 | 取得時期と取得の経緯 | 登記事項証明書、相続関係の書類
実際の耕作 | 誰が耕作しているか | 耕作履歴、賃貸借契約書
休耕 | 耕作を休んでいる理由 | 病気・災害などの理由を示す資料
施設と用途 | 農業以外の用途に使っているか | 転用許可・届出関係の書類
表の資料は、事実関係を説明するための準備リストです。どの調査でも同じ書類が求められるという意味ではありません。実際に提出する書類は、農地の所在地を管轄する自治体に確認してください。
2026年10月の発表で変わった点
一般的な違反に対する救済を、農地銀行への委託だけが条件であるかのように説明するのは正確ではありません。農林畜産食品部は10月8日、委託の有無にかかわらない救済の方向性を発表しました。今回の調査結果に基づく処分手続きを進めないよう、特別法を推進するという内容です。
対象には、相続した農地や高齢農家による慣行的な賃貸借などが含まれます。未登記の相続など、所有関係が複雑な農地にも言及しました。ただし、これは特別措置法の制定後に適用する方針です。
区分 | 発表内容 | 現時点での意味
一般的な違反 | 調査結果に基づく処分手続きを進めない方向 | 特別法の制定が必要な政策方針
農地銀行の利用 | 所有者が希望すれば賃貸・売却などに活用 | 委託は救済の唯一の条件ではない
明白な投機 | 釈明を受けた後、現行法に基づき処分の要否を決定 | 自動的な免除の対象ではない
特別法の日程 | 2026年10月に法案提出、12月に国会手続きを終えることを目指す | 確定した施行日ではなく目標日程
契約や売却を決める前に、実際に公布された法律を確認してください。適用対象と施行日は、最終的な法律で変わる可能性があります。発表の根拠は、農林畜産食品部の農地調査の後続措置と制度改革の方向性に関する参考資料です。
投機と一般的な違反を条件別に整理
政府が示した投機の類型は、取得の経緯と実際の利用状況を併せて見ます。競売で購入したことや共有していることだけを理由に、投機とは確定しません。虚偽の営農計画や無断休耕・違法な賃貸などの事実関係が判断の根拠です。
類型 | 政府が示した問題行為 | 区別すべき点
土地取引許可区域内の農地 | 虚偽の営農計画で取得した後、無断で放置・賃貸 | 区域内のすべての農地が同じ対象になるわけではない
競売などによる持分取得 | 値上がり益を目的とする虚偽の計画と、無断での放置・賃貸 | 持分取得そのものと違反行為を区別
農業法人の所有 | 営農せずに農地を分割して売却、または賃貸して不動産収益を追求 | 法人名義だけで適法性が保証されるわけではない
重大な違法転用 | 農業振興地域などに、禁止されている非農業用施設を設置 | 所有の問題とは別に原状回復を検討
農林畜産食品部は、耕作する意思がなく財産上の利益を追求する取得を問題視しています。農業振興地域の違法なキャンプ場・資材置き場も措置の対象となる事例です。具体的な分類は2026年9月21日の後続措置計画に示されています。
処分義務・処分命令・履行強制金の違い
一般的な未耕作の事案では、処分義務、処分命令、履行強制金の順に進むことがあります。ただし、すべての違反に同じ準備期間が与えられるわけではありません。虚偽の農地取得資格証明書の発行などは、別途、処分命令の事由となります。
· 処分義務が生じると、農地法上の1年間の処分期間が適用されます。通知書に記載された対象農地と期間を確認してください。
· 処分義務を履行しなければ、処分命令の対象となります。処分命令では6か月以内の期間が定められます。
· 正当な理由なく命令に従わなければ、履行強制金の対象となります。調査員の訪問日が、そのまま賦課日になるわけではありません。
農地法第12条には、3年間の処分命令猶予制度があります。自らの農業経営に利用する場合や、売却委託契約を結ぶ場合を定めています。ここでいう売却委託は、賃貸を任せる契約とは異なります。猶予の理由を維持できなくなれば、処分命令が出されることがあります。分かりやすい生活法令情報の農地処分に関する説明
履行強制金25%の計算例
履行強制金の基準は、公示地価だけではありません。鑑定価格と個別公示地価を基準とする価額のうち、高い方を使います。その基準価額の**25%**が賦課額です。
計算式は次のとおりです。
· 基準価額:鑑定価格と個別公示地価を基準とする価額のうち、高い方
· 1回の賦課額:基準価額 × 25%
· 繰り返しの賦課:命令に従うまで、年1回の賦課・徴収が可能
公示地価に基づく総額が10億ウォンの農地を例にします。鑑定価格はそれより高くないと仮定します。この場合、1回の賦課額は10億ウォン × 25% = 2億5千万ウォンです。
鑑定価格がそれより高ければ、実際の計算に使う価額も上がります。同じ金額が4回賦課されると、累計は10億ウォンです。これは基準価額が変わらないという仮定に基づく計算です。実際の売買価格と同額になるという意味ではありません。
命令に従えば、新たな賦課は止まります。すでに賦課された金額は、引き続き徴収の対象です。したがって、履行強制金を支払えば違反状態を維持できるわけではありません。農地法第63条
相続・高齢・病気による賃貸借の例外
所有者が自ら耕作していない農地が、すべて違法というわけではありません。農地法は、相続や病気などについて一定の例外を認めています。まず、保有している理由と耕作履歴を整理してください。
所有者の状況 | 検討する条件 | 注意点
病気・入隊・就学など | 法令上やむを得ない理由による一時的な営農の中断 | 理由と期間を説明する資料が必要
高齢の所有者 | 60歳以上、自らの農業経営に利用した期間が5年以上 | 居住地域と農地の所在地に関する条件も確認
相続した農地 | 相続による所有・賃貸借の例外 | 所有の上限と超過分の委託に関する規定を確認
長期間の営農後に離農 | 営農期間などの法定要件 | 単に農業者でない人が購入する場合と区別
個人による農地銀行への委託 | 3年以上所有した農地などに関する許容規定 | 個々の農地について受託可能な条件を確認
高齢者の例外は、年齢だけで判断してはいけません。法律の条文は、自らの農業経営に利用した期間が「5年以上」の農地を対象と定めています。農地の所在地が、居住する市・郡またはそれに隣接する市・郡かどうかも確認する必要があります。農地法第23条、農林畜産食品部による賃貸借の許容範囲の案内
農林畜産食品部は2026年10月3日の説明資料で、次のように述べました。
耕作が難しい事情があっても、直ちに農地を処分したり、農地価額の25%を負担したりするわけではありません。
病気・災害・営農の準備などは、休耕の正当な理由として認められる場合があります。口頭契約も、契約書がないという理由だけで違法にはなりません。ただし、紛争に備えるには、書面で契約を結んで内容を残しておく方がよいでしょう。農林畜産食品部による未耕作農地の処分・口頭での賃貸借に関する説明資料
違法な施設も後から許可を受けられますか?
事後的な許可の方針は、許可要件を満たせる施設に限られます。すべての農業用仮設小屋・倉庫・資材置き場を一律に認める制度ではありません。施設の実際の用途や、他の法令による制限も確認する必要があります。
農林畜産食品部は、必要な手続きを経ていない施設について、事後的な転用の追認を推進しています。追認とは、要件を審査し、後から適法な状態として認める措置です。農地保全負担金が発生する場合もあります。2026年9月21日の正常化・適法化に関する発表
次の点は分けて確認してください。
· 農業振興地域内で設置自体が認められる施設か
· 農地転用の許可・届出が必要な施設か
· 建築など、他の法令の要件を満たせるか
· 原状回復命令がすでに出されているか
原状回復命令に従わない場合も、履行強制金の対象となることがあります。農地を売るよう命じられる場合だけが問題になるわけではありません。自ら耕作を始めれば、違法な施設の問題もすべて解決すると判断しないでください。生活法令情報の履行強制金の賦課対象
よくある誤解と確認方法
最もよくある誤解は、調査対象と処分が確定した対象を同じものと考えることです。調査規模から売り急ぎ物件の規模を計算することもできません。次の区別が、実際の判断に役立ちます。
よくある解釈 | 確認する内容
調査で確認されると直ちに25%が賦課される | 命令の種類、履行期限、従わなかった理由
25%は2026年にできた規定 | 農林畜産食品部は2021年の改正から施行されている規定と説明
契約書がなければすべて違法な賃貸借 | 賃貸が認められる農地かどうかと、契約の証明の問題を区別
農地銀行に申請すればすべて解決する | 申請、契約の締結、処分猶予の決定の違い
相続・高齢なら条件は何もない | 個別の法定要件と特別法の推進方針の違い
25%の規定が導入された時期と口頭契約に関する説明は、農林畜産食品部が直接訂正した内容です。農地銀行への申請だけで法的な効果を断定しない方がよいでしょう。契約の種類と処理結果を書面で確認してください。2026年10月3日の農林畜産食品部の説明資料
調査資料が実際の状況と異なる場合
書類と現地の状況が異なる場合は、まず筆ごとに事実関係を整理します。登記上の名義人と実際の耕作者が異なる理由を説明する必要があります。賃貸借や休耕が適法かどうかは、その理由によって変わります。
· 調査の案内文で、対象の筆と確認対象期間を確認してください。
· 取得の経緯、耕作者、利用状況を日付順に整理してください。
· 契約書や耕作記録など、説明を裏付ける資料を集めてください。
· 管轄の自治体に、誤りの訂正や釈明の方法を問い合わせてください。
· 処分に関する文書を受け取った場合は、意見提出・不服申立ての案内を別途確認してください。
履行強制金の賦課前には、10日以上の意見提出の機会が定められています。賦課処分に対する異議申立ての期間は、通知を受けた日から30日です。調査段階での説明と、賦課後の異議申立ては別の手続きです。生活法令情報、農地法第63条
農地価格の見通しと購入前の確認事項
全数調査の規模だけで農地価格の急落を予測することはできません。2026年7月30日に報じられた詳細調査の対象は78万haです。この面積は、処分命令が確定した面積ではありません。農林畜産食品部の発表を伝えたMBCの報道
市場への影響は、実際の処分対象と地域ごとの購入需要によって変わります。売り物件が増えれば価格の下落圧力が生じうる、という条件付きの推測はできます。しかし、首都圏の農地が一律に値下がりすることや、優良な農地の価格が維持されることは確認されていません。
購入時の検討項目 | 確認する質問
営農の可能性 | 実際に耕作する時間と通うための条件があるか
取得目的 | 提出する営農計画を実際に履行できるか
現在の利用状況 | 契約書の説明と現地の状況が一致しているか
施設の適法性 | 倉庫・資材置き場などに必要な許可があるか
賃貸借関係 | 既存の耕作者との契約がどのように引き継がれるか
行政処分 | 処分義務・処分命令・原状回復に関する文書があるか
開発への期待だけで農地を購入するなら、まず利用義務を検討してください。合法的な賃貸借が可能という説明があっても、個別の条件を確認する必要があります。調査対象であることだけを理由に、売り急ぎ物件や割安な物件だと判断するには根拠が足りません。
調査資料の活用目的には、農地情報の整備も含まれます。政府はこれを、高齢農家の引退と若手農家による農地の確保に活用する計画です。農地銀行を通じた集積・規模拡大も推進する方針です。これは、個々の農地の買い入れや価格を保証する発表ではありません。農林畜産食品部による調査結果の活用計画